○松戸市緑の条例施行規則

平成12年6月30日

松戸市規則第56号

全部改正

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市緑の条例(平成12年松戸市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別保全樹林地区の指定)

第2条 特別保全樹林地区の指定期間は、10年以上とする。

2 条例第6条第3項の規定による通知は、特別保全樹林地区指定通知書(第1号様式)により行うものとする。

3 市長は、特別保全樹林地区を指定したときは、台帳を整理し、当該概要を明示する標識を当該地に設置するものとする。

(特別保全樹林地区の土地所有者等の変更届)

第3条 条例第7条第2項の規定による届出は、土地所有者等変更届(第2号様式)により行うものとする。

(特別保全樹林地区における行為の協議)

第4条 条例第8条の規定による協議をしようとする者は、特別保全樹林地区行為協議書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(特別保全樹林地区の管理行為等)

第5条 条例第8条ただし書の規定による規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 間伐、除伐等木竹の保護、育成のために通常行われる木竹の伐採

(2) 枯れた木竹又は危険な木竹の伐採

(3) 果樹その他農林業に栽培した木竹の採取又は更新のための伐採

(命令書)

第6条 条例第9条第2項に規定する命令は、特別保全樹林地区行為中止命令書(第4号様式)又は特別保全樹林地区措置命令書(第5号様式)によるものとする。

(特別保全樹林地区の指定変更又は解除)

第7条 条例第10条第1項の規定による特別の理由に基づき特別保全樹林地区の指定の変更又は解除を求めようとする者は、特別保全樹林地区指定変更・解除申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第10条第1項の規定により特別保全樹林地区の指定の変更又は解除をしたときは、特別保全樹林地区指定変更・解除通知書(第7号様式)により当該土地所有者に通知するものとする。

(保全樹林地区及び保護樹木の指定)

第8条 条例第11条第1項の規則で定める基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 樹林地を保全すべき地区(以下「保全樹林地区」という。)については、次のいずれかに該当するものとする。ただし、特別保全樹林地区として指定を受けた地区を除くものとする。

 樹木が集団している土地の面積が、300平方メートル以上であること。

 樹木のある神社又は寺院の境内(その周辺を含む。)であること。

(2) 保護すべき樹木(以下「保護樹木」という。)については、次のいずれかに該当するものとする。

 樹形が特に優れているもの

 1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であるもの

 株立した樹木で、高さ2.5メートル以上であるもの

 高さ10メートル以上であるもの

 つる植物(登はん性)で、枝葉の面積が25平方メートル以上であるもの

 その他市長が必要と認めるもの

(保全樹林地区及び保護樹木の指定)

第9条 保全樹林地区及び保護樹木の指定期間は、3年以上とする。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、保全樹林地区指定通知書(第8号様式)及び保護樹木指定通知書(第9号様式)により行うものとする。

3 市長は、保全樹林地区及び保護樹木を指定したときは、台帳を整理し当該概要を明示する標識を当該地に設置するものとする。

(保全樹林地区及び保護樹木の指定変更又は解除)

第10条 条例第11条第3項の規定による特別の理由に基づき指定の変更又は解除を求めようとする者は、保全樹林地区指定変更・解除申請書(第10号様式)又は保護樹木指定解除申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第11条第3項の規定により指定の変更又は解除をしたときは、保全樹林地区指定変更・解除通知書(第12号様式)又は保護樹木指定解除通知書(第13号様式)により当該土地所有者等に通知するものとする。

(保全樹林地区及び保護樹木の伐採届等)

第11条 条例第12条第2項の規定により保全樹林地区内の樹木を伐採しようとする者及び保護樹木を伐採しようとする者は、樹木伐採届(第14号様式)を当該行為を開始する10日前までに市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第3項の規定による届出は、土地所有者等変更届(第15号様式)により行うものとする。

(助成金の額)

第12条 条例第22条第1号及び第2号の規定による特別保全樹林地区、保全樹林地区及び保護樹木の維持及び管理に係る助成の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特別保全樹林地区 1平方メートルにつき年額30円

(2) 保全樹林地区 1平方メートルにつき年額20円

(3) 保護樹木 樹木1本につき年額2,000円

(身分を示す証明書)

第13条 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、第16号様式による。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成28年3月30日松戸市規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日松戸市規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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第6号様式

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第7号様式

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第8号様式

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第9号様式

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第10号様式

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第11号様式

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第12号様式

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第13号様式

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第14号様式

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第15号様式

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第16号様式

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松戸市緑の条例施行規則

平成12年6月30日 規則第56号

(令和6年4月1日施行)