○松戸市建築審査会条例

昭和46年4月1日

松戸市条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、松戸市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもつて組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うものとする。

(招集)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに審査会を招集しなければならない。

(1) 建築基準法(他の法令において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により同意を求められたとき。

(2) 建築基準法の規定により審査請求があつたとき。

(3) 市長の諮問があつたとき。

(4) 4人以上の委員から招集の請求があつたとき。

(5) その他会長が必要と認めたとき。

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を、次のように改正する。

別表2中「

企業誘致委員会委員

日額 1,400円

」を削り、「

学童災害共済審査会委員

日額 1,400円

」の次に「

松戸市建築審査会委員

日額 1,400円

」を加える。

(平成28年3月23日松戸市条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

松戸市建築審査会条例

昭和46年4月1日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)