○松戸市建築協定条例施行規則

昭和56年5月1日

松戸市規則第47号

全部改正

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章の規定及び松戸市建築協定条例(昭和48年松戸市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定を締結することができる一定区域の面積)

第2条 条例第2条の規定による建築協定を締結することができる一定区域の面積は、8,000平方メートル以上とする。ただし、建築協定の効果を損うおそれがないと認めたときは、この限りでない。

(建築協定の認可の申請等)

第3条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による認可を受けようとする者は、建築協定(変更)認可申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる図書3部を添えて市長に提出しなければならない。ただし、法第76条の3第2項の規定による認可の申請にあつては、第3号第4号及び第5号に掲げる図書の添付は要しない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定を締結しようとする理由を記載した書類

(3) 建築協定区域内における土地の所有者等の全員の住所及び氏名を記載した書類

(4) 建築協定に関する土地の所有者等の全員の合意を証明する書類

(5) 建築協定の認可の申請者が、土地の所有者等の代表者であることを証明する書類

(6) 建築協定区域及び建築協定区域内における建築協定と関係する地形地物を表示した図面

(7) 建築協定区域内における土地及び建物の登記事項証明書

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請を認可したときは、建築協定(変更)認可通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、法第74条(法第76条の3第6項の規定において準用する場合を含む。)の規定による認可の手続に準用する。

(借地権が消滅した場合の届出)

第4条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届(第3号様式)に、借地権が消滅したことを証明する書類及び借地権の目的となつていた土地の位置を表示した図面を添えて市長に提出しなければならない。

(建築協定加入の届出)

第5条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(第4号様式)に、当該土地の位置を表示した図面及びその土地の登記事項証明書その他市長が必要と認めるものを2部添えて市長に提出しなければならない。

(土地所有者等が2以上となつた旨の届出)

第6条 法第76条の3第2項の規定による認可を受けた者は、同条第5項に規定する事実が生じた場合には、速やかに土地所有者等が2以上となつた旨の届(第5号様式)に、新たに土地の所有者等となつた者の土地の位置を表示した図面及びその土地の登記事項証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(建築協定廃止の認可の申請等)

第7条 法第76条第1項の規定による認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(第6号様式)に、次の各号に掲げる図書2部を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域内における土地の所有者等の全員の住所及び氏名を記載した書類

(3) 建築協定区域内における土地の所有者等で、建築協定を廃止しようとする者全員の廃止についての合意を証明する書類

(4) 建築協定の廃止の認可の申請者が、建築協定を廃止しようとする土地の所有者等の代表者であることを証明する書類

2 市長は、前項の規定による申請を認可したときは、建築協定廃止認可通知書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、法第76条の3第6項の規定において準用する法第76条第1項の規定による認可の手続に準用する。

(必要事項の報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、建築協定区域内における土地の所有者等に対して、建築協定に関する必要な事項の報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日松戸市規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月28日松戸市規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(令和3年9月30日松戸市規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第3条関係)

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第3号様式(第4条関係)

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第4号様式(第5条関係)

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第5号様式(第6条関係)

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第6号様式(第7条関係)

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第7号様式(第7条関係)

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松戸市建築協定条例施行規則

昭和56年5月1日 規則第47号

(令和3年9月30日施行)