○松戸市建設工事等入札参加業者資格審査会等に関する規程
昭和51年11月20日
松戸市訓令甲第15号
(設置)
第1条 契約事務の適正な執行を確保するため、松戸市建設工事等入札参加業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)、松戸市建設工事等指名業者選定審査会(以下「選定審査会」という。)、松戸市一般競争入札参加業者資格審査会(以下「一般競争入札資格審査会」という。)及び松戸市建設工事等契約審査会(以下「契約審査会」という。)を置く。
(審査を受ける義務)
第2条 市長は、入札に参加しようとする業者(共同企業体を含む。以下同じ。)の等級の格付けをする際は、資格審査会の審査を経るものとする。
2 市長は、建設工事の指名競争入札に参加させるべき業者を指名する際は、選定審査会の審査を経るものとする。ただし、設計金額が1億円未満のものについては、この限りでない。
3 市長は、松戸市入札参加業者資格者名簿に登載した業者のうち指名を停止しようとする際は、選定審査会の審査を経るものとする。
4 市長は、建設工事の一般競争入札を実施する際は、一般競争入札資格審査会の審査を経るものとする。ただし、設計金額が1億円未満(総合評価方式の場合にあつては、5,000万円未満)のものについては、この限りでない。
5 市長は、建設工事の一般競争入札により契約を締結する場合において低入札価格調査に基づき落札者の決定を行う際には契約審査会の審査を経るものとする。
6 市長は、入札及び契約事務の改善等を行う際には、契約審査会の審査を経るものとする。
(所掌事務)
第3条 資格審査会は、市長が業者の等級の格付けをする際に、松戸市入札参加業者資格審査基準(昭和55年松戸市訓令甲第9号)に定めるところによりこれを審査するものとする。
2 選定審査会は、別に定めるもののほか、市長が指名競争入札に参加させるべき業者を指名する際又は指名を停止する際には、松戸市建設工事指名業者選定基準(昭和55年松戸市訓令甲第10号)又は松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に定めるところによりこれを審査するものとする。
3 一般競争入札資格審査会は、一般競争入札に参加する者の資格要件を審査するものとする。
4 契約審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 別に定める基準に従い、工事又は製造の請負契約について、最低の価格をもつて申込みした者の申込みに係る価格の適否
(2) 入札及び契約事務の改善等についての必要な事項
(組織)
第4条 資格審査会、選定審査会、一般競争入札資格審査会及び契約審査会(以下「審査会等」という。)は、次の各号に掲げる委員をもつて組織する。
(1) 副市長
(2) 財務部長
(3) 街づくり部長
(4) 建設部長
(5) その他審査に付された案件を担当する部等の長等で、委員長が必要と認めるもの
2 審査会等に委員長を置き、副市長をもつて充てる。
(職務)
第5条 委員長は、審査会等を主宰し、議事を掌る。
2 審査会等の委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 審査会等は、必要に応じて委員長が招集する。
2 審査会等は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 審査会等の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審査会等の会議を開く暇のないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(庶務)
第7条 審査会等の庶務は、財務部契約課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令甲に定めるもののほか、審査会等の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令甲は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和52年7月11日松戸市訓令甲第11号)
この訓令甲は、昭和52年7月11日から施行する。
附則(昭和52年12月17日松戸市訓令甲第16号)
この訓令甲は、昭和52年12月17日から施行する。
附則(昭和55年7月29日松戸市訓令甲第16号)
この訓令甲は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和57年5月14日松戸市訓令甲第9号)
この訓令甲は、昭和57年5月15日から施行する。
附則(昭和58年10月13日松戸市訓令甲第21号)
この訓令甲は、昭和58年10月14日から施行する。
附則(昭和62年1月7日松戸市訓令甲第2号)
この訓令甲は、昭和62年1月10日から施行する。
附則(昭和63年7月30日松戸市訓令甲第9号)
この訓令甲は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日松戸市訓令甲第6号)
この訓令甲は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日松戸市訓令甲第4号)
この訓令甲は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日松戸市訓令甲第9号)
この訓令甲は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日松戸市訓令甲第14号)
この訓令甲は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日松戸市訓令甲第9号)
この訓令甲は、平成5年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成8年3月29日松戸市訓令甲第4号)
この訓令甲は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日松戸市訓令甲第8号)
この訓令甲は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日松戸市訓令甲第2号)
この訓令甲は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日松戸市訓令甲第9号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日松戸市訓令甲第4号)
この訓令甲は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日松戸市訓令甲第4号)
この訓令甲は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日松戸市訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令甲は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日松戸市訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令甲は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定、附則第3項の規定(第2条第3項の改正規定に限る。)及び附則第5項の規定は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日松戸市訓令甲第2号)
この訓令甲は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日松戸市訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令甲は、平成25年4月1日から施行する。
(松戸市特定建設工事共同企業体取扱要綱の一部改正)
2 松戸市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成10年松戸市訓令甲第9号)の一部を次のように改正する。
第10条中「松戸市建設工事等指名競争入札参加業者資格審査会」を「松戸市建設工事等入札参加業者資格審査会」に改める。
附則(平成28年3月31日松戸市訓令甲第5号)
この訓令甲は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日松戸市訓令甲第1号)
この訓令甲は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日松戸市訓令甲第4号)
この訓令甲は、令和4年4月1日から施行する。