○松戸市下水道指定工事店規則
昭和57年3月31日
松戸市規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市下水道条例(昭和56年松戸市条例第45号。以下「条例」という。)第8条の規定により、指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定その他必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 条例第8条の2第1項の規定に基づき指定工事店の指定を受けようとする者は、松戸市下水道指定工事店指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工事用機械器具調書
(2) 排水設備工事責任技術者(千葉県下水道協会が実施する責任技術者認定試験に合格し、同支部に登録された者をいう。以下「責任技術者」という。)の名簿
(3) 営業所の案内図、平面図及び写真
(4) 印鑑証明書
(5) 身分証明書
(6) 定款及び法人の登記事項証明書
(7) 千葉県水道事業給水条例(昭和36年千葉県条例第46号。以下「県給水条例」という。)第6条の規定による指定給水装置工事事業者であることを証する書類
(8) その他市長が必要と認めた書類
2 条例第8条の3第1項の規定に基づき指定工事店の指定の更新を受けようとする者は、松戸市下水道指定工事店更新指定申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工事用機械器具調書
(2) 責任技術者の名簿
(3) 印鑑証明書
(4) 県給水条例第6条の規定による指定給水装置工事事業者であることを証する書類
(5) 法人の登記事項証明書
(6) 身分証明書
(7) その他市長が必要と認めた書類
(指定の基準)
第3条 条例第8条の2第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 千葉県内に営業所があること。
(2) 県給水条例第6条の規定による指定給水装置工事事業者であること。
(3) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有する者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 条例第8条の6の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(指定証の交付等)
第4条 市長は、条例第8条の2第2項(条例第8条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定工事店の指定をするときは、松戸市下水道指定工事店証(第3号様式。以下「指定証」という。)を当該申請者に交付する。
2 指定工事店は、前項の規定により交付を受けた指定証を営業所の見やすいところに掲げなければならない。
(指定工事店の責務等)
第5条 条例第8条の4第1項の規定による規則で定める指定工事店の責務及び遵守事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 排水設備等の新設等の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。
(2) 排水設備等の新設等の工事は、適正な価格で迅速に施行すること。
(3) 排水設備等の新設等の工事は、責任技術者の管理の下において設計及び施行をすること。
(4) 名義を他人に貸与し、又は請負つた工事を他人に施行させないこと。
(5) 使用人の行為については、すべて責任を負うこと。
(責任技術者の職務)
第6条 責任技術者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 条例第7条第1項に規定する検査の立会い
2 条例第8条の5の規則で定める事項は、代表者、責任技術者その他市長に提出した書類に記載した事項とする。
(指定証の返納)
第9条 指定工事店は、その事業を休止し、若しくは廃止したとき又は条例第8条の6の規定により指定の取消し若しくは効力の停止を受けたときは、直ちに、指定証を市長に返納しなければならない。指定の有効期間が満了したとき又は条例第8条の3第1項の規定による指定の更新を受けられなかつたときも同様とする。
(1) 指定工事店の名称及び所在地
(2) 指定工事店を指定し、若しくは廃止し、又は指定工事店の指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止した年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
(責任技術者証の携帯等)
第11条 責任技術者は、千葉県下水道協会から交付を受けた排水設備工事責任技術者証を常時携帯して、排水設備等の新設等の計画確認又は完了検査等を受けるとき、その他市長の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
(業務の禁止又は停止)
第12条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は期間を定めて停止することを命ずることができる。
(1) 条例、施行規則又はこの規則に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為がある場合その他市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による命令を行ったときは、直ちに、その旨を千葉県下水道協会に通知するものとする。
(兼任の禁止)
第13条 一の指定工事店に所属する責任技術者は、他の指定工事店の責任技術者を兼ねることはできない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
3 この規則の施行前に改正前の規則の規定によつてなされた指定又は登録は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。
附則(平成5年3月31日松戸市規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松戸市下水道指定工事店規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定は、施行日以後に指定する指定工事店の指定の有効期間について適用し、同日前に指定した指定工事店の指定の有効期間については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第16条の規定は、施行日以後に登録する責任技術者及び配管責任者の登録の有効期間について適用し、同日前に登録した責任技術者及び配管責任者の登録の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月25日松戸市規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松戸市下水道指定工事店規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定は、この規則の施行の日以後の指定に係る下水道指定工事店の指定の有効期間について適用し、同日前までの指定に係る下水道指定工事店の指定の有効期間については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に千葉県内の市町村において排水設備工事責任技術者の登録を受けている者で日本下水道協会千葉県支部から下水道排水設備工事責任技術者みなし認定証(以下「みなし認定証」という。)の交付を受けたものに係る改正後の規則の規定の適用については、当該みなし認定証の有効期限までの間は、改正後の規則第2条第3号中「の認定」とあるのは「から下水道排水設備工事責任技術者みなし認定証の交付」と、改正後の規則第12条中「下水道排水設備工事責任技術者証」とあるのは「下水道排水設備工事責任技術者みなし認定証及び排水設備工事責任技術者証」とする。
附則(平成20年3月31日松戸市規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日松戸市規則第51号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日松戸市規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日松戸市規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日松戸市規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日松戸市規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月12日松戸市規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)