○松戸市緑推進委員会の組織及び運営に関する規則
平成12年6月16日
松戸市規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市緑の条例(平成12年松戸市条例第20号。以下「条例」という。)第21条第5項の規定により、松戸市緑推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 条例第21条第2項の規定により市長が委嘱する委員会の委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 学識経験者 4人以内
(2) 関係団体を代表する者 5人以内
(3) 市民 6人以内
(会長)
第3条 委員会に会長を置き、前条第1号に規定する学識経験者につき委嘱された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集等)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(会議の公開)
第5条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会において会議を公開しないと決定したときは、この限りでない。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(議事録)
第7条 会長は、委員会の議事の概要及び出席者を記載した議事録を調整し、これに署名しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、街づくり部みどりと花の課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日松戸市規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。