○松戸市工事検査要綱
昭和58年2月17日
松戸市訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が施工する工事(以下「工事」という。)の検査の業務について、法令その他に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 この要綱において検査とは、次に定めるものをいう。
(1) しゆん工検査 工事がしゆん工したときに行うもの
(2) 出来高検査 工事について部分払の必要があるときに行うもの
(3) 一部しゆん工検査 工事の一部がしゆん工し、かつ当該しゆん工部分が可分のもので、引渡しを受けるときに行うもの
(4) 中間技術検査 1件の請負代金額が500万円を超える建設工事の施工過程において、市長が必要と認めるときに行うもの
(5) その他の検査 工事を中止したとき若しくは打ち切つたとき、災害が発生したとき又は契約を解除したときに既済部分について行うもの
(契約内容の通知)
第3条 契約担当課長は、工事請負契約を締結したとき又は当該契約の内容を変更したときは、契約記録カードの写に関係書類を添付して、速やかにその内容を工事検査担当課長(以下「主務課長」という。)に通知するものとする。
2 主務課長は、前項の通知を受けたときはその内容を工事検査台帳に記録するものとする。
(検査の基準)
第4条 検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等によりあらかじめ工事の内容を把握し、当該工事に係る関係図書等に基づき、厳正かつ公正に検査を行うものとする。
(1) 請負代金額が1件1,000万円以上の工事 当該工事担当課の主幹職以上の職にある者
(2) 請負代金額が1件1,000万円未満の工事 当該工事担当課の係長相当職以上の職にある者
(検査の手続)
第6条 工事担当課長は、受注者からしゆん工届若しくは一部しゆん工届又は出来高検査願及びこれらに係る関係書類の提出を受けたときは、速やかにその工事の監督職員を工事現場に派遣し、その工事目的物のしゆん工、一部しゆん工又は出来高を確認させるとともに、その結果を報告させるものとする。
2 工事担当課長は、前項の規定による報告を受け、しゆん工、一部しゆん工又は出来高を確認したときは、その旨をしゆん工届若しくは一部しゆん工届又は出来高検査願のあつた日から起算して7日以内に契約担当課長に通知するものとする。
4 工事担当課長は、中間技術検査を依頼するときは、中間技術検査依頼書(第1号様式の2)を主務課長に提出するものとする。
5 主務課長は、前2項の規定による依頼を受けたときは、速やかに当該工事の検査職員を選定し、検査執行日及び当該検査職員の職名・氏名を工事担当課長に通知するものとする。
6 工事担当課長は、前項の規定による検査執行の通知を受けたときは、速やかに検査執行日等について当該工事を担当する監督職員、立会人及び受注者に通知するものとする。
7 主務課長は、工事担当課長が受注者からしゆん工届若しくは一部しゆん工届又は出来高検査願及びそれらに係る関係書類の提出を受けたときは、その日から起算して14日以内に検査を行うものとする。
(検査手続の協議)
第7条 契約担当課長及び工事担当課長は、第2条第5号に規定するその他の検査を依頼するときは、その手続等について主務課長と協議するものとする。
(1) しゆん工検査及び一部しゆん工検査 工事検査調書兼報告書(松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号。以下「規則」という。)第77号様式)、工事成績評定表(第2号様式又は第2号様式の2)及び工事検査済証(規則第78号様式)
(2) 出来高検査 出来高検査調書兼報告書(規則第77号様式の2)及び出来高確認結果通知書(規則第78号様式の2)
(3) その他の検査 前条の協議に基づき決定した書類
3 主務部長又は主務課長は、前項の工事検査済証交付後、受注者から工事目的物引渡書の提出があつたときは、速やかに当該工事目的物引渡書、工事検査調書兼報告書及び関係書類を契約担当課長を経て、予算執行課長に送付するものとする。
4 検査職員は、工事の検査の結果不合格と認めたときは、速やかに主務部長又は主務課長に工事検査調書兼報告書により、その旨を報告するものとする。
(再検査)
第9条 主務課長は、改修完了後に工事担当課長を経て提出された受注者からの再検査依頼書(第4号様式)を受理したときは、速やかに当該工事の検査職員を選定し、再検査執行日等を工事担当課長を経て受注者に通知するものとする。
2 工事担当課長は、受注者から再検査に係る関係書類の提出を受理したときは、改修完了日から起算し14日以内に再検査を受ける手続をとるものとする。
(検査等の中止)
第10条 検査職員は、検査又は再検査の際、受注者又はその代理人若しくは使用人が検査の執行を妨げ、当該検査を行うことができなくなつたときは、当該検査を中止し、直ちに主務部長又は主務課長にその旨を報告するものとする。
(成績の評定)
第11条 監督職員及び工事担当班長は、第6条第1項に規定するしゆん工確認後、速やかに当該工事の成績を、別に定める工事成績評定要領(以下「評定要領」という。)に基づき厳正かつ公正に評定し、工事成績評定表の監督職員評定欄及び工事担当班長評定欄に考査点を記入し、工事担当課長に報告するものとする。
2 検査職員は、しゆん工検査終了後速やかに評定要領に基づき、厳正かつ公正に当該工事の成績を評定し、工事成績評定表の検査職員評定欄に評定点を記入し、当該工事成績評定表を主務課長に提出するものとする。
3 検査職員は、中間技術検査を行つたときは、検査終了後速やかに評定要領に基づき、厳正かつ公正に当該工事の成績を評定し、工事成績評定表の検査職員評定欄に評定点を記入するものとする。
(優良建設工事表彰)
第12条 市長は、前条に規定する工事成績評定の結果、優良な工事を、別に定める松戸市優良建設工事表彰要領に基づき表彰することができる。
(検査事務の整理)
第13条 主務課長は、検査職員から第8条第1項に規定する検査報告を受けたときは、その内容を工事検査台帳に記録し、検査事務を整理するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて主務部長及び主務課長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令甲は、昭和58年4月1日から施行する。
(従前の要綱の廃止)
2 従前の松戸市工事検査要綱(昭和52年4月1日施行)は、廃止する。
附則(昭和58年10月1日松戸市訓令甲第20号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月22日松戸市訓令甲第1号)
この訓令甲は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日松戸市訓令甲第7号)
この訓令甲は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日松戸市訓令甲第7号)
この訓令甲は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日松戸市訓令甲第3号)
この訓令甲は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日松戸市訓令甲第7号)
この訓令甲は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日松戸市訓令甲第4号)
この訓令甲は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日松戸市訓令甲第2号)
この訓令甲は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日松戸市訓令甲第6号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第1号様式の2(第6条関係)
第2号様式(第8条、第11条関係)
第2号様式の2(第8条、第11条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)