○松戸市道路占用規則
昭和49年4月1日
松戸市規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく道路の占用(以下「占用」という。)について、法及び法に基づく命令並びに松戸市道路占用料条例(昭和49年松戸市条例第24号。以下「条例」という。)において別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用許可の申請等)
第2条 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者若しくは同条第3項の規定により占用の変更の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議しようとする者は、道路占用許可申請・協議書(第1号様式。以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の日の15日前までに、前項の申請書等を市長に提出しなければならない。
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 公図の写し
(3) 実測求積図及び縦横断面図
(4) 占用物件の構造図、工事の設計書及び仕様書
(5) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その書類の写し
(6) 当該占用に関し利害関係人があると認められるときは、その同意書
(7) その他市長が必要と認める書類
(占用許可の表示)
第6条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用期間中、占用地または工作物の見易い箇所に道路占用許可済の標札(第4号様式)を掲示しなければならない。ただし、地下埋設物等の占用または市長の承認を受けたものは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 占用者は、その権利を譲渡し、転貸し、または担保に供してはならない。
(届出)
第8条 占用者は、次の各号の一つに該当するときは、15日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続により占用を承継したとき。
(3) 法人である占用者が合併又は名義変更したとき。
(占用物件の管理義務)
第9条 占用者は、占用物件の良好な維持管理につとめ、道路管理上支障を及ぼさないようにしなければならない。
(掘削等の工事)
第10条 道路に関する工事を伴う占用にかかわる道路の掘削および復旧工事の施行については、この規則の定めるところによるほか、市長が別に定める。
(原状回復)
第11条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、原状回復届(第5号様式)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による検査の結果が不適当と認めた場合は、あらたに原状回復を命ずることができる。
(監督処分の通知)
第12条 市長は、法第71条の規定により監督処分をしたときは、占用者に対し文書をもつてその旨を通知する。
(国等の行う占用への準用)
第14条 この規則は、法第35条の規定による国等の行う事業のための占用についても準用する。
(許可書等の登載等)
第15条 第2条に規定する申請書等を受理したときは、収受簿に登載しなければならない。
2 占用の許可又は回答をしたときは、道路占用台帳(第7号様式)に登載し、整理しなければならない。
(補則)
第16条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(松戸市道路占用規則の廃止)
附則(昭和56年3月31日松戸市規則第21号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日松戸市規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月14日松戸市規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月18日松戸市規則第44号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年5月16日松戸市規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月13日松戸市規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日松戸市規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第13条関係)
第7号様式(第15条第2項関係)