○松戸市緑の条例

平成12年3月29日

松戸市条例第20号

全部改正

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 特別保全樹林地区(第6条―第10条)

第3章 保全樹林地区及び保護樹木(第11条・第12条)

第4章 緑地協定及び市民緑地(第13条・第14条)

第5章 緑化の推進(第15条―第19条)

第6章 削除

第7章 松戸市緑推進委員会(第21条)

第8章 支援及び助成(第22条)

第9章 雑則(第23条・第24条)

第10章 罰則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、緑の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定め、緑豊かな都市環境の形成を図り、もって健康で安全かつ快適な市民生活の確保に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、緑の保全及び緑化の推進に関する総合的かつ基本的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、緑の保全及び緑化の推進に関する知識の普及及び意識の高揚に努めるものとする。

3 市は、市民及び市内において事業を営む者(以下「事業者」という。)が行う緑の愛護活動に対して必要な支援を行うものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、緑の保全及び緑化の推進が図られるよう自ら努めるとともに、市が実施する緑の保全及び緑化の推進に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動の実施に当たって、緑の保全及び緑化の推進が図られるよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施する緑の保全及び緑化の推進に関する施策に協力しなければならない。

(緑の基本計画の策定)

第5条 市長は、緑の保全及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第4条に規定する緑の基本計画を定めるものとする。

2 市長は、緑の基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、第21条に規定する松戸市緑推進委員会の意見を聴くものとする。

3 市長は、緑の基本計画を定めたときは、速やかに公表するものとする。

4 前2項の規定は、緑の基本計画を変更する場合について準用する。

第2章 特別保全樹林地区

(特別保全樹林地区の指定等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する樹林地の存する土地の区域を特別保全樹林地区として指定することができる。

(1) 潤いと安らぎのある都市環境を形成するために保全することが必要な樹林地

(2) 歴史的、文化的環境を確保するために保全することが必要な樹林地

(3) 人や生き物にとって、快適で多様な環境を確保するために保全することが必要な樹林地

(4) 災害に強い安全な都市をつくるために保全することが必要な樹林地

2 市長は、特別保全樹林地区を指定しようとするときは、あらかじめ、第21条に規定する松戸市緑推進委員会の意見を聴いて特別保全樹林地区の指定を促進すべき区域を定めたうえ、当該区域内の土地所有者等(土地について所有権、地上権、賃借権及び永小作権を有する者をいう。以下同じ。)と当該樹林地の保全に関し必要な契約を締結するものとする。

3 市長は、特別保全樹林地区を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するとともに、当該土地所有者等に通知するものとする。

(特別保全樹林地区の保全義務等)

第7条 特別保全樹林地区の土地所有者等は、下草刈り、枝打ちその他必要な措置を講じ、当該樹林地の保全に努めなければならない。

2 特別保全樹林地区に係る土地所有者等に変更があった場合において、新たな土地所有者等は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特別保全樹林地区における行為の制限等)

第8条 特別保全樹林地区において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長と協議しなければならない。ただし、災害のために必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって規則で定めるものについては、この限りでない。

(1) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他土地の形質の変更

(2) 木竹の伐採

(3) 建築物その他工作物の新築

(助言及び指導等)

第9条 市長は、当該樹林地の保全のために必要があると認めるときは、当該土地所有者等に対して必要な助言及び指導をすることができる。

2 市長は、特別保全樹林地区の土地所有者等が前条の規定に違反したときは、当該土地所有者等に対し、相当の期限を定めて当該行為を中止し、若しくは原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合は、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による命令をしようとする場合は、松戸市行政手続条例(平成8年松戸市条例第16号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

(指定の変更等)

第10条 市長は、第8条の規定による協議の結果、やむを得ない事由があると認められるときは、当該特別保全樹林地区の指定を変更し、又は解除することができる。

2 第6条第3項の規定は、前項の規定により特別保全樹林地区の指定を変更し、又は解除する場合に準用する。

第3章 保全樹林地区及び保護樹木

(保全樹林地区及び保護樹木の指定等)

第11条 市長は、市民の生活に必要と認められる自然環境を保全するため、規則で定める基準により、樹林地を保全すべき地区(以下「保全樹林地区」という。)及び保護すべき樹木(以下「保護樹木」という。)を当該土地所有者等と協議のうえ指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するとともに、当該土地所有者等に通知するものとする。

3 市長は、公益上の理由その他特別の理由がある場合又は第1項の規則で定める基準に該当しなくなったときは、当該保全樹林地区又は保護樹木の指定を変更し、又は解除することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定により保全樹林地区又は保護樹木の指定を変更し、又は解除する場合に準用する。

(保全樹林地区及び保護樹木の保全義務等)

第12条 保全樹林地区及び保護樹木の土地所有者等は、下草刈りその他必要な措置を講じ、当該樹林地の保全及び保護樹木の保護に努めなければならない。

2 保全樹林地区において樹木を伐採しようとする者及び保護樹木を伐採しようとする者は、市長にその旨を届け出なければならない。

3 保全樹林地区及び保護樹木に係る土地所有者等に変更があった場合において、新たな土地所有者等は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

第4章 緑地協定及び市民緑地

(緑地協定)

第13条 市長は、市街地の良好な環境を確保するため、法第45条及び第54条の規定に基づく緑地協定の締結及び設定の促進に努めるものとする。

(市民緑地)

第14条 市長は、良好な都市環境を確保するとともに、市民の利用に供するため、法第55条第1項に規定する市民緑地の設置に努めるものとする。

第5章 緑化の推進

(公共用地の緑化)

第15条 市長は、道路、公園、学校、保育所その他の公共用地の緑化に努めるものとする。

(居住地等の緑化)

第16条 市民及び事業者は、市の行う緑化推進事業に協力するとともに、自らの居住地等の緑化に努めなければならない。

(宅地造成地の緑化)

第17条 建築物の建築の用に供する目的で土地の造成を行う者は、設計及び施工において当該区域の緑地の保全及び緑化に努めなければならない。

(工場敷地の緑化)

第18条 工場を設置している者又は設置しようとする者は、工場敷地内に緑地を確保し、緑化に努めなければならない。

(緑と花いっぱい運動)

第19条 市長は、潤いのある明るい住みよい街づくりのために、市民及び事業者とともに緑と花いっぱい運動を実施するものとする。

2 市長は、前項の運動を実施するため、期間等を定め各種行事を行うものとする。

第6章 削除

第20条 削除

第7章 松戸市緑推進委員会

(松戸市緑推進委員会)

第21条 市長の諮問に応じ、緑の保全及び緑化の推進に関する基本的事項について調査審議するため、松戸市緑推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 市民

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

5 前各項に定めるもののほか委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 支援及び助成

(支援及び助成)

第22条 市長は、緑の保全及び緑化推進の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について、予算の定めるところにより必要な支援及び助成をすることができる。

(1) 特別保全樹林地区の樹林の維持及び管理

(2) 保全樹林地区及び保護樹木の維持及び管理

(3) 居住地等の緑化のための推進事業

(4) 宅地造成地の緑地整備事業

(5) 緑地協定に基づく緑の保全及び緑化推進事業

(6) 緑と花いっぱい運動

(7) その他市長が特に必要と認めたもの

第9章 雑則

(立入調査)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に特別保全樹林地区及び保全樹林地区の現場その他必要な場所に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第10章 罰則

(罰則)

第25条 第9条第2項の規定による命令に違反した者に対しては、200,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年12月17日に策定された松戸市緑の基本計画は、第5条の規定により策定されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の松戸市緑を守る条例第4条第1項の規定により指定された保護地区は、第11条第1項の規定により指定された保全樹林地区とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。

別表2に次のように加える。

松戸市緑推進委員会委員

日額 8,500円

(平成14年3月29日松戸市条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日松戸市条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

松戸市緑の条例

平成12年3月29日 条例第20号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成12年3月29日 条例第20号
平成14年3月29日 条例第1号
平成16年12月24日 条例第37号