○松戸市宅地造成等規制法施行細則
平成13年5月17日
松戸市規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可証等の様式)
第2条 法第6条第2項に規定する許可証の様式は、第1号様式とする。
2 法第18条第2項において準用する法第6条第1項に規定する証明書の様式は、第2号様式とする。
(宅地造成に関する工事の許可申請書の添付書類)
第3条 法第8条第1項本文の許可を受けようとする者は、省令第4条第1項の許可申請書に、同項の表に掲げる図面のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事をしようとする土地に係る公図の写し及び登記事項証明書
(2) 工事をしようとする土地が他人の所有するものである場合にあっては、当該土地所有者の承諾書(第2号様式の2)及び印鑑証明書
(3) 工事が法第9条第2項の規定により資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合は、当該工事の設計図書を作成した者が政令第18条各号に掲げる資格を有する者であることを明記した宅地造成に関する工事設計者の資格申告書(第3号様式)
(現場管理者の明記)
第4条 法第8条第1項本文の許可を受けようとする者は、省令第4条第1項の許可申請書中7の欄に工事の現場管理者の住所及び氏名を明記しなければならない。ただし当該申請書の提出時までに現場管理者が定まらない場合にあっては、当該工事に着手するまでの間にこれを定め、書面によりその者の住所及び氏名を市長に届け出ることによりこれに代えることができる。
2 市長は、前項の規定により協議申出書が提出されたときは、遅滞なく協議に応じ、これに対する同意又は不同意の決定をし、当該申出者に通知するものとする。
3 前項の協議に対する同意の通知は、協議申出書の副本の同意通知欄に所要の記載をしたものによって行うものとする。
(1) 第3条各号に規定する書類のうち工事の計画の変更に伴い、その内容が変更されるもの
(2) 工事の施工状況を示す書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により変更許可申請書が提出されたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をし、当該申請者に通知するものとする。
3 前項の許可の処分の通知は、変更許可申請書の副本に所要の記載をしたものによって行うものとする。
4 前3項の規定は、法第11条の規定により協議が成立した工事の計画を変更しようとする場合に準用する。
2 法第15条第1項の規定により届出をした造成主又は同条第2項の規定により届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとする場合においては、直ちに、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。
(工事現場における許可済の標識の掲示)
第8条 造成主は、法第8条第1項本文の許可のあった旨の標識(第9号様式)を当該工事期間中当該工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(技術的基準の特例)
第9条 政令第15条第2項の規定により付加する技術的基準は、次のとおりとする。
(1) 凹部等を有する土地において著しい盛土をする場合においては、適当な位置にコンクリート堰堤、枠等を盲暗渠とともに埋設し、かつ、盛土下端部分にすべり止め擁壁を設置すること。
(2) 政令第13条の規定により設置する排水施設の断面を決定する場合における計画流水量の算定は、次に掲げる数値を用いて行うこと。
イ 1時間当たりについては50ミリメートル以上
ロ 流出係数については0.5以上
(工事の一部完了検査)
第10条 造成主は、法第8条第1項本文又は法第12条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事の一部が完了した場合においては、当該工事に係る宅地が分割できるものであり、かつ、独立して宅地の用に供することができると市長が認めたときは、当該完了した工事について法第13条第1項の検査を受けることができる。
(公告の方法)
第11条 法第14条第5項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を松戸市公告式条例(昭和25年松戸市条例第23号)に定める掲示場に掲示することにより行うものとする。
(1) 措置を行う者の住所及び氏名
(2) 措置を行う期日及び場所
(3) 措置の内容
(4) 前各号に掲げるほか必要な事項
(記録の整備)
第12条 造成主又は工事施行者は、法第8条第1項本文又は法第12条第1項の工事をする場合において、次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ右欄に掲げる報告事項について、その施行状況を明らかにした写真及びその他の資料を整備し、市長がその提出を求めたときは、直ちに提出しなければならない。
工事の種類 | 報告事項 |
擁壁工事(高さが1メートル以下のものを除く。) | (1) 鉄筋コンクリート造の擁壁の基礎ぐいの耐力並びに基礎及び壁体の配筋 (2) 練積み造の擁壁の壁体の厚さ又は組積材及び裏込めコンクリートの厚さ (3) 擁壁の水抜き穴及びその周辺 |
その他の工事 | (1) 急傾斜面に盛土をする場合における盛土前の段切りその他の措置 (2) 盲排水管の施設状況 |
(法第8条第1項又は法第12条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付)
第13条 省令第30条の規定により法第8条第1項又は法第12条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、当該書面の交付に関し必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、審査に必要な図書等を添付させることができる。
(書類の提出部数)
第14条 法、省令及びこの規則に基づき市長に提出する書類の部数は、正本副本各1部とする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月18日から施行する。
附 則(平成14年3月29日松戸市規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日松戸市規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日松戸市規則第14号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成18年12月25日松戸市規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第2号様式の2
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式