○松戸市建築基準法施行細則

昭和46年4月1日

松戸市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下「施行条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の提出)

第2条 法、政令、省令、施行条例及びこの規則により知事又は市長若しくは建築主事に提出する申請書又は届出書等は、街づくり部建築審査課に提出しなければならない。

(確認申請等手数料等の減免)

第3条 次の各号に掲げる場合の建築物(法第87条の4の規定により政令で指定する昇降機その他の建築設備並びに法第88条第1項及び第2項の規定により政令で指定する工作物を含む。以下この条において同じ。)の確認申請等手数料、完了検査申請等手数料及び中間検査申請等手数料は、松戸市手数料条例(昭和27年松戸市条例第3号)第5条第4項の規定に基づき、同条例別表第4第1項、第3項及び第4項の表に定める額から当該各号に定める額を減額する。

(1) 行政庁の命令によつて行う建築物の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 従前の延べ面積に相当する手数料の額の2分の1に相当する額

(2) 災害により滅失し、又は損壊した建築物を被災後3か月以内に被災者自ら使用するために建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 当該手数料の額の2分の1に相当する額

2 次の各号に掲げる場合の建築物の確認申請等手数料、完了検査申請等手数料及び中間検査申請等手数料は、松戸市手数料条例第5条第4項の規定に基づき免除する。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域内において、その災害により滅失し、又は損壊した建築物の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替(当該災害が発生した日から6か月以内に工事に着手するものに限る。)をする場合

(2) 本市が建築物の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合

3 前2項(前項第2号を除く。)の規定に該当する場合は、それを証する書類を申請書又は通知書に添えなければならない。

(建築許可等申請手数料等の減免)

第4条 災害その他特別の理由があると認められる場合の建築許可等申請手数料、道路位置指定等申請手数料及び地区計画特例許可申請手数料は、松戸市手数料条例第5条第4項の規定に基づき、同条例別表第4第5項から第7項までの表に定める額から当該手数料の額の2分の1に相当する額を減額する。

2 次の各号に掲げる場合の建築許可等申請手数料、道路位置指定等申請手数料及び地区計画特例許可申請手数料は、松戸市手数料条例第5条第4項の規定に基づき免除する。

(1) 災害救助法の適用を受けた区域内において、その災害により滅失し、又は損壊した建築物に係る建築許可等の申請、道路位置指定等の申請又は地区計画特例許可の申請(当該災害が発生した日から6か月以内に工事に着手するものに限る。)をする場合

(2) 本市が建築許可等の申請、道路位置指定等の申請又は地区計画特例許可の申請をする場合

3 前2項(前項第2号を除く。)の規定に該当する場合は、それを証する書類を申請書に添えなければならない。

(意見の聴取の請求)

第4条の2 法第9条第3項及び第8項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求は、その趣旨及び理由並びに住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者名)を記載した書面によらなければならない。

(公聴会の主宰者)

第4条の3 法第9条第4項(同条第8項後段、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第1項、法第48条第15項及び法第72条第1項の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、市長が指名する職員とする。

(公聴会の通知及び公告)

第4条の4 市長は、公聴会を開催しようとする場合は、公聴会の期日の6日前(法第9条第8項の規定による公聴会を除く。)までに、公聴会の事由、期日及び場所を意見の聴取を行おうとする者に通知するとともに、これを公告するものとする。

(代理人の出頭)

第4条の5 意見の聴取を受ける者は、公聴会に代理人を出頭させる場合においては、公聴会の期日の3日前までに、代理人出頭届(第1号様式)及び委任状(第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(補佐人)

第4条の6 意見の聴取を受ける者(代理人を含む。以下「被聴取者」という。)は、公聴会に補佐人を伴い、出頭することができる。この場合においては、公聴会の期日の3日前までに、補佐人出頭届(第1号様式の3)を市長に提出しなければならない。

(意見の聴取の放棄)

第4条の7 被聴取者が、正当な理由なく公聴会に出頭しない場合においては、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。

(関係者の出席)

第4条の8 主宰者は、必要があると認める場合は、公聴会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(発言)

第4条の9 公聴会の出席者は、主宰者の許可を受けた者でなければ発言することができない。

(秩序の維持)

第4条の10 主宰者は、場内を整理し、その秩序を維持するため必要があると認められるときは、出席者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 主宰者は、公聴会の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退出その他公聴会の秩序を維持するために必要な措置を命ずることができる。

(記録等)

第4条の11 主宰者は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。

2 主宰者は、公聴会終了後遅滞なくその経過につき、調書を作成し、市長に報告しなければならない。

(委任)

第4条の12 第4条の2から前条までに定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項については、市長が定める。

(違反建築物の公告)

第5条 法第9条第13項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)に規定する標識の様式は、第1号様式の4とする。

2 省令第4条の17に規定する違反建築物の公告の方法は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を松戸市公告式条例(昭和25年松戸市条例第23号)に定める掲示場に掲示することにより行うものとする。

(1) 措置を行う者の住所及び氏名

(2) 措置を行う期日及び場所

(3) 措置の内容

(4) 前各号に掲げるほか必要な事項

(フレキシブルディスクによる手続ができる区域)

第6条 省令第11条の3第1項の規定によりフレキシブルディスクによる手続ができる区域として指定する区域は、松戸市全域とする。

(確認申請書に添付する書類)

第7条 法第6条第1項各号に掲げる建築物の確認申請書には、省令第1条の3第1項に規定する図書(付近見取図にあつては、縮尺2,500分の1とする。)のほか別表に掲げる図書、確認申請消防審査資料書(第3号様式)その他必要な資料を添えなければならない。

(許可申請書)

第8条 省令第10条の4第1項及び第4項に規定する許可申請書には、許可申請消防審査資料書(第4号様式)、省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図その他必要な資料のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める図書を添付しなければならない。

(1) 法第48条第1項から第9項までのただし書及び同条第11項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可、第55条第3項及び第4項各号の規定による許可、第56条の2第1項ただし書の規定による許可又は第58条第2項の規定による許可の申請をする場合その他市長が特に必要と認める場合 省令第1条の3第1項に規定する日影図

(2) 工場の用途に供する建築物に係る許可の申請の場合 工場調書(第2号様式)

2 許可を受けた内容を変更しようとするときは、前項の規定を準用する。ただし、その変更が、既に許可を受けた事項の範囲内であるときは、設計変更承認申請書(第5号様式)に許可通知書及び変更図書を添えて市長の承認を受けることをもつて足りる。

3 市長は、前項ただし書の規定による申請を承認したときは、設計変更承認通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(設計変更)

第9条 確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、省令第3条の2に規定する軽微な変更を工事が完了する前に行おうとするときは、変更に係る工事に着手する前に設計変更届(第7号様式)に確認済証及び変更図書を添えて建築主事に届け出なければならない。

2 建築主事は、前項の規定による届出を受理したときは、設計変更受理通知書(第7号様式の2)により当該建築主等に通知するものとする。

(名義変更届)

第10条 許可、確認又は認定(以下「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る工事が完了する前に当該建築物、建築設備又は工作物の建築主等の変更があつたときは、変更前の建築主等と変更後の建築主等が連署して名義変更届(第8号様式)に当該建築物、建築設備又は工作物の確認等を証する書類を添えて市長又は建築主事に届け出なければならない。建築主等の住所又は氏名に変更があつたときも同様とする。

2 市長又は建築主事は、前項の規定による届出を受理したときは、名義変更届受理通知書(第9号様式)により当該建築主等に通知するものとする。

(工事監理者決定等届)

第10条の2 確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主等は、建築士である工事監理者を定めたとき若しくはこれを変更したとき又は工事施工者を定めたとき若しくはこれを変更したときは、工事監理者決定等届(第9号様式の2)により建築主事に届け出なければならない。工事監理者又は工事施工者の住所若しくは氏名に変更があつたときも同様とする。

2 前項の工事監理者決定等届には、工事監理者を定めたとき又はこれを変更したときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の写しを添えなければならない。

3 建築主事は、第1項の規定による届出を受理したときは、工事監理者決定等受理通知書(第9号様式の3)により当該建築主等に通知するものとする。

(申請書の取下げ届)

第11条 確認等の申請書又は第17条第1項に規定する道路位置指定申請書を提出した建築主等は、市長又は建築主事が当該申請について確認等の処分をする前に当該申請書を取り下げようとするときは、取下げ届(第10号様式)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 市長又は建築主事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該申請書の副本及び建築工事届を当該建築主等に返還するものとする。

(取りやめ届)

第12条 確認等を受けた建築主等は、当該建築物、建築設備及び工作物の工事又は仮使用を取りやめたときは、取りやめ届(第11号様式)に確認等の通知書を添えて市長又は建築主事に届け出なければならない。

(建築物の建築に関する確認の特例に係る施行条例の規定)

第12条の2 政令第10条第3号ハ及び第4号ハの規定により、施行条例の規定のうち建築物の建築に関する確認の特例に係る規則で定める規定は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

(1) 政令第10条第3号に掲げる建築物 施行条例第45条及び第46条の規定

(2) 政令第10条第4号に掲げる建築物 施行条例第45条及び第46条第3号の規定

(建築物の定期報告)

第13条 法第12条第1項の規定により指定する特定建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い)(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないものを除く。)とする。

(1) 地階(階数が3以上の建築物の地階に限る。次号第3号イ及び第6号において同じ。)又は3階以上の階を法別表第一(い)(1)項に掲げる用途(屋外観覧場を除く。)に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

(2) 地階又は3階以上の階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次条第6項において同じ。)、ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

(3) 政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等の用途(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第1第2項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(次条第6項において「高齢者等就寝用途」という。)を除く。)に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの

 地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

 地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

 2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

(4) 学校又は学校に附属する体育館の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの

 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

 その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

(5) 3階以上の階を法別表第一(い)(3)項に掲げる用途に供する建築物(前号に掲げる建築物を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

(6) 地階又は3階以上の階を法別表第一(い)(4)項に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

2 省令第5条第1項の規定による定期報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物についてそれぞれ当該中欄に掲げる時期を始期とし、当該右欄に掲げるとおりとする。

建築物

定期報告の時期

政令第16条第1項第1号から第3号まで及び前項第1号から第3号までに掲げる建築物(法別表第一(い)(4)項に掲げる用途に供する建築物を除く。)

令和2年5月1日から末日までの間

2年ごとの5月1日から末日までの間

政令第16条第1項第4号並びに前項第4号及び第5号に掲げる建築物

令和2年8月1日から末日までの間

3年ごとの8月1日から末日までの間

政令第16条第1項第3号及び前項第6号に掲げる建築物(法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供する建築物に限る。)

令和3年10月1日から末日までの間

2年ごとの10月1日から末日までの間

3 政令第16条第1項各号及び第1項各号の2以上に該当する用途の建築物については、当該各号に掲げるそれぞれの用途に供する部分の床面積の合計又は建築物全体の安全の確保を勘案してその主要な用途に供する建築物として適用する。

4 省令第5条第3項本文に規定する報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表は、報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。

(特定建築設備等の定期報告)

第14条 法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備は、次に掲げるものとする。ただし、一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設置されたものを除く。

(1) 小荷物専用昇降機(籠が住戸内のみを昇降するものを除き、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものに限る。以下この条において同じ。)

(2) 建築設備(住戸内に設けたものを除く。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるもので、政令第16条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる建築物に設けたもの

 法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る。)

 法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。)

(3) 防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。以下この条において同じ。)のうち、前条第1項各号に掲げる建築物に設けたもの

2 省令第6条第1項の規定による定期報告の時期は、次の各号に掲げる特定建築設備等について、それぞれ当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号及び前項第1号に掲げる昇降機 法第12条第3項の規定による報告を最初に行つた日の属する月の1日から末日までの間(最初に行う報告にあつては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間)

(2) 前項第2号に掲げる建築設備 次の表の左欄に掲げる建築設備の区分に応じ、それぞれ当該中欄に掲げる時期(省令第6条第1項に規定する検査の項目にあつては、同表左欄に掲げる建築設備の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる時期)

建築設備

定期報告の時期

政令第16条第1項第1号から第3号まで及び前条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供する建築物を除く。)に設けた建築設備

毎年5月1日から末日までの間

当該建築設備を設ける建築物に係る定期報告を行う年の5月1日から末日までの間

政令第16条第1項第4号並びに前条第1項第4号及び第5号に掲げる建築物に設けた建築設備

毎年8月1日から末日までの間

当該建築設備を設ける建築物に係る定期報告を行う年の8月1日から末日までの間

政令第16条第1項第3号及び前条第1項第6号に掲げる建築物(法別表第一(い)(4)項に掲げる用途に供する建築物に限る。)に設けた建築設備

毎年10月1日から末日までの間

当該建築設備を設ける建築物に係る定期報告を行う年の10月1日から末日までの間

(3) 政令第16条第3項第2号及び前項第3号に掲げる防火設備 次の表の左欄に掲げる防火設備の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる時期

防火設備

定期報告の時期

政令第16条第1項第1号から第3号まで及び前条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供する建築物を除く。)に設けた防火設備

毎年5月1日から末日までの間

政令第16条第1項第4号並びに前条第1項第4号及び第5号に掲げる建築物に設けた防火設備

毎年8月1日から末日までの間

政令第16条第1項第3号及び前条第1項第6号に掲げる建築物(法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供する建築物に限る。)に設けた防火設備

毎年10月1日から末日までの間

3 省令第6条の2の2第1項の規定による定期報告の時期は、次の各号に掲げる工作物について、それぞれ当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第138条第2項第1号に掲げる昇降機等 毎年3月1日から末日までの間

(2) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる昇降機等(次号に掲げるものを除く。) 法第12条第3項の規定による報告を行つた日の属する月に応当する月(最初に行う報告にあつては、法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間)

(3) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる昇降機等でウォータースライドその他の特定の季節に限り使用するもの 毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間

4 省令第6条第3項本文又は省令第6条の2の2第3項本文に規定する報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表は、報告の日前2月以内(前項第2号及び第3号に掲げる昇降機等で検査に相当の期間を要すると市長が認めるものにあつては報告の日前1年以内)に調査し、作成したものでなければならない。

5 第2項各号に掲げる特定建築設備等又は第3項各号に掲げる工作物を変更し、廃止し、若しくは休止し、又は再開したときは、特定建築設備等変更(廃止・休止・再開)(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

6 病院若しくは診療所の用途又は高齢者等就寝用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物に設けた防火設備(第2項第3号に掲げる防火設備を除く。)については、政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(法別表第一(い)(4)項に掲げる用途に供する建築物を除く。)に設けた特定建築設備等で法第12条第3項の規定により指定したものとみなして、第2項第4項及び前項並びに次条第2項の規定を適用する。

(垂直積雪量)

第14条の2 政令第86条第3項の規定により定める垂直積雪量の数値は、30センチメートルとする。

(書類の保存期間)

第14条の3 省令第6条の3第5項第2号の規定により定める省令第5条第3項に規定する書類の保存期間は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 政令第16条第1項第1号から第3号まで並びに第13条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる建築物 法第12条第1項の規定による報告があつた日の属する月の翌月の初日から起算して2年間

(2) 政令第16条第1項第4号並びに第13条第1項第4号及び第5号に掲げる建築物 法第12条第1項の規定による報告があつた日の属する月の翌月の初日から起算して3年間

2 省令第6条の3第5項第2号の規定により定める省令第6条第3項に規定する書類の保存期間は、法第12条第3項の規定による報告があつた日の属する月の翌月の初日から起算して1年間とする。

(し尿浄化槽に係る区域の指定)

第15条 政令第32条第1項の規定により衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。

(道の指定)

第16条 法第42条第2項の規定により指定する道は、一般の交通の用に供されるもので、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 幅員が4メートル未満1.8メートル以上のもので道としての敷地が明確なもの

(2) 旧市街地建築物法(大正8年法律第37号)第7条ただし書の規定により指定された建築線で、その間の距離が4メートル未満2.7メートル以上のもの

(道路位置の指定申請等)

第17条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定(変更・廃止)申請書(第15号様式)に道路位置指定(変更・廃止)申請図(第16号様式)及び次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る承諾者の印鑑登録証明書

(2) 申請に係る土地の登記事項証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請について道路の位置を指定したときは、道路位置指定(変更・廃止)通知書(第17号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 法第42条第1項第5号又は第2項の規定により指定された道路その他の既存の私道を変更又は廃止するときは、前2項の規定を準用する。

(建蔽率制限の特例)

第18条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の二つの道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地

(2) 建築物の敷地に接する道路の反対側に又は敷地に接して公園等があり前号に準ずると認められるもの

(建築物の後退距離の算定の特例)

第18条の2 政令第130条の12第5号の規定により規則で定める建築物の部分は、当該建築物の敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他政令第145条第2項に規定する建築物に接続する部分とする。

第19条 削除

(指定申請書及び認定申請書)

第20条 法第3条第1項第3号の規定による指定を受けようとする者は、保存建築物指定申請書(第17号様式の2)に必要な設計図書その他必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。

2 次の各号に掲げる認定を受けようとする者は、認定申請書(第18号様式)に必要な設計図書を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第2号から第15号までの認定にあつては、法第6条第1項の規定による確認の申請をする前に認定申請書を提出しなければならない。

(1) 法第3条第1項第4号の規定による認定

(2) 法第42条第2項の規定による認定

(3) 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定

(4) 施行条例第5条ただし書の規定による認定

(5) 施行条例第7条ただし書の規定による認定

(6) 施行条例第8条ただし書の規定による認定

(7) 施行条例第12条ただし書の規定による認定

(8) 施行条例第14条第3項の規定による認定

(9) 施行条例第22条の3の規定による認定

(10) 施行条例第23条第3項の規定による認定

(11) 施行条例第39条第3項第2号の規定による認定

(12) 施行条例第40条第1項第2号の規定による認定

(13) 施行条例第42条第3項の規定による認定

(14) 施行条例第44条第3項の規定による認定

(15) 施行条例第51条第4項の規定による認定

3 省令第10条の4の2第1項に規定する認定申請書には、必要な設計図書を添付しなければならない。

4 市長は、第1項に規定する申請について指定したときは保存建築物指定通知書(第19号様式)により、第2項に規定する申請について認定したときは認定通知書(第19号様式の2)により当該申請者にそれぞれ通知するものとする。

第21条 削除

(全体計画認定申請)

第22条 省令第10条の23第6項の規定による規則で定める図書及び書類は、全体計画認定申請理由書(第20号様式)及び法第6条の3第7項又は第18条第11項の適合判定通知書又はその写し(建築物の計画が法第6条の3第1項又は第18条第5項の構造計算適合性判定を要するものであるときに限る。)とする。

(全体計画認定建築物の届出)

第23条 法第86条の8第1項又は法第87条の2第1項の認定を受けた全体計画に係るそれぞれの工事の建築主は、当該それぞれの工事に着手したときは、当該それぞれの工事に着手した日から4日以内に全体計画認定工事着手届(第20号様式の2)を市長に届け出なければならない。

2 前項のそれぞれの工事の建築主は、当該それぞれの工事を完了したときは、当該それぞれの工事が完了した日から4日以内に全体計画認定工事完了届(第20号様式の3)を市長に届け出なければならない。ただし、法第6条第1項、法第6条の2第1項又は法第18条第3項に規定する確認済証の交付を受けたものにあつては、この限りでない。

3 前2項の規定は、法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けた変更後の全体計画に係る工事について準用する。

第24条 削除

(概要書等の閲覧)

第25条 省令第11条の4第3項の規定による書類(以下「概要書等」という。)の閲覧所は、街づくり部建築審査課とする。

2 概要書等の閲覧日は、次の各号に掲げる日以外の日とし、その閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、前項の規定にかかわらず概要書等の整理その他の理由により概要書等を閲覧させないことがある。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

4 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けの閲覧簿に住所、職業、氏名、閲覧の目的及び建築物の所在地を記載しなければならない。

5 閲覧者は、概要書等を閲覧所の外へ持ち出すことはできない。

6 市長は、前2項の規定に違反する者、係員の指示に従わない者又は概要書等を汚損若しくはき損するおそれがあると認められる者に対しては、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(計画通知書への準用)

第26条 第2条第7条から第12条まで、第17条及び第20条の規定は、法第18条第1項の規定の適用を受ける者の場合に準用する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)附則第13項の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画において定められている用途地域に関しては、この規則による改正前の千葉県建築基準法施行細則の規定は、改正法附則第16項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。

(平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る確認申請等手数料等の減免の特例)

3 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「平成23年東北地方太平洋沖地震」という。)、同月12日に発生した長野県北部を震源とする地震及びこれらに引き続き発生した余震に伴い、建築物が半壊以上の被害を受けた場合又は平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により住所の移転を余儀なくされた場合における第3条第1項第2号の適用については、「被災後3か月以内」とあるのは「平成25年2月28日まで」とする。

(昭和48年9月22日松戸市規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定による都市計画において定められている用途地域の決定告示の日から施行する。

(昭和50年6月1日松戸市規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の松戸市建築基準法施行細則第15条第1項第1号の規定は、昭和48年10月1日以後に法第7条第3項の規定により検査済証の交付を受けた建築設備について適用し、同日前にその交付を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和51年4月1日松戸市規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けている道は、この規則による改正後の松戸市建築基準法施行細則第17条の2各号に掲げる基準に適合するものとみなす。

(昭和56年3月31日松戸市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の松戸市建築基準法施行細則の規定によりなされた許可、承認、申請等の処分又は手続は、それぞれ改正後の松戸市建築基準法施行細則の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(昭和60年1月31日松戸市規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に改正前の松戸市建築基準法施行細則の規定によりなされた確認等の処分又は手続きは、それぞれ改正後の松戸市建築基準法施行細則の相当規定によりなされた処分又は手続きとみなす。

3 この規則の施行前に改正前の松戸市建築基準法施行細則の規定により調製した申請書等については、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成元年1月8日松戸市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月20日松戸市規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年5月21日から施行する。

(松戸市手数料規則の一部改正)

2 松戸市手数料規則(昭和35年松戸市規則第9号)の一部を次のように改正する。

別表第2の5の項事務の種類の欄中「第52条第3項又は第4項」を「第52条第4項から第6項まで」に改め、同表の6の項事務の種類の欄中「第55条第2項第1号又は第2号」を「第55条第3項各号」に改め、同表中「

9 建築基準法第85条第4項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

90,000円

」を「

9 建築基準法第68条の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

再開発地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

100,000円

10 建築基準法第85条第4項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

90,000円

」に改める。

(平成2年3月29日松戸市規則第6号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月27日松戸市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(松戸市手数料規則の一部改正)

2 松戸市手数料規則(昭和35年松戸市規則第9号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「400円」を「520円」に改める。

別表第2の10の項を11の項とし、同表9の項事務の種類の欄中「第68条の3第2項」を「第68条の5第2項」に改め、同項を10の項とし、8の項の次に次のように加える。

9 建築基準法第68条の4第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

住宅地高度利用地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

120,000円

(平成4年12月7日松戸市規則第65号)

この規則は、平成4年12月27日から施行する。

(平成6年3月31日松戸市規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分におけるこの規則による改正後の松戸市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用については、改正法による改正後の都市計画法第2章の規定により当該都市計画区域に係る用途地域の決定の告示をするまでの間においては、次の表の左欄に掲げる改正後の規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条第1項第2号

法第48条第1項から第12項までのただし書

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第4条の規定においてなお効力を有するものとして適用される同法による改正前の建築基準法第48条第1項から第8項までのただし書

法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律附則第4条の規定においてなお効力を有するものとして適用される同法による改正前の建築基準法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項

第8条第1項第6号

法第55条第3項各号

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律附則第4条の規定においてなお効力を有するものとして適用される同法による改正前の建築基準法第55条第3項各号

第8条第2項第1号

法第48条第1項から第8項までのただし書及び第10項ただし書

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律附則第4条の規定においてなお効力を有するものとして適用される同法による改正前の建築基準法第48条第1項から第4項までのただし書及び第6項ただし書

法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律附則第4条の規定においてなお効力を有するものとして適用される同法による改正前の建築基準法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項

第20条第1項第5号

法第55条第2項

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第4条の規定においてなお効力を有するものとして適用される同法による改正前の建築基準法第55条第2項

第20条第1項第10号

法第86条第1項、第4項、第8項及び第10項

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律附則第4条の規定においてなお効力を有するものとして適用される同法による改正前の建築基準法第86条第1項、第3項、第7項及び第9項

別表

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第3条の規定においてなお効力を有するものとして適用される都市計画法の規定により決定し、告示した第1種住居専用地域、第2種住居専用地域

(平成8年3月29日松戸市規則第23号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月13日松戸市規則第53号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日松戸市規則第19号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日松戸市規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月25日松戸市規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日松戸市規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の松戸市建築基準法施行細則第14条第3項第1号の規定は、この規則の施行の日以後に検査済証の交付を受けた建築設備に係る定期報告について適用し、同日前までに検査済証の交付を受けた建築設備に係る定期報告については、なお従前の例による。

(平成12年6月22日松戸市規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月26日松戸市規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に建築基準法第42条第1項第5号の規定による位置指定の申請がなされている道路の基準については、改正前の松戸市建築基準法施行細則第17条の2の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成15年3月31日松戸市規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日松戸市規則第33号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日松戸市規則第5号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年12月1日松戸市規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年6月29日松戸市規則第55号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日松戸市規則第63号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日松戸市規則第37号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年4月1日松戸市規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松戸市建築基準法施行細則の規定は、平成20年4月1日以後に行う建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の調査及び同条第3項の検査(以下「調査等」という。)について適用し、同日前に行う調査等については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日松戸市規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日松戸市規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日松戸市規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日松戸市規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日松戸市規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日松戸市規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月29日松戸市規則第55号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年9月25日松戸市規則第64号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第14条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年5月27日松戸市規則第49号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年7月15日松戸市規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日松戸市規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日松戸市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月2日松戸市規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日松戸市規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日松戸市規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日松戸市規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日松戸市規則第51号)

この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)第7条の規定の施行の日から施行する。

別表(第7条関係)

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び高度地区内の建築物

詳細図

建築物と北側隣地境界線までの距離、建築物の高さ、軒の高さ、軒の出、屋根のこう配、北側隣地の地盤面の高さ及び北側斜線

がけ面及びがけに近接する建築物

縦断面図及び擁壁詳細図

縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離

構造計算書

 

興行場等の用途に供する建築物

平面図

客席の用途に供する部分のいす席の配置及び使用形態の区分ごとの床面積(いす席を設ける部分を除く。)

客席の用途に供する部分の通路の幅員

建築物の屋外に通じる出入口及び興行場等の出入口並びに各階の客席部分よりの出入口の幅員

換気設備図

縮尺、機械室及びダクトの詳細、給排気口及び外気取入口の位置及び寸法

暖房又は冷房設備図

縮尺、ボイラー及び配管の配置及び寸法

映写室詳細図

縮尺、機械設備及び構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法

電灯電力配線図

縮尺、責任分界点以降における変圧器、電灯、電動機、電線及びスイッチの配置及び寸法

共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物

配置図

平面図

建築物と敷地境界線までの距離並びに通路の位置及び幅員

当該用途に供する部分の床面積の合計

施行条例第40条の2に規定する児童福祉施設等

平面図

段差の高さ及び傾斜路のこう配

物品販売業を営む店舗等の用途に供する建築物

配置図

平面図

建築物と敷地境界線までの距離及び前面空地の幅員

各階の売場面積及び店内の通路幅

施行条例第51条第2項及び第3項の規定が適用される建築物

既存不適格調書

既存建築物の基準時及びその状況に関する事項

各階平面図

増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る部分

耐火構造等の構造詳細図

床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法

施行条例第51条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書

施行条例第51条第2項に規定する独立部分に該当することを確認するために必要な事項

備考

(1) 「基準時」とは、法第3条第2項の規定により施行条例第25条、第26条第1項、第36条又は第40条の2の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定の適用を受けない期間の始期をいう。

(2) 施行条例第51条第3項の規定が適用される建築物については、これらの図書のうち「既存不適格調書」及び「各階平面図」を添付すること。

工場の用途に供する建築物

工場調書(第2号様式)

 

危険物の貯蔵施設を有する建築物(工場の用途に供する建築物を除く)

危険物調書(第2号様式の2)

 

法第12条第1項の規定により定期報告を要する建築物

定期報告対象建築物調書(第2号様式の3)

 

第1号様式(第4条の5関係)

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第1号様式の2(第4条の5関係)

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第1号様式の3(第4条の6関係)

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第1号様式の4(第5条関係 用紙規格 45×60センチメートル)

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第2号様式(第7条・第8条関係)

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第2号様式の2(第7条関係)

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第2号様式の3(第7条関係)

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第3号様式(建築物用)(第7条関係)

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第3号様式(昇降機用)(第7条関係)

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第4号様式(第8条関係)

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第5号様式

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第6号様式

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第7号様式

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第7号様式の2

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第8号様式(第10条関係)

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第9号様式(第10条関係)

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第9号様式の2(第10条の2関係)

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第9号様式の3(第10条の2関係)

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第10号様式(第11条関係)

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第11号様式(第12条関係)

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第12号様式 削除

第13号様式 削除

第14号様式(第14条関係)

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第15号様式(第17条関係)

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第16号様式(第17条関係)

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第17号様式(第17条関係)

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第17号様式の2(第20条関係)

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第18号様式(第20条関係)

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第19号様式(第20条関係)

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第19号様式の2(第20条関係)

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第20号様式

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第20号様式の2

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第20号様式の3

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松戸市建築基準法施行細則

昭和46年4月1日 規則第21号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第21号
昭和48年9月22日 規則第46号
昭和50年6月1日 規則第40号
昭和51年4月1日 規則第36号
昭和56年3月31日 規則第35号
昭和60年1月31日 規則第3号
平成元年1月8日 規則第2号
平成元年5月20日 規則第46号
平成2年3月29日 規則第6号
平成3年6月27日 規則第45号
平成4年12月7日 規則第65号
平成6年3月31日 規則第26号
平成8年3月29日 規則第23号
平成8年12月13日 規則第53号
平成9年3月31日 規則第19号
平成11年3月9日 規則第6号
平成11年5月25日 規則第44号
平成12年3月24日 規則第5号
平成12年6月22日 規則第52号
平成15年2月26日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第25号
平成16年3月31日 規則第33号
平成17年2月28日 規則第5号
平成17年12月1日 規則第82号
平成19年6月29日 規則第55号
平成19年9月28日 規則第63号
平成20年4月1日 規則第37号
平成20年4月1日 規則第42号
平成22年3月30日 規則第10号
平成23年3月30日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第32号
平成24年6月28日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年12月16日 規則第57号
平成27年5月29日 規則第55号
平成27年9月25日 規則第64号
平成28年5月27日 規則第49号
平成28年7月15日 規則第56号
平成30年3月19日 規則第7号
平成31年3月26日 規則第27号
令和元年9月2日 規則第9号
令和2年3月18日 規則第22号
令和3年9月30日 規則第52号
令和5年3月30日 規則第11号
令和6年9月27日 規則第51号