○松戸市ラブホテル建築等規制条例

昭和60年3月30日

松戸市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、ラブホテルの建築等の規制に関し必要な事項を定め、もつて良好な生活環境及び青少年の健全な教育環境の保護に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する建築物をいう。

(2) ラブホテル ホテル等のうち、主として異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供するもので、次に掲げるもののに該当するものをいう。

 総合的にみて、周辺地域における良好な生活環境及び青少年の健全な教育環境と調和しない形態、意匠、屋外広告物等を有するもの

 玄関が、塀、植栽その他これらに類するものにより、外部からの見通しが悪く、閉鎖的であるもの

 玄関、廊下、階段、昇降機等の共用の施設を通ることなく客室に入る構造を有するもの

 フロントがロビーと一体でないもの

 フロントが利用客と常時開放的に対面できない設備又は構造を有するもの

 利用客が利用できる食堂(調理室を含む。)及びロビーの使用上有効な床面積が、それぞれ次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に定める数値に達しないもの

収容人員

床面積

30人以下

30平方メートル

31人から50人まで

40平方メートル

51人から100人まで

50平方メートル

101人以上

100平方メートル

 ロビーに接し、又は近接する場所に男女別共用便所を有しないもの

 ダブルベッドを備え置く客室の数が、すべての客室の数の3分の1を超えるもの

 動力により振動又は回転するベッド、横している人の姿態を映すために設けられた鏡その他専ら性的好奇心をそそるために設けられた設備若しくは構造を有し、又は専ら性的好奇心をそそる物品で規則で定めるものを備え置く客室を有するもの

(ラブホテルの建築等の禁止)

第3条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域以外の地域及び次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域(以下「規制地域」という。)においては、ラブホテルを建築(増築又は改築(規則で定めるものを除く。以下同じ。)を含む。以下同じ。)し、既存建築物の用途をラブホテルに変更し、又は設備、構造、食堂等の施設若しくはその用途の変更等をすることによりラブホテル以外のホテル等をラブホテルとしてはならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項又は第2項に規定する病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がその周辺における良好な生活環境及び青少年の健全な教育環境を保護するため必要があると認めて指定する施設

2 市長は、前項第6号の規定による指定をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(計画の公開)

第4条 ホテル等を建築(既存建築物の用途をホテル等に変更することを含む。以下「建築等」という。)しようとする者は、次条第2項に規定する申請又は第8条第1項若しくは第3項に規定する届出をする日の30日前までに、当該計画の内容を表示する公開板を当該敷地に設置しなければならない。

2 前項の規定により設置した公開板は、当該建築等が完了するまで存置しなければならない。

3 ホテル等を建築等しようとする者は、第1項の規定により公開板を設置したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

4 市長は、次条第2項(第7条の2第2項並びに第8条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された図書のうち付近見取図、配置図、平面図その他規則で定める図書を、関係人から閲覧の請求があつた場合は、これを閲覧させることができる。

(ホテル等の審査)

第5条 規制地域においてホテル等を建築等しようとする者は、当該計画が、ラブホテルの建築等に該当するかどうかについて市長の審査を受けなければならない。

2 前項の規定による審査を受けようとする者は、付近見取図、配置図、平面図その他規則で定める図書を添えて申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書の提出が必要なものであるときは、当該申請書の提出前に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による審査をする場合は、第13条の規定により設置する松戸市ホテル等建築審査会に諮問しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による審査をしたときは、その結果をホテル等を建築等しようとする者に通知しなければならない。

(ホテル等の敷地が規制地域の内外にわたる場合の適用)

第6条 ホテル等の敷地が、規制地域の内外にわたる場合は、その全部が規制地域にあるものとみなし、第3条第1項前条第1項及び第9条の2の規定を適用する。

(建築等完了検査)

第7条 第5条の規定による審査を受けた者は、当該ホテル等の建築等を完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該ホテル等がラブホテルに該当するかどうかを検査しなければならない。この場合において、第5条第3項の規定を準用する。

3 市長は、前項の規定による検査をした場合において、当該ホテル等がラブホテルに該当しないものであることを認めたときは、その旨を当該ホテル等を建築等した者に通知しなければならない。

(ホテル等の大規模の修繕等に係る届出)

第7条の2 ホテル等の大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。)をしようとする者は、当該計画について市長に届け出なければならない。

2 第4条第1項及び第5条第2項の規定は、前項の大規模の修繕及び大規模の模様替について準用する。この場合において、第5条第2項前段中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。

(規制地域外におけるホテル等の建築等の届出)

第8条 規制地域外においてホテル等を建築等しようとする者は、当該計画について市長に届け出なければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第5条第2項前段中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、規制地域外において既存建築物の用途をラブホテルに変更し、又は設備、構造、食堂等の施設若しくはその用途の変更等をすることによりラブホテル以外のホテル等をラブホテルとする場合に準用する。

(指導及び勧告)

第9条 市長は、前2条の規定による届出に係る計画について、当該敷地の周辺地域の生活環境及び青少年の健全な教育環境の保護を図るうえで、特に必要があると認る場合は、当該届出をした者に対して、必要な指導及び勧告をすることができる。

(定期報告)

第9条の2 規制地域内におけるホテル等の所有者及び営業者は、当該ホテル等の形態、設備、構造等の状況について、規則の定めるところにより定期に市長に報告しなければならない。

(命令措置)

第10条 市長は、第3条第1項第4条第1項若しくは第2項第5条第1項第7条第1項第7条の2第1項第8条第1項若しくは第3項又は前条の規定に違反したホテル等について、当該ホテル等を建築等しようとする者、当該ホテル等に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)、当該ホテル等の所有者又は当該ホテル等の営業者(以下これらを「建築主等」という。)に対して、当該建築等の停止を命じ、又は相当の猶予期限をつけて、当該ホテル等の除却、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとする場合は、松戸市行政手続条例(平成8年松戸市条例第16号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

(立入調査)

第11条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員にホテル等又はホテル等の建築等の現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(報告)

第12条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認める場合は、建築主等又は当該ホテル等の設計者に対して、必要な事項について報告を求めることができる。

(審査会の設置等)

第13条 市長の諮問に応じこの条例の施行に関し必要な事項を調査審議させるため、松戸市ホテル等建築審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、10人以内の委員をもつて組織する。

3 審査会の委員は、市長が委嘱し、その任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(適用除外)

第13条の2 ホテル等の建築等については、次の各号に掲げる規定は、適用しない。

(罰則)

第14条 第10条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。

2 第3条第1項の規定に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 この条例の施行又は適用の際、現に存するホテル等又は現に建築等の工事中のホテル等がこの条例の規定に適合しない場合においては、当該ホテル等に対しては、当該規定は適用しない。

3 前項の規定は、次の各号の一に該当するホテル等については、適用しない。

(1) この条例を改正する条例による改正後のこの条例の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反しているホテル等

(2) 工事の着手がこの条例の規定の施行又は適用の後である増築又は改築に係るホテル等

(3) 既存建築物の用途の変更又は設備、構造、食堂等の施設若しくはその用途の変更等がこの条例の規定の施行又は適用の後である当該変更等に係るホテル等

(4) この条例の規定に適合するに至つたホテル等

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。

別表2に次のように加える。

松戸市旅館等建築審査会委員

日額 6,200円

(平成7年3月29日松戸市条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の松戸市ラブホテル建築規制に関する条例第4条第1項の規定により設置したホテル等の建築計画の内容を表示する公開板は、改正後の松戸市ラブホテル建築等規制条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定により設置したものとみなす。

3 改正後の条例第7条の2第1項の規定は、この条例の施行の際現に大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。)の工事中のホテル等に係る当該修繕等については、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。

別表2中「松戸市旅館等建築審査会委員」を「松戸市ホテル等建築審査会委員」に改める。

(平成8年9月26日松戸市条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日松戸市条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日松戸市条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

松戸市ラブホテル建築等規制条例

昭和60年3月30日 条例第13号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第13号
平成7年3月29日 条例第14号
平成8年9月26日 条例第16号
平成19年12月25日 条例第33号
平成30年6月29日 条例第40号