○松戸市駐車場条例

昭和60年9月30日

松戸市条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき本市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松戸駅西口地下駐車場

松戸市本町24番地の3

松戸市役所駐車場

松戸市小根本1番地の1

21世紀の森と広場東駐車場

松戸市千駄堀649番地の1

21世紀の森と広場東第2駐車場

松戸市千駄堀651番地の1

21世紀の森と広場南駐車場

松戸市千駄堀909番地の1

21世紀の森と広場西駐車場

松戸市千駄堀5番地

21世紀の森と広場北駐車場

松戸市千駄堀459番地

東松戸複合施設駐車場

松戸市東松戸二丁目14番地の1

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、入出庫の取扱時間は、規則で定める。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の供用時間を変更することができる。この場合において、市長は、変更した供用時間を告示しなければならない。

(駐車できる自動車)

第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、次の表に掲げるものとする。ただし、市長が特に認める自動車については、この限りでない。

名称

駐車可能な自動車

松戸駅西口地下駐車場

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車であつて、長さ5.50メートル、幅2.00メートル、高さ2.10メートルをそれぞれ超えないもの(二輪自動車(側車付二輪自動車を除く。以下同じ。)であつて、長さ2.30メートル、幅1.00メートルのいずれかを超えるものを除く。)

松戸市役所駐車場

(1) 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自動車のうち、長さ5.00メートル、幅1.90メートルをそれぞれ超えないもの

(2) 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの

21世紀の森と広場東駐車場

(1) 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自動車のうち、長さ12.00メートル、幅2.50メートルをそれぞれ超えないもの

(2) 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの

21世紀の森と広場東第2駐車場

(1) 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自動車のうち、長さ5.50メートル、幅1.90メートルをそれぞれ超えないもの

(2) 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの

21世紀の森と広場南駐車場

21世紀の森と広場西駐車場

21世紀の森と広場北駐車場

東松戸複合施設駐車場

(駐車料金の納付等)

第5条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)は、自動車を入庫又は出庫させるときに別表第2に掲げる駐車料金を納付しなければならない。この場合において、市長は、次に掲げる自動車の駐車料金を免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 当該駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が緊急を要する公務のために現に使用する自動車

(3) 松戸市役所駐車場に駐車した自動車であつて、申請、届出、相談等のために来庁する者が乗車するものであると市長が認めたもの

(4) 東松戸複合施設駐車場に駐車した自動車であつて、申請、届出、相談、図書館資料の利用等のために来庁する者が乗車するものであると市長が認めたもの

(5) その他市長が定める自動車

2 前項の規定にかかわらず、松戸駅西口地下駐車場の駐車料金(二輪自動車に係る駐車料金を除く。)については、当該駐車料金に相当する回数駐車券の提出若しくはプリペイドカードの使用又は定期駐車券の提示をもつてその納付に代えることができる。

(回数駐車券、プリペイドカード及び定期駐車券)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、回数駐車券、プリペイドカード及び定期駐車券を発行することができる。

2 市長は、前項の規定により定期駐車券を発行する場合において、駐車の場所を特定し、又は優先して駐車することができる旨を特約することはできない。

3 第1項の規定により回数駐車券、プリペイドカード又は定期駐車券の発行を受ける利用者は、その発行のときに別表第3に掲げる料金を納付しなければならない。

(料金の不還付)

第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、前条第1項の規定により定期駐車券を発行した場合において駐車場の供用時間を変更し、若しくは駐車場を休止し、若しくは廃止し、又は特別の理由が生じたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(割増金)

第8条 市長は、不正の行為によつて料金を免れた者については、その料金のほか、その額の2倍に相当する額の割増金を徴収することができる。

(駐車の拒否)

第9条 市長は、駐車させようとする自動車が次の各号の一に該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 前2号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(連続駐車の制限)

第10条 松戸市役所駐車場の利用者は、自動車が駐車場に入庫した日の翌日の午後12時までに当該自動車を出庫させなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(禁止行為)

第11条 利用者は、駐車場において、次の行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車を破損するおそれのある行為をすること。

(3) 火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 物品の販売等の営業行為をすること。

(6) 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(違反行為に対する措置)

第12条 市長は、前2条の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認めた者に対し、当該行為の中止、自動車の移動、駐車場への入庫の禁止又は駐車場からの出庫を命ずることができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、駐車場の施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失させたときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(供用の休止)

第14条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

2 市長は、前項の規定により供用を休止するときは、その旨を告示しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(昭和60年12月松戸市規則第51号で、同60年12月12日から施行)

(松戸駅西口地下駐車場の駐車料金の特例)

2 平成21年8月1日から同年10月31日までの松戸駅西口地下駐車場の駐車料金に限り、別表第1の規定の適用については、同表松戸駅西口地下駐車場の項中「午前8時30分から午後10時まで」とあるのは、「午前7時から午後12時まで」と、「午後10時以前」とあるのは「午後12時以前」とする。

(平成3年9月27日松戸市条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。(後略)

2~4 (略)

(平成14年3月29日松戸市条例第14号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年6月24日松戸市条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年3月27日松戸市条例第17号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年6月26日松戸市条例第24号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月30日松戸市条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の松戸市駐車場条例別表第1の規定は、施行日の前日から施行日にかけて松戸駅西口地下駐車場に駐車している自動車に係る夜間料金から適用する。

(平成25年3月28日松戸市条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日松戸市条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年10月松戸市規則第54号で、同3年12月19日から施行)

(令和6年9月27日松戸市条例第36号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

供用時間

松戸駅西口地下駐車場

午前零時から午後12時まで

松戸市役所駐車場

21世紀の森と広場東駐車場

(1) 通常期間及び冬期 午前8時30分から午後5時まで(ただし、市長が必要と認める場合にあつては、午後10時30分までとする。)

(2) 夏期 午前8時30分から午後6時30分まで(ただし、市長が必要と認める場合にあつては、午後10時30分までとする。)

21世紀の森と広場東第2駐車場

(1) 通常期間及び冬期のうち市長が定める日 午前8時30分から午後5時まで(ただし、市長が必要と認める場合にあつては、午後10時30分までとする。)

(2) 夏期のうち市長が定める日 午前8時30分から午後6時30分まで(ただし、市長が必要と認める場合にあつては、午後10時30分までとする。)

21世紀の森と広場南駐車場

(1) 通常期間 午前9時から午後5時まで

(2) 夏期 午前9時から午後6時30分まで

(3) 冬期 午前9時から午後4時30分まで

21世紀の森と広場西駐車場

21世紀の森と広場北駐車場

東松戸複合施設駐車場

1月4日午前8時から12月28日午後9時まで

備考

1 この表において「通常期間」とは、1月2日から12月29日までのうち、夏期及び冬期以外の期間をいう。

2 この表において「夏期」とは、7月21日から8月20日までの期間をいう。

3 この表において「冬期」とは、1月2日から2月末日まで及び11月1日から12月29日までの期間をいう。

4 この表において「休日」とは、1月2日から12月29日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第5条関係)

駐車場名

時間の区分

駐車料金

松戸駅西口地下駐車場

普通

午前8時から午後11時まで

(1) 二輪自動車以外の自動車

最初の30分まで 150円

以後30分増すまでごとに150円(夜間料金を納付すべき者が翌日午前8時30分以降出庫する場合においては、夜間料金に30分増すまでごとに150円)を加算する。ただし、1日当たり2,000円を上限とする。

(2) 二輪自動車

1日1回につき500円

夜間

午後10時30分から翌日午前8時30分まで

1回につき1,000円(二輪自動車以外の自動車に限る。)

ただし、午後11時以前に出庫する場合においては、普通料金とする。

松戸市役所駐車場

開庁日

午前8時から午後6時まで

最初の1時間まで 無料

以後20分増すまでごとに100円

午後6時から午後12時まで

20分までごとに100円

午前零時から午前8時まで

1時間までごとに100円

閉庁日

午前8時から午後12時まで

20分までごとに100円

午前零時から午前8時まで

1時間までごとに100円

21世紀の森と広場東駐車場

(1) 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自動車のうち、長さ12.00メートル、幅2.50メートルをそれぞれ超えないもの(次号に規定するものを除く。) 1回につき2,000円

(2) 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる普通自動車のうち、長さ5.50メートル、幅1.90メートルをそれぞれ超えないもの 1回につき500円

(3) 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの 1回につき500円

21世紀の森と広場西駐車場

最初の1時間まで 100円

1時間から2時間まで 200円

2時間から3時間まで 300円

3時間以上(利用時間が不明な場合を含む。) 500円

21世紀の森と広場東第2駐車場

1回につき500円

21世紀の森と広場南駐車場

最初の1時間まで 100円

1時間から2時間まで 200円

2時間から3時間まで 300円

3時間以上(利用時間が不明な場合を含む。) 500円

21世紀の森と広場北駐車場

1回につき500円

東松戸複合施設駐車場

普通

午前8時から午後9時まで

最初の1時間まで 無料

以後20分増すまでごとに100円

夜間

午後9時から翌日午前8時30分まで

1回につき1,000円

備考 この表の規定にかかわらず、1回の駐車が2日以上にわたるときの普通料金(松戸駅西口地下駐車場に限る。)の額については、入庫した日から出庫する日までの日をそれぞれ1日として計算する。

別表第3(第6条関係)

区分

種類

料金

回数駐車券

150円券 22枚綴

3,000円

プリペイドカード

利用度数 5,500円分

5,000円

利用度数 3,300円分

3,000円

定期駐車券

全日

1か月につき40,000円

平日

1か月につき26,000円

備考 この表において「平日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の日をいう。

松戸市駐車場条例

昭和60年9月30日 条例第24号

(令和6年10月1日施行)