○松戸市緑の保全事業助成金交付要綱
平成12年9月11日
松戸市告示第271号
全部改正
(趣旨)
第1条 この要綱は、松戸市緑の条例施行規則(平成12年松戸市規則第56号。以下「規則」という。)第14条の規定により、特別保全樹林地区、保全樹林地区及び保護樹木の維持及び管理に係る助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、松戸市緑の条例(平成12年松戸市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定により指定を受けた特別保全樹林地区の土地所有者等又は第11条の規定により指定を受けた保全樹林地区若しくは保護樹木の土地所有者等とする。
(1) 年度内に行った管理状況報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付を受ける者の責務)
第7条 助成金の交付対象者は、特別保全樹林地区及び保全樹林地区の保全並びに保護樹木の保護に関する市長の指導に従わなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 特別保全樹林地区、保全樹林地区及び保護樹木の保全義務を怠ったとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成12年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年9月30日松戸市告示第267号)
この告示は、公示の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式