○松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例
昭和48年4月1日
松戸市条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 都市計画事業により築造される公共下水道の処理区域(処理区域となることが予定される区域を含む。以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者(地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。以下同じ。)
(2) 処理区域外に存する土地の所有者のうち、公共下水道の排水施設に下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の排水設備を設置するため、同法第24条第1項の許可を受けたもの
2 市長は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(賦課対象区域の決定等)
第3条 市長は、処理区域のうち、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を年度の当初に定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の賦課対象区域を定めたときは、これを公告するものとする。
(2) 賦課対象土地が都市計画法第7条第3項の市街化調整区域内に存する場合 賦課対象土地の面積に1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額
(3) 許可対象土地(第2条第1項第2号に規定する受益者の下水道法第24条第1項の許可に係る排水設備を有する建築物の敷地である土地をいう。以下同じ。)が都市計画法第7条第2項の市街化区域内に存する場合 許可対象土地の面積に1平方メートル当たり700円を乗じて得た額
(4) 許可対象土地が都市計画法第7条第3項の市街化調整区域内に存する場合 許可対象土地の面積に1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第6条 市長は、次の各号の一つに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免等)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一つに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他、これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第9条 市長は、負担金について、都市計画法第75条第3項又は地方自治法第231条の3第1項の規定による督促をした場合において、当該督促をした金額が2,000円以上であるときは、当該金額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収することができる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第1項の規定により徴収することとした延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第8条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和60年9月30日松戸市条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(松戸都市計画下水道事業受益者負担金の督促および延滞金に関する条例の廃止)
2 松戸都市計画下水道事業受益者負担金の督促および延滞金に関する条例(昭和45年松戸市条例第52号)は、廃止する。
附則(平成18年12月25日松戸市条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日松戸市条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月10日松戸市条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の松戸市国民健康保険条例の規定、第3条の規定による改正後の松戸市後期高齢者医療に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の松戸市介護保険条例の規定、第5条の規定による改正後の松戸市公設地方卸売市場業務条例の規定、第6条の規定による改正後の松戸市道路占用料条例の規定、第7条の規定による改正後の松戸市下水道条例の規定及び第8条の規定による改正後の松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年6月24日松戸市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の松戸市債権管理条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の松戸市国民健康保険条例附則第5項の規定、第3条の規定による改正後の松戸市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の松戸市介護保険条例附則第9項の規定、第5条の規定による改正後の松戸市道路占用料条例附則第4項の規定、第6条の規定による改正後の松戸市下水道条例附則第6項の規定及び第7条の規定による改正後の松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。