○松戸市下水道条例

昭和56年12月22日

松戸市条例第45号

全部改正

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準等(第3条の2―第3条の7)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)

第2章の2 指定工事店(第8条―第8条の7)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第14条)

第4章 使用料及び手数料(第15条―第24条)

第5章 雑則(第24条の2―第29条)

第6章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用、施設の構造の技術上の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に、公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「下水」とは、法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 「汚水」とは、法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 「排水施設」とは、法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 「処理施設」とは、法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(5) 「公共下水道」とは、法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(6) 「流域下水道」とは、法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(7) 「終末処理場」とは、法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 「排水設備」とは、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 「除害施設」とは、法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 「特定事業場」とは、法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。

(12) 「使用者」とは、下水を排除して公共下水道を使用する者をいう。

(13) 「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(14) 「水道」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

第1章の2 公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の5までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第3条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第3条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下、この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表の定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、規則で定めるところにより、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、規則で定めるところにより、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に直接接続しないで下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるよう設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書を提出して、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を市長に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、規則で定めるところにより工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについての検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対して検査済証を交付する。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

第2章の2 指定工事店

(排水設備等の工事の施行)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。

(指定の申請)

第8条の2 前条の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 市長は、前項の申請があつた場合において、当該申請をした者が規則で定める基準に適合すると認めるときは、前条の指定を行う。

(指定の更新)

第8条の3 第8条の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第8条の4 指定工事店は、下水道に関する法令、この条例及び規則で定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

2 指定工事店は、その営業所ごとに、排水設備工事責任技術者を専属させなければならない。

(変更の届出等)

第8条の5 指定工事店は、当該指定に係る営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があつたとき又は当該指定工事店の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第8条の6 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定工事店に係る第8条の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

(1) 第8条の2第2項に規定する規則で定める基準に適合しなくなつたとき。

(2) 第8条の4に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従つた適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) その施工する排水設備工事が、下水道の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあると認められるとき。

(5) 不正の手段により第8条の指定を受けたとき。

(公告)

第8条の7 市長は、次の各号に掲げる場合には、その旨を公告しなければならない。

(1) 第8条の指定をしたとき。

(2) 第8条の5の規定による届出(同条の規則で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。

(3) 前条の規定により第8条の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。ただし、第5号及び第6号に定める基準は、千葉県江戸川左岸流域下水道処理区界内の公共下水道に排除する下水に限り適用するものとする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき60ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき8ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の規定により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、前項の規定にかかわらず、その緩やかな排水基準をもつてその排水基準とする。

(法第12条第1項の規定による除害施設の設置等)

第10条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置その他必要な措置(以下「除害施設の設置等」という。)をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(法第12条の11第1項の規定による除害施設の設置等)

第11条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するときは、除害施設の設置等をしなければならない。ただし、第7号及び第8号に定める基準は、千葉県江戸川左岸流域下水道処理区界内の公共下水道に排除する下水に限り適用するものとする。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき60ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき8ミリグラム未満

2 前条及び前項に規定する除害施設による処理の方法は、規則で定める。

3 前条及び第1項の規定は、使用者の排除する下水の量が規則で定めるそれぞれの項目に関し規則で定める量の範囲内であるときは、当該項目に関しては、適用しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(除害施設等の確認)

第12条 除害施設の設置等(増設、改築等を含む。)を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより申請書を提出して、市長の確認を受けなければならない。申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときも同様とする。

2 第6条から第8条までの規定は、前項の場合に準用する。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

2 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得るに足る水量を注流できる構造としなければならない。

(使用の開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用の開始、休止、廃止又は再開をしたときは、当該使用者は、直ちに、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。使用者が変つたとき又は新たに使用者となつたときも同様とする。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第15条 市は、公共下水道の使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料の徴収は、隔月に徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 使用者は、納入通知書に指定する期日までに使用料を納入しなければならない。

(概算による使用料の前納)

第17条 市長は、前条の規定にかかわらず、土木、建築等に関する工事等の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合又はその他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、使用者から概算による使用料を前納させることができる。

2 前項の概算による使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があつたときその他市長が必要と認めたとき精算する。

(使用料の算定)

第18条 使用料の額は、使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1の定めるところにより算出した額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(特別な場合における使用料の算定)

第19条 使用者が月の中途において公共下水道の使用の開始、休止、廃止又は再開をしたときの使用料の額は、次の表に定めるところにより算出した額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

使用期間

排除汚水量

使用料

15日まで

5立方メートルまで

基本使用料の0.5月分の額

5立方メートルを超えるもの

1月分として算定した額

30日まで

 

45日まで

15立方メートルまで

基本使用料の1.5月分の額

15立方メートルを超えるもの

2月分として算定した額

45日を超えるとき

 

(汚水の排除量の認定)

第20条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもつてその排除量とみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 前2号の使用月の使用水量が10立方メートル未満の場合は、使用水量の如何にかかわらず10立方メートルとして認定する。

(特殊営業者の汚水の排除量の認定)

第21条 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより毎月の汚水の排除量を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては、前条の規定にかかわらず、市長は、その申告書の内容を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

(資料の提出)

第22条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第23条 市長は、次の各号に定めるところにより、当該申込者から手数料を徴収する。

(1) 松戸市下水道指定工事店新規登録申請手数料 5,000円

(2) 松戸市下水道指定工事店更新登録申請手数料 3,000円

2 前項の手数料は、申請のときに納入しなければならない。

3 既納の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(使用料の督促)

第23条の2 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状により督促するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発した日から15日以内とする。

(延滞金)

第23条の3 市長は、前条第1項の規定による督促をした場合において、当該督促をした金額が2,000円以上であるときは、当該金額に同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収することができる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、前条第1項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第1項の規定により徴収することとした延滞金を減額し、又は免除することができる。

(使用料の減免)

第24条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第24条の2 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項各号の規定による行為をしようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的で付随して行うものとする。

(占用等)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に施設又は工作物その他の物件(以下、この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第25条の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 前項の規定による占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で、一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で、特別会計をもつて経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(5) 市長が公益上その他特別の事情があると認めた占用物件

3 前項に規定する占用料の額は、別表第2の定めるところによる。

(原状回復)

第28条 前条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することを不適当と認める場合は、必要な指示をすることができる。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第30条 次の各号に掲げる者に対しては、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を行つた者

(2) 第7条第1項又は第14条の規定による届出を怠つた者

(3) 第8条の規定に違反して、排水設備等の工事を施行した者

(5) 第22条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠つた者

(6) 第24条の2に規定する命令に違反した者

(7) 第27条の規定による許可を受けないで、占用物件を設置した者

(8) 第28条本文の規定又は同条ただし書の規定による指示に違反した者

(9) 第6条第1項第2項第12条第1項第2項第25条若しくは第27条の規定による申請書、第14条の規定による届出書、第21条の規定による申告書又は第22条の規定による資料に、不実の記載をして提出した者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の規定による違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行し、この条例による改正後の松戸市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定は、昭和57年5月検針分の使用料から適用する。

(超過使用料の特例)

2 昭和57年5月検針分から昭和59年5月検針分(昭和59年5月検針分のうち1月分のみとする。)までの使用料のうち超過使用料の適用については、改正後の条例別表第2の当該規定にかかわらず附則別表を適用する。

(経過措置)

3 昭和57年5月検針分の使用水量に対する使用料のうち、1月分の使用料については、なお従前の例による。

4 昭和57年4月1日から昭和57年5月検針日までに公共下水道の使用の休止又は廃止をしたときの使用料のうち1月分の使用料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に改正前の松戸市下水道条例(昭和35年松戸市条例第5号)の規定によつてなされた手続き、処分その他の行為は、改正後の条例の相当規定によつてなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第23条の3第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

附則別表

超過使用料

超過汚水量

使用料

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 30円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき 40円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 50円

50立方メートルを超え80立方メートルまで

1立方メートルにつき 60円

80立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 70円

(昭和59年6月28日松戸市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日松戸市条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(松戸市地域下水道条例の一部改正)

2 松戸市地域下水道条例(昭和56年松戸市条例第46号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項及び第4条中「排水区域」を「処理区域」に改める。

別表第1中「排水区域」を「処理区域」に改める。

(松戸市水洗便所改造資金融資条例の一部改正)

3 松戸市水洗便所改造資金融資条例(昭和59年松戸市条例第37号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「排水区域」を「処理区域」に改める。

(昭和60年12月23日松戸市条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松戸市下水道条例第18条の規定及び松戸市地域下水道条例第8条の規定は、昭和61年4月分以後の使用料について適用し、昭和61年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日松戸市条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月29日松戸市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(松戸市地域下水道条例の一部改正)

2 松戸市地域下水道条例(昭和56年松戸市条例第46号)の一部を次のように改正する。

別表第1松戸市新松戸地域下水道の項新松戸一丁目の一部の目を削る。

(昭和61年12月23日松戸市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年2月1日から施行する。

(松戸市地域下水道条例の一部改正)

2 松戸市地域下水道条例(昭和56年松戸市条例第46号)の一部を次のように改正する。

別表第1松戸市八柱駅周辺地域下水道の項を削る。

(昭和62年3月31日松戸市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(松戸市地域下水道条例の一部改正)

2 松戸市地域下水道条例(昭和56年松戸市条例第46号)の一部を次のように改正する。

別表第1松戸市馬橋駅西口地域下水道の項を次のように改める。

松戸市馬橋駅西口地域下水道

西馬橋幸町の一部

 

 

西馬橋蔵元町の一部

 

 

西馬橋広手町

 

 

西馬橋相川町

 

 

(昭和62年6月30日松戸市条例第16号)

この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和62年9月25日松戸市条例第19号)

この条例中、第1条の規定は昭和62年10月1日から、第2条の規定は同年11月1日から、第3条の規定は同年12月1日から施行する。

(昭和62年12月22日松戸市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日松戸市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(松戸市地域下水道条例の一部改正)

2 松戸市地域下水道条例(昭和56年松戸市条例第46号)の一部を次のように改正する。

別表第1松戸市馬橋駅西口地域下水道の項を削る。

(昭和63年7月1日松戸市条例第13号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年3月30日松戸市条例第20号)

この条例中、第1条の規定は平成元年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成元年7月1日松戸市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(松戸市地域下水道条例の一部改正)

2 松戸市地域下水道条例(昭和56年松戸市条例第46号)の一部を次のように改正する。

別表第1松戸市中金杉地域下水道の項及び松戸市新松戸地域下水道の項を削る。

(平成元年9月28日松戸市条例第34号)

この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年3月31日松戸市条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日松戸市条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松戸市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成4年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(使用料の特例)

3 前項の規定にかかわらず、平成4年度分及び平成5年度分の使用料に限り、改正後の条例別表第1の規定の適用については、平成4年度分にあつては同表中次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とし、平成5年度分にあつては改正後の条例別表第1中「700円」とあるのは「650円」と、「70円」とあるのは「65円」と、「150円」とあるのは「140円」と、「190円」とあるのは「170円」とする。

左欄

右欄

700円

650円

70円

60円

80円

75円

90円

85円

120円

110円

150円

130円

190円

160円

(平成3年9月27日松戸市条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。(後略)

2 (略)

3 第25条の規定による改正後の松戸市下水道条例の規定は、平成4年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

4 (略)

(平成7年3月29日松戸市条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日松戸市条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松戸市下水道条例の規定は、平成9年4月分以後の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日松戸市条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日松戸市条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松戸市下水道条例の規定は、平成11年4月分以後の使用料について適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成11年12月22日松戸市条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松戸市下水道条例の規定は、平成12年4月分以後の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日松戸市条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 (略)

(平成12年12月22日松戸市条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に特定事業場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)及び除害施設の設置等をしている者(設置等の工事をしている者を含む。)が公共下水道に排除する下水の排水基準については、改正後の松戸市下水道条例第9条第1項及び第11条第1項の規定にかかわらず、平成13年9月30日までの間は、なお従前の例による。

(平成12年12月22日松戸市条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日松戸市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日松戸市条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松戸市下水道条例の規定は、平成15年4月分以後の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成18年12月25日松戸市条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松戸市下水道条例の規定は、平成19年4月分以後の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成19年12月25日松戸市条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に松戸市下水道指定工事店規則(昭和57年松戸市規則第44号。以下「規則」という。)第4条(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により松戸市下水道指定工事店の指定を受けている者は、この条例による改正後の松戸市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第8条(第8条の3第4項において準用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。

3 前項の規定による指定を受けたものとみなされる者の改正後の条例第8条の3第1項の規定の適用については、その者が規則第4条(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定を受けた日を改正後の条例第8条(第8条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定の日とみなす。

(平成24年12月21日松戸市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設であって、この条例による改正後の松戸市下水道条例第3条の3から第3条の5の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

(平成25年10月10日松戸市条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の松戸市国民健康保険条例の規定、第3条の規定による改正後の松戸市後期高齢者医療に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の松戸市介護保険条例の規定、第5条の規定による改正後の松戸市公設地方卸売市場業務条例の規定、第6条の規定による改正後の松戸市道路占用料条例の規定、第7条の規定による改正後の松戸市下水道条例の規定及び第8条の規定による改正後の松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月24日松戸市条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に計量されるものに係る使用料については、第25条の規定による改正後の松戸市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月26日松戸市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年11月30日までの間に計量されるものに係る使用料については、第28条の規定による改正後の松戸市下水道条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年6月24日松戸市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松戸市債権管理条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の松戸市国民健康保険条例附則第5項の規定、第3条の規定による改正後の松戸市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の松戸市介護保険条例附則第9項の規定、第5条の規定による改正後の松戸市道路占用料条例附則第4項の規定、第6条の規定による改正後の松戸市下水道条例附則第6項の規定及び第7条の規定による改正後の松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表第1(第18条関係)

汚水の種類

使用料(1月につき)

基本使用料

超過使用料

基本汚水量

使用料

超過汚水量

使用料

一般汚水

10立方メートルまで

1,060.4円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 140.8円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき 178.2円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 210.1円

50立方メートルを超え80立方メートルまで

1立方メートルにつき 308円

80立方メートルを超え200立方メートルまで

1立方メートルにつき 372.9円

200立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 486.2円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき 24.2円

備考 公衆浴場汚水とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場から排除された汚水をいう。

別表第2(第27条関係)

占用物件

占用料

単位

金額(円)

電柱・支柱等

電柱

1本につき 1年

3,200

電話柱(電柱であるものを除く。)

1,280

その他の柱類

130

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき 1年

2,740

郵便差出箱及び信書便差出箱

600

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき 1年

18

地下電線その他地下に設ける線類

9

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき 1年

2,630

水道管・ガス管等

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

150

外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの

180

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

350

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

870

外径が1メートル以上のもの

1,310

通路等

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき 1年

4,160

地下に設ける通路

2,080

その他のもの

2,910

建築用足場、材料置場その他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき 1月

1,000

その他

市長が別に定める額

備考

1 占用料の単位が面積若しくは長さで定められている占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

3 占用の期間が1月未満の占用料の額は、この表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

4 占用料の徴収額が1件100円未満のときは100円とする。

松戸市下水道条例

昭和56年12月22日 条例第45号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 設/第6章 下水道
沿革情報
昭和56年12月22日 条例第45号
昭和59年6月28日 条例第26号
昭和60年3月30日 条例第14号
昭和60年12月23日 条例第36号
昭和61年3月31日 条例第12号
昭和61年9月29日 条例第28号
昭和61年12月23日 条例第33号
昭和62年3月31日 条例第11号
昭和62年6月30日 条例第16号
昭和62年9月25日 条例第19号
昭和62年12月22日 条例第21号
昭和63年3月30日 条例第8号
昭和63年7月1日 条例第13号
平成元年3月30日 条例第20号
平成元年7月1日 条例第32号
平成元年9月28日 条例第34号
平成2年3月31日 条例第11号
平成3年9月27日 条例第26号
平成3年9月27日 条例第29号
平成7年3月29日 条例第16号
平成8年12月24日 条例第31号
平成9年12月22日 条例第21号
平成10年12月24日 条例第36号
平成11年12月22日 条例第34号
平成12年3月29日 条例第9号
平成12年12月22日 条例第44号
平成12年12月22日 条例第49号
平成13年3月28日 条例第17号
平成14年12月27日 条例第39号
平成18年12月25日 条例第42号
平成19年12月25日 条例第36号
平成24年12月21日 条例第41号
平成25年10月10日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第34号
平成31年3月26日 条例第18号
令和2年6月24日 条例第27号