○土地区画整理事業仮設住宅使用規則
昭和46年3月31日
松戸市規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理事業に伴う建築物等の移転工事を円滑に進めるため、土地区画整理事業仮設住宅(以下「仮設住宅」という。)を設け、その使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用対象者)
第2条 仮設住宅の使用対象者は、土地区画整理事業に伴い、移転を命ぜられた者のうち移転期間中住居のない者であつて、市長が適当と認めた者とする。
(使用許可の申請等)
第3条 仮設住宅の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、仮設住宅使用申請書(第1号様式)に保証人と連署し、市長に申請しなければならない。
(保証人)
第4条 前条第1項の保証人は、市内に居住し、独立の生計を営む者でなければならない。
2 保証人は、申請者と連帯して、この規則に定める責任を負担しなければならない。
(使用期間)
第5条 仮設住宅の使用期間は、原則として1年以内とし、所定の移転期間の範囲内で市長が定める。ただし、特別の事情により使用期間の延期を必要とするときは、仮設住宅の使用者(以下「使用者」という。)は、仮設住宅使用延期申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。
(使用料および費用負担)
第6条 仮設住宅の使用料は無料とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、水道、燃料費用
(2) 清掃費用
(3) 共益費用
(4) その他居住に必要な費用
(使用制限および原状回復の義務)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる場合は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 第3条第1項による申請書に記載された入居者以外の者を入居させようとするとき。
(2) 仮設住宅に特別の設備をし、または既存の設備を変更しようとするとき。
(維持および賠償の義務)
第8条 使用者は、仮設住宅および付帯施設の使用について常に必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者は、自己の責に帰すべき事由によつて仮設住宅および付帯設備を滅失し、またはき損したときは、ただちに原状に復し、または市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消)
第9条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取消し、または使用中であつてもこれを中止させることができる。
(1) 正当な理由なしに使用開始の日から5日以上仮設住宅を使用しないとき。
(2) この規則および使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要あると認めたとき。
2 前項の取消しを受けた使用者は、ただちに仮設住宅を明渡さなければならない。
(立入検査)
第10条 市長は、仮設住宅の管理上必要があると認めたときは、使用者立合のうえ、指定した職員に仮設住宅を検査させ、または居住の状況等について、使用者から報告を求めることができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。
附則(令和3年9月30日松戸市規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式