○松戸市都市計画審議会条例

昭和44年10月1日

松戸市条例第55号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定により、松戸市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について提出する意見に関すること。

2 前項に規定するもののほか、審議会は、市長が都市計画上必要と認める事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員17人以内を以つて組織する。

2 特定の事項を審議するため、必要があるときは審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員 7人以内

(2) 学識経験者 7人以内

(3) 関係行政機関の職員及び住民の代表 3人以内

(臨時委員)

第5条 臨時委員は、必要に応じ、市長が委嘱する。

2 臨時委員は、特定の事項に関する限り、会議に出席し、審議、議決することができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、市議会議員から選出の委員は、議員の任期とする。

2 臨時委員は、その審議事項の審議が終了したときに解任されるものとする。

(委員の補充)

第7条 委員に欠員が生じたときは、市長は、すみやかにこれを補充しなければならない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第8条 審議会に会長を置き、第4条第2号に規定する学識経験者につき委嘱された委員のうちから委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 松戸都市計画審議会条例(昭和28年松戸市条例第18号)は、廃止する。

3 特別職の職員の給与および費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を、次のように改正する。

別表2中「

松戸都市計画審議会委員

日額 1,200円

」を「

松戸市都市計画審議会委員

日額 1,200円

」に改める。

(平成12年3月29日松戸市条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日松戸市条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

松戸市都市計画審議会条例

昭和44年10月1日 条例第55号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第55号
平成12年3月29日 条例第19号
平成22年3月30日 条例第12号