○松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和58年6月22日

松戸市条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)に基づき建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(適用地区)

第2条 この条例を適用する地区は、法第3条第1項の規定により指定された駐車場整備地区とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定用途 法第20条第1項後段の特定用途をいう。

(2) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(建築物の新築の場合における駐車施設の附置)

第4条 次の表のアの項に掲げる面積がイの項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、ウの項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれエの項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分の面積を含むものとする。以下同じ。)が6,000平方メートルに満たない場合にあつては、当該合計した数値にオの項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値)の駐車台数(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。以下同じ。)以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、非特定用途に供する建築物で市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に0.5を乗じて得たものとの合計

1,000平方メートル

特定用途に供する部分の床面積

非特定用途に供する部分の床面積

200平方メートル

450平方メートル

1-(1,000平方メートル×(6,000平方メートル-建築物の延べ面積))(6,000平方メートル×アの項に掲げる面積-1,000平方メートル×建築物の延べ面積)

備考

特定用途に供する部分の床面積及び非特定用途に供する部分の床面積を算出するに当たつては、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除き、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分の面積を含むものとする。

(大規模な事務所の特例)

第5条 前条の規定にかかわらず、事務所の用途に供する部分の床面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。以下同じ。)が10,000平方メートルを超える建築物にあつては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じて得た数値の合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該事務所の用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途変更の場合における駐車施設の附置)

第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途変更で、当該用途変更により特定用途に供する部分の床面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。)をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数を減じた台数(当該増築又は用途変更前の建築物に現に附置されている駐車施設の駐車台数が、当該増築又は用途変更前の建築物に附置しなければならない駐車施設の駐車台数を上回つている場合は、当該台数からその上回つている分の台数を控除した台数)以上の規模を有する駐車施設を、当該増築又は用途変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に新たに附置しなければならない。ただし、非特定用途に供する部分の増築であつて市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(建築物が駐車場整備地区の内外にわたる場合)

第7条 建築物の敷地が駐車場整備地区の内外にわたるときは、当該地区の過半が属する地区に当該建築物があるものとみなして第4条から前条までの規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第8条 第4条から前条までの規定により附置する駐車施設は、駐車の用に供する部分を駐車台数1台につき幅2.3メートル以上奥行5メートル以上とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入することができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条から前条までの規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数が10台を超えるものについては、当該駐車施設の駐車台数に0.1を乗じて得た台数(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.5メートル以上奥行6メートル以上とし、かつ、そのうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として幅3.5メートル以上奥行6メートル以上とし、残余の駐車台数に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上奥行5メートル以上とし、それぞれ自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。

3 前2項の規定は、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置を用いる駐車施設のうち市長が認めるものについては、適用しない。

(駐車施設の附置の特例)

第9条 第4条から第7条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、交通の安全及び円滑化又は土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね300メートル以内の場所に、それぞれ第4条第5条及び第6条に規定する駐車台数並びに第8条に規定する規模を有する駐車施設を設けたときは、当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

(届出)

第9条の2 第4条から第7条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を設けようとするとき及び前条に規定する駐車施設を設けようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより当該駐車施設の位置、規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合においても、また、同様とする。

(適用の除外)

第10条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途変更をしようとする者については、第4条から第7条までの規定を適用しない。

2 この条例の施行後、新たに駐車場整備地区に指定された区域内において、当該地区内に指定された日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、第4条から第7条までの規定を適用しない。

(駐車施設の管理)

第11条 第4条から第7条までの規定により設置された駐車施設(第9条に規定する駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。

2 第8条第3項の規定により特殊の装置を用いる駐車施設の所有者又は管理者は、当該特殊の装置の保守点検を定期的に行わなければならない。

(立入検査)

第12条 市長は、この条例を施行するために必要に応じて建築物又は駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に建築物若しくは駐車施設に立入検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第13条 市長は、第4条から第6条まで(第7条において適用される場合を含む。)第8条又は第11条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

(罰則)

第14条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかつた者は、20万円以下の罰金に処する。

2 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、6万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6か月を経過した日から施行する。

(平成6年9月27日松戸市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新築、増築又は用途変更の工事中の建築物における駐車施設については、この条例による改正後の松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる駐車施設に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日松戸市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日松戸市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新築、増築又は用途変更の工事中の建築物における駐車施設については、この条例による改正後の松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和58年6月22日 条例第33号

(令和4年1月1日施行)