○松戸市緑の条例施行規則
平成12年6月30日
松戸市規則第56号
全部改正
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市緑の条例(平成12年松戸市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別保全樹林地区の指定)
第2条 特別保全樹林地区の指定期間は、10年以上とする。
3 市長は、特別保全樹林地区を指定したときは、台帳を整理し、当該概要を明示する標識を当該地に設置するものとする。
(特別保全樹林地区の管理行為等)
第5条 条例第8条ただし書の規定による規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 間伐、除伐等木竹の保護、育成のために通常行われる木竹の伐採
(2) 枯れた木竹又は危険な木竹の伐採
(3) 果樹その他農林業に栽培した木竹の採取又は更新のための伐採
(1) 樹林地を保全すべき地区(以下「保全樹林地区」という。)については、次のいずれかに該当するものとする。ただし、特別保全樹林地区として指定を受けた地区を除くものとする。
ア 樹木が集団している土地の面積が、300平方メートル以上であること。
イ 樹木のある神社又は寺院の境内(その周辺を含む。)であること。
(2) 保護すべき樹木(以下「保護樹木」という。)については、次のいずれかに該当するものとする。
ア 樹形が特に優れているもの
イ 1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であるもの
ウ 株立した樹木で、高さ2.5メートル以上であるもの
エ 高さ10メートル以上であるもの
オ つる植物(登はん性)で、枝葉の面積が25平方メートル以上であるもの
カ その他市長が必要と認めるもの
(保全樹林地区及び保護樹木の指定)
第9条 保全樹林地区及び保護樹木の指定期間は、3年以上とする。
3 市長は、保全樹林地区及び保護樹木を指定したときは、台帳を整理し当該概要を明示する標識を当該地に設置するものとする。
(1) 特別保全樹林地区 1平方メートルにつき年額30円
(2) 保全樹林地区 1平方メートルにつき年額20円
(3) 保護樹木 樹木1本につき年額2,000円
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日松戸市規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日松戸市規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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