○松戸市民間駐車場建設補助金等交付要綱

昭和58年11月1日

松戸市告示第168号

(趣旨)

第1条 市長は、民間駐車場の整備を促進し、もつて道路交通の円滑化並びに都市機能の維持及び増進並びに商業の振興を図るため、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、予算の範囲内において、一般公共の用に供される駐車場を建設した者に対し、補助金及び利子補給金(以下「補助金等」という。)を交付する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する路外駐車場で立体駐車場をいう。

(2) 金融機関 銀行法(昭和56年法律第59号)その他法律に基づき資金の貸付けを業とする者で、市長が適当と認めたものをいう。

(補助対象区域)

第3条 補助金等を交付する駐車場の対象となる区域は、法第3条第1項の規定により指定された駐車場整備地区とする。ただし、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのある地区を除く。

(補助対象となる駐車場)

第4条 補助の対象となる駐車場は、前条に定める区域内において一般公共の用に供する駐車場で、次の各号に該当するものとする。

(1) 自動車の駐車の用に供されている部分の面積が500平方メートル以上の駐車場で法第11条から第13条まで及び駐車場法施行令(昭和32年政令第340号。以下「政令」という。)第7条から第15条までの規定に適合すること。

(2) 専用駐車場(一般公共の用に供するもの以外のもの。)を併設している駐車場においては、一般公共の用に供する部分が前号の規模を有し、かつ専用駐車の用に供する部分が、駐車場総面積の3分の1以下のものであること。

(3) 特殊な装置を用いる駐車場については、「駐車場法施行令第15条の認定基準について」(昭和43年10月16日建設省都再発第53号建設省都市局長通達)に準拠すること。

(4) 駐車料金の額については、政令第16条の規定に適合すること。

(交付対象者)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる資格を備えていなければならない。

(1) 前条に規定する駐車場を建設し、所有すること。

(2) 市内に2年以上継続して居住し、又は市内に主たる事務所若しくは事業所を有し、2年以上継続して事業を営んでいること。

(3) 申請期日までの租税その他の公課を完納していること。

(4) 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗でないこと。

(5) 松戸市の他の類似の補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、交付期間に該当する年度の当該駐車場(増設の場合は、増設部分に限る。)に係る土地及び建物並びに償却資産に賦課される固定資産税及び都市計画税に相当する額とする。

2 補助対象期間は、当該駐車場に固定資産税が賦課される最初の年から5年以内とし、経営の実態等により市長が定める。

(利子補給金の額等)

第7条 利子補給金の額は、駐車場建設のための金融機関からの融資に対する支払利子(借入利子が9.5パーセントを超える場合は、利率9.5パーセントで借入れたものとして計算したもの。延滞利子を除く。)の2分の1以下に相当する額で、年額500万円を限度とする。

2 利子補給対象期間は、申請の日から2年以内とし、経営の実態等により市長が定める。

(事前協議書の提出)

第8条 この要綱の補助対象となる駐車場を建設しようとする者は、事前協議(変更)(第1号様式)を市長に提出し、事業計画の内容等について協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定による事前協議書の提出があつたときにおいては、速やかに協議し、協議が成立した場合においては、協議済通知書(第2号様式)を交付しなければならない。

(協議変更書の提出)

第9条 前条第2項による協議済通知書の交付を受けた後に、当該事業計画等を変更しようとする場合においては、前条の規定を準用する。

(申請)

第10条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、松戸市民間駐車場建設補助金交付申請書(第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 路外駐車場に関する届出等に関する省令(昭和33年運輸省・建設省令第1号)第1条及び第2条に規定する図面及び書類の写し

(2) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証の写し

(3) 納税証明書

(4) 協議済通知書の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 規則第3条の規定により利子補給金の交付を申請しようとする者は、松戸市民間駐車場建設利子補給金交付申請書(第4号様式)前項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 資金計画書

(3) 金融機関の発行する融資証明書又は貸付決定書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付の条件)

第11条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容を変更しようとする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業を休止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) その他市長が必要と認める条件

2 前項第1号及び第2号の規定により承認を受けようとする者は、松戸市民間駐車場建設補助事業変更(休止、廃止)承認申請書(第5号様式)に変更理由書を添えて市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第12条 規則第6条の規定による通知は、松戸市民間駐車場補助金等交付決定(却下)通知書(第6号様式)によるものとする。

(実績報告)

第13条 規則第11条の規定により実績報告をする場合は、松戸市民間駐車場建設補助事業実績報告書(第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金実績報告の場合

 事業内容報告書

 収支決算書

(2) 利子補給金実績報告の場合

 支払先金融機関の発行する支払証明書

(補助金等の額の確定通知)

第14条 規則第12条の規定による補助金等の額の確定通知は、松戸市民間駐車場建設補助金等交付確定通知書(第8号様式)によるものとする。

(補助金等の請求)

第15条 規則第14条の規定により補助金等を請求するときは、松戸市民間駐車場建設補助金等交付請求書(第9号様式)に、前条に定める松戸市民間駐車場建設補助金等交付確定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等交付措置の承継)

第16条 相続、譲渡、その他の事由により補助金等の交付措置を受けている者から、当該駐車場の所有権を取得した者は、市長の承認を受けて、その補助金等の交付措置を承継することができる。この場合、補助金等の交付対象期間は、第6条第2項及び第7条第2項に定める期間の残余期間とする。

2 前項の規定による市長の承認を受けようとする者は、駐車場を取得したことを証する書類を添えて当該駐車場を取得した日から30日以内に松戸市民間駐車場建設補助金等交付承継承認申請書(第10号様式)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により30日以内に申請できなかつた場合は、当該事由の消滅後速やかに申請しなければならない。

3 市長は、前項の場合において、これを承認したときは、松戸市民間駐車場建設補助金等交付承継承認通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(補助金等交付措置の取消し等)

第17条 市長は、補助金等の交付を受けた者(前条の規定により補助金等の交付措置を承継した者を含む。)次の各号の一に該当するときは、その交付決定を取り消し、補助金等の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 当該駐車場開設後10年以内にその営業を廃止したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 法第19条の規定による供用の停止が命じられたとき。

(4) 市長の付した条件を履行しないとき。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、昭和58年度予算に係る補助金等から適用する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、既になされた補助対象となる民間駐車場の建設に係る事前協議は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成2年3月31日松戸市告示第69号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日松戸市告示第267号)

この告示は、公示の日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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第6号様式

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第7号様式

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第8号様式

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第9号様式

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第10号様式

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第11号様式

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松戸市民間駐車場建設補助金等交付要綱

昭和58年11月1日 告示第168号

(令和3年9月30日施行)