○松戸市緑の保全事業助成金交付要綱

平成12年9月11日

松戸市告示第271号

全部改正

(趣旨)

第1条 この要綱は、松戸市緑の条例施行規則(平成12年松戸市規則第56号。以下「規則」という。)第14条の規定により、特別保全樹林地区、保全樹林地区及び保護樹木の維持及び管理に係る助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、松戸市緑の条例(平成12年松戸市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定により指定を受けた特別保全樹林地区の土地所有者等又は第11条の規定により指定を受けた保全樹林地区若しくは保護樹木の土地所有者等とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、規則第12条の規定により算定した額とする。ただし、年度の途中において条例第10条第1項又は第11条第3項の規定による特別保全樹林地区、保全樹林地区及び保護樹木の指定の変更又は解除があった場合における助成金の額は、月割計算によるものとする。

(申請)

第4条 助成金の交付を申請しようとする者は、当該年度の1月31日までに、松戸市緑の保全事業助成金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 年度内に行った管理状況報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、松戸市緑の保全事業助成金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、松戸市緑の保全事業助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付を受ける者の責務)

第7条 助成金の交付対象者は、特別保全樹林地区及び保全樹林地区の保全並びに保護樹木の保護に関する市長の指導に従わなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 特別保全樹林地区、保全樹林地区及び保護樹木の保全義務を怠ったとき。

(3) 条例規則及びこの要綱に違反したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成12年度予算に係る補助金から適用する。

(令和3年9月30日松戸市告示第267号)

この告示は、公示の日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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松戸市緑の保全事業助成金交付要綱

平成12年9月11日 告示第271号

(令和3年9月30日施行)