○松戸市特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成10年3月31日
松戸市訓令甲第9号
全部改正
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、市が発注する建設工事のうち、大規模かつ技術的難度の高い建設工事を共同請負方式により請け負うために建設業者の間で結成される団体をいう。
(対象工事)
第3条 特定建設工事共同企業体に発注することができる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設計金額3億円以上の土木・建築工事
(2) 設計金額2億円以上の土木・建築工事以外の工事
2 前項の規定にかかわらず、対象工事のうち工事内容等により特定建設工事共同企業体に発注することを要しない工事であると市長が認めるときは、当該工事の発注を単独企業による入札又は特定建設工事共同企業体及び単独企業との混合による入札により行うことができるものとする。
(構成員の要件)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 松戸市入札参加業者資格審査基準(昭和55年松戸市訓令甲第9号)第9条の資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載され、かつ、対象工事に係る工事の種別の格付が最上位等級の者
(2) 対象工事に対応する許可業種について、許可を受けて3年以上の営業実績がある者
(3) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績を有し、かつ、対象工事と同種の工事を施工した経験がある者
(4) 対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できる者
(5) 対象工事について他の特定建設工事共同企業体の構成員でない者
(構成員数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員数は、2社とする。ただし、設計金額が第3条各号に掲げる設計金額のおおむね2倍以上の工事については、2社ないし3社とする。
(1) 対象工事のうち、市長が市内に主たる事業所を有する建設業者をもって施工可能であると認める工事 市内に主たる事業所を有する建設業者同士
(2) 対象工事のうち、市長が市内に主たる事業所を有する建設業者のみでは施工できないと認める工事 市内に主たる事業所を有する建設業者及び市内に主たる事業所を有する建設業者以外の建設業者又は市内に主たる事業所を有する建設業者以外の建設業者同士
(結成方法)
第7条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(運営形態)
第8条 特定建設工事共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式でなければならないものとする。
(代表者)
第9条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち原則として建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営事項審査に基づく総合数値の上位の者とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
構成員数 | 出資比率 |
2社 | 30パーセント |
3社 | 20パーセント |
(資格審査会)
第11条 市長は、対象工事を特定建設工事共同企業体に発注しようとするときは、あらかじめ松戸市建設工事等入札参加業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)に次の事項について意見を聞くものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体発注の適否
(2) 構成員数
(3) 代表者及び構成員の技術的要件等
(契約方法)
第12条 市長は、特定建設工事共同企業体と契約を締結しようとするときは、競争入札の方法によるものとする。
2 市長は、既に施工中の対象工事に関連する工事であって、かつ、当該対象工事を施工中の特定建設工事共同企業体が請け負うことが適当であると認められる工事(以下「関連工事」という。)を発注しようとするときは、前項の規定にかかわらず、随意契約の方法により当該特定建設工事共同企業体と契約を締結することができる。
(入札参加資格審査申請等)
第13条 市長は、特定建設工事共同企業体に対象工事を発注しようとするときは、あらかじめその旨及び次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(4) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 特定建設工事共同企業体の構成員数、組合せ、出資比率、代表者及び構成員の技術的要件等
(6) その他必要と認められる事項
2 特定建設工事共同企業体として松戸市特定建設工事共同企業体入札参加資格審査を申請しようとする者については、松戸市特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(第1号様式)に協定書を添えて、申請をさせるものとする。
2 前項の審査により適格と認められた者は、資格者名簿に登載された者とみなす。
(資格要件の確認及び指名業者の選定)
第15条 市長は、第12条第2項の規定により申請のあった特定建設工事共同企業体の一般競争入札に係る資格要件の審査又は指名競争入札に係る指名業者の選定に当たっては、それぞれ松戸市一般競争入札参加業者資格審査会又は松戸市建設工事等指名業者選定審査会の審査を経て決定するものとする。
(解散の時期)
第16条 市と契約を締結した特定建設工事共同企業体は、当該工事(関連工事を含む。以下同じ。)の完成後3月を経過した日までは解散することができない。
2 当該建設工事を請け負うことができなかった特定建設工事共同企業体は、当該建設工事に係る請負契約が締結された日をもって解散するものとする。
(契約不適合責任)
第17条 市長は、発注した対象工事の完成後において、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該対象工事を施工した特定建設工事共同企業体の構成員に連帯して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(編成表の提出)
第18条 市長は、特定建設工事共同企業体の代表者をして、契約を締結した日から7日以内に当該特定建設工事共同企業体の工事の施工に係る組織の編成表を提出させるものとする。
(共同施工の確保)
第19条 市長は、特定建設工事共同企業体から提出された協定書及び編成表に基づき、構成員による共同施工が行われているかどうか、随時調査を行うものとする。
2 前項の場合において、共同施工が行われていないと認められるときは、速やかに是正するよう指示をするものとする。
3 市長は、特定建設工事共同企業体が前項の指示に従わないときは、指名停止その他必要な措置を講ずるものとする。
(特定建設工事共同企業体に対する通知等)
第20条 市長は、特定建設工事共同企業体に対する通知、契約に基づく工事の監督、請負代金の支払等の行為は、すべて代表者に対して行うものとする。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令甲は、平成10年4月1日から施行する。
(松戸市建設工事指名共同企業体選定基準の廃止)
2 松戸市建設工事指名共同企業体選定基準(昭和57年5月14日松戸市訓令甲第12号)は、廃止する。
附則(平成20年9月30日松戸市訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令甲は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日松戸市訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令甲は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日松戸市訓令甲第2号)
この訓令甲は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日松戸市訓令甲第2号)
この訓令甲は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日松戸市訓令甲第4号)
この訓令甲は、令和2年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式