○松戸市建築審査会条例施行規則
昭和46年4月1日
松戸市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市建築審査会条例(昭和46年松戸市条例第13号)第6条の規定に基づき、松戸市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 審査会の招集は、あらかじめ会議に付議する事項および期日を定めて、開会の日前5日までに、委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、この限りでない。
(意見の聴取)
第3条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ意見を聞きまたは説明を求めることができる。
(会議録)
第4条 審査会会長(以下「会長」という。)は、書記をして会議の概要および出席者を記載した会議録を調整させ、これに署名または記名押印しなければならない。
(幹事および書記)
第5条 審査会に幹事および書記を置く。
2 幹事および書記は、市職員の中から市長が任命する。
3 幹事および書記は、会長の命を受けて会務を処理する。
(専門調査員)
第6条 審査会に専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
3 専門調査員は、会長の命を受けて専門の事項を調査する。
(公印)
第7条 会長の公印は、下記のとおりとする。
名称 | 寸法ミリメートル | 書体 | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
松戸市建築審査会会長印 | 方21 | てん書 | 会長名をもつてする文書 | 建築指導課長 | 1 |
ひな型
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、街づくり部建築指導課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月25日松戸市規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月6日松戸市規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日松戸市規則第30号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日松戸市規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日松戸市規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日松戸市規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。