○松戸市下水道条例施行規則

昭和57年3月31日

松戸市規則第43号

全部改正

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市下水道条例(昭和56年松戸市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第1条の3 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第1条の4 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル二地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第1条の5 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設及び処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きよの断面積の数値)

第1条の6 条例第3条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあつては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、排水きよの断面積にあつては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第1条の7 条例第3条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第1条の8 条例第3条の7第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第4条第3号の規定による排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないよう挿入して固着させ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴を開け、かつ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上をすること。

(3) 前2号によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。

(排水設備等の設置及び構造基準)

第3条 排水設備等の設置及び構造基準は、法令及び条例に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。ただし、市長は、これによりがたい特別の理由があると認めた場合は、別に指示をすることができる。

(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラツプ)を設けること。この場合において、防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧により破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(2) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、塵芥その他固形物の流下を防止するため目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレーナー)を設けること。

(3) ガソリン給油所、印刷工場、料理飲食店等で油脂を流出する排水設備にあつては、油脂遮断装置を設けること。

(4) ますの内径又は内のりは、次の表の定めるところによる。

ますの深さ(単位 センチメートル)

内径又は内のり(単位 センチメートル)

30以上60未満

30以上

60以上90未満

36以上

90以上120未満

45以上

(5) 排水管の土被りは、公道内では80センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(6) 条例第4条第4号ただし書の規定及び同条第5号ただし書の規定は、宅地内のおのおの最上流のますから次のますの間の排水管にのみ適用する。ただし、屋内から当該最上流のますへ接続する排水管の内径が75ミリメートルを超えるときは、この限りでない。

(7) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第6条の規定により、排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等新設・増設・改築計画確認(変更)申請書(第1号様式)次の各号に定める書類を添付して、工事着手の14日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺100分の1)

 排水設備等の新設等を行おうとする土地(以下この項において「申請地」という。)の境界及び面積

 申請地内にある建築物、便所、台所、浴場、洗濯場その他汚水を排除する施設及び雨水を排除する施設の配置

 申請地附近の道路及び公共下水道の配置

 公共ます又はマンホールの配置及び大きさ

 排水管の配管、形状、寸法及び勾配

 防臭装置、油脂遮断装置又はポンプ施設を設けるときは、その配置

 他人の排水設備を使用するときは、その配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地附近の案内図

(3) ポンプ施設を設けるときは、その構造図

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、その内容を審査して適当と認めた場合は、その旨を当該申請者に通知する。

(排水設備等の工事の完了届)

第5条 条例第7条第1項の規定により、排水設備等の工事を完了した者は、排水設備等工事完了届(第2号様式)に使用材料を記入した完工図を添付して、市長に提出しなければならない。

(検査済証の掲示等)

第6条 条例第7条第3項の規定による検査済証は、(第3号様式)とする。

2 前項の検査済証は、門戸その他見易い場所に掲げなければならない。

(除害施設による下水の処理方法)

第7条 条例第11条第2項の規定による除害施設による下水の処理方法は、次の表の左欄に掲げる項目について、それぞれ当該右欄に掲げる処理方法又は市長がそれと同等の効果が得られると認めた処理方法とする。

項目

処理方法(次の各号に定めるいずれかの方法によるものとする。)

温度

空冷法・水冷法

水素イオン濃度

中和法

生物化学的酸素要求量

薬品沈澱法・普通沈澱法・生物化学的処理法

浮遊物質量

薬品沈澱法・普通沈澱法・濾過法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

薬品沈澱法・浮上分離法・濾過法

沃素消費量

薬品沈澱法・曝気法・生物化学的処理法

カドミウム及びその化合物

薬品沈澱法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

シアン化合物

電気分解法・イオン交換法・酸化分解法・アルカリ塩素処理法

有機燐化合物

薬品沈澱法・吸着法・生物化学的処理法

鉛及びその化合物

薬品沈澱法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

六価クロム化合物

薬品沈澱法・吸着法・電気分解法・イオン交換法・還元法

砒素及びその化合物

薬品沈澱法・吸着法・酸化分解法

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

薬品沈澱法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

アルキル水銀化合物

薬品沈澱法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

PCB

薬品沈澱法・吸着法・生物化学的処理法

フェノール類

吸着法・生物化学的処理法・酸化分解法・抽出法

銅及びその化合物

薬品沈澱法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

亜鉛及びその化合物

薬品沈澱法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

鉄及びその化合物(溶解性)

薬品沈澱法・イオン交換法

マンガン及びその化合物(溶解性)

薬品沈澱法・吸着法・イオン交換法・酸化分解法

クロム及びその化合物

薬品沈澱法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

弗素化合物

薬品沈澱法・吸着法・イオン交換法

(除害施設の設置等の適用除外)

第8条 条例第11条第3項の規定による除害施設の設置等の適用除外を受けることができる場合は、次の表の左欄に掲げる項目について、それぞれ当該右欄に掲げる排除下水量とする。

項目

排除下水量

温度

1日当たりの平均的な排除量が30立方メートル未満

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

(除害施設の計画の確認)

第9条 条例第12条第1項の規定により、除害施設の設置等を行おうとする者は、除害施設新設・増設・改築計画確認(変更)申請書(第4号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、工事着手の14日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第1項各号に掲げる書類

(2) 生産工程図

(3) 除害施設の構造図及び設計書

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、条例第10条各号の規定及び条例第11条第1項各号の規定に適合するものであることについて審査して適当と認めた場合は、その旨を当該申請者に通知する。

(使用の開始等の届出)

第10条 条例第14条の規定により、公共下水道の使用の開始、休止、廃止、再開の届出又は使用者の変更の届出をしようとする者は、下水道使用開始・休止・廃止・再開・変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(排除汚水量の計量及び算定)

第11条 市長は、使用者が排除した汚水の量を隔月の定例日に2月分まとめて計量する。ただし、特別の理由があるときは、定例日以外の日に計量することができる。

2 前項の場合において、定例日の属する月分及びその前月分の排除汚水量は等量とみなし、1月分の排除汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数はいずれか一方の月の排除汚水量に加えるものとする。

(水道水以外の水による排除汚水量の認定)

第12条 条例第20条第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事のみに使用する場合においては、1世帯2人までは1月10立方メートル、2人を超える場合においては、その1人を増すごとに5立方メートルを加えた量をもつて、当該水道水以外の水による排除汚水量とする。

(2) 水道水以外の水と水道水を併用して家事のみに使用する場合においては、前号の規定により算出した排除汚水量の2分の1の量をもつて、当該水道水以外の水による排除汚水量とする。

(3) 水道水以外の水を家事以外に使用する場合においては、使用者の1世帯当たりの人員、業態、揚水設備、水の使用状況その他の状況を考慮して算出した量をもつて、当該水道水以外の水による排除汚水量とする。

2 前項の規定による排除汚水量の認定を受けようとする者は、排除汚水量申告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。申告書に記載した事項に変更があつたときも同様とする。

(特殊営業者の排除汚水量の申告)

第13条 条例第21条の規定による特殊営業者の排除汚水量の申告は、特殊営業者排除汚水量申告書(第7号様式)によるものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第24条の規定による使用料の減免を受けることができる場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合

(2) 天災その他の災害を受け支払い能力がないと市長が認めた場合

(3) 前2号のほかに市長が特別の理由があると認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請があつたときは、その内容を審査して減免の適否を決定し、下水道使用料減免決定通知書(第9号様式)により、その旨を当該申請者に通知する。

4 使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令)

第14条の2 条例第24条の2に規定する改善命令は、改善命令書(第9号様式の2)によるものとする。

(行為の許可の申請等)

第15条 条例第25条の規定により、行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ、物件設置(変更)許可申請書(第10号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 施設、工作物その他の物件(以下この条において「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3000分の1以上)

(2) 物件の配置を表示した平面図(縮尺200分の1以上)

(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)

(5) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、公共下水道に設ける物件に関する法令の規定に適合するものであることについて審査して許可を適当と認めた場合は、物件設置(変更)許可証(第11号様式)により、その旨を当該申請者に通知する。この場合において、必要と認めたときは、市長は、条件を附することができる。

(占用の許可の申請等)

第16条 条例第27条第1項の規定により、占用の許可を受けようとする者は、あらかじめ、下水道占用(変更・廃止)許可申請書(第12号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺3000分の1以上)

(2) 占用物件の配置を表示した平面図(縮尺200分の1以上)

(3) 占用物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)

(4) 下水道の敷地の占用が隣接の土地又は家屋の所有者に利害関係があると認められる場合は、当該所有者の同意書

(5) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、その内容を審査して許可を適当と認めた場合は、下水道占用(変更)許可証(第13号様式)により、その旨を当該申請者に通知する。この場合において必要と認めたときは、市長は、条件を附すことができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行し、この規則による改正後の松戸市下水道条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の松戸市下水道条例施行規則(昭和48年松戸市規則第48号。以下「改正前の規則」という。)の規定により調製した様式類で現に用紙の存するものは、当分の間使用することができる。

3 この規則の施行前に改正前の規則の規定によつてなされた手続きその他の行為は、改正後の規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和61年4月1日松戸市規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の松戸市下水道条例施行規則の規定により調製した様式類で現に用紙の存するものは、当分の間使用することができる。

(平成20年3月31日松戸市規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日松戸市規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松戸市下水道条例施行規則に基づき調整した帳票類で、その用紙が現に残存している場合は、当分の間従前の例により使用することができる。

(令和3年9月30日松戸市規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日松戸市規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

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第2号様式(第5条関係)

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第3号様式(第6条関係)

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第4号様式(第9条関係)

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第5号様式(第10条関係)

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第6号様式(第12条関係)

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第7号様式(第13条関係)

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第8号様式(第14条関係)

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第9号様式(第14条関係)

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第9号の2様式(第14条の2関係)

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第10号様式(第15条関係)

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第11号様式(第15条関係)

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第12号様式(第16条関係)

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第13号様式(第16条関係)

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松戸市下水道条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第6章 下水道
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第43号
昭和61年4月1日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第37号
令和3年9月30日 規則第52号
令和5年3月8日 規則第6号