○松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例施行規則
昭和61年3月31日
松戸市規則第8号
全部改正
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例(昭和48年松戸市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準)
第2条 条例第4条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、登記簿による。ただし、これによりがたいと市長が認めたときは、実測によることができる。
2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、前項の申告書に連署して、市長に提出しなければならない。
(負担金の納期等)
第5条 条例第5条第4項の規定による負担金の徴収は、1年を4期に区分して行うものとし、各納期は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、納期を別に定めることができる。
第1期 6月1日から 6月末日まで
第2期 9月1日から 9月末日まで
第3期 11月1日から 11月末日まで
第4期 2月1日から 2月末日まで
2 各納期に係る負担金の額は、条例第5条第1項の規定により算出した額を12で除して得た額とする。この場合において、各納期ごとの負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期に係る負担金の額に合算する。
(過誤納金の取扱い)
第6条 市長は、受益者の過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金を、その未納に係る負担金に充当するものとする。
2 前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)の規定を準用する。
(還付加算金)
第7条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当をする場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から起算して、1月を経過する日の翌日から、その還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
2 前項の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき又は過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 還付加算金の確定額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(徴収猶予の取消し)
第9条 市長は、負担金の徴収猶予を受けた受益者が次の各号の一に該当するときは、徴収猶予を取り消すことができる。
(1) 受益者の財産状況によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 受益者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されるおそれがあると認められるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により猶予を受けたとき。
(4) 猶予の事由が消滅したとき。
(5) 受益者が猶予の取消しを申し出たとき。
(6) その他市長が不適当と認めたとき。
2 負担金の徴収猶予を受けた受益者は、その猶予の取消しを申し出るときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消申出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、国又は地方公共団体が受益者である土地については、前項の申請によらないで減免することができる。
4 前項の規定により減免額を算出する場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(繰上徴収)
第11条 市長は、すでに負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期前であつても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(受益者の変更)
第12条 条例第8条に規定する届出は、その事実が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。
3 第3条第2項の規定は、受益者の変更の届出について準用する。
(住所等の変更)
第14条 受益者は、住所、居所等を変更したときは、その事実が発生した日から14日以内に下水道事業受益者住所等変更届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第15条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日松戸市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の松戸都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の松戸都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票類で、その用紙が現に残存している場合は、当分の間従前の例により使用することができる。
附則(平成4年3月27日松戸市規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の松戸都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第8条第2項の規定により決定を受けた長期営農継続農地に係る負担金の徴収猶予期間については、当該土地が農地として保全されている間に限り、この規則施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成8年3月29日松戸市規則第30号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月9日松戸市規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日松戸市規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日松戸市規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日松戸市規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の松戸都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則の規定により負担金の徴収猶予を受けている保護地区については、改正後の松戸都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則の規定により負担金の徴収猶予を受けた保全樹林地区とみなす。
附則(平成19年3月23日松戸市規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日松戸市規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日松戸市規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日松戸市規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日松戸市規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例施行規則の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日松戸市規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日松戸市規則第70号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日松戸市規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日松戸市規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
猶予区分 | 猶予期間 | 猶予額 | 添付書類 |
1 受益者が、その財産について震災・風水害その他の災害を受けたとき。 | 1年以内 | 全額 | 災害を受けたことを証することができる書類 |
2 受益者が盗難にあつたとき。 | 1年以内 | 全額 | 盗難にあつたことを証することができる書類 |
3 受益者又は受益者と生活を一にする者が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以内 | 全額 | 医師の診断書 |
4 係争中の土地 | 判決等による係争解決のときまで | 全額 | 市長が必要と認める書類 |
5 生産緑地法(昭和49年法律第68号)の規定に基づき、生産緑地として指定された土地 | 生産緑地としての指定を受けている期間 | 全額 |
|
6 松戸市緑の条例(平成12年松戸市条例第20号)の規定に基づき、特別保全樹林地区及び保全樹林地区として指定された土地 | 指定期間 | 全額 | 特別保全樹林地区及び保全樹林地区として指定を受けたことを証することができる書類 |
7 その他市長が特に必要があると認める受益者又は土地 | 市長が認める期間 | 市長が認める額 | 市長が必要と認める書類 |
別表第2(第10条関係)
対象となる土地等 | 減免の割合% | |
1 国の所有又は使用に係る土地 | (1) 国立学校用地 | 75 |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
(4) 一般庁舎用地 | 50 | |
(5) 国立病院用地 | 25 | |
(6) 企業用財産となつている土地 | 25 | |
(7) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | |
(8) 普通財産である土地 | 0 | |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | (1) 公立学校用地 | 75 |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 一般庁舎用地 | 50 | |
(4) 図書館、市民会館、公民館、体育施設その他これらに準ずる施設用地 | 50 | |
(5) 公立病院用地 | 25 | |
(6) 企業用財産となつている土地 | 25 | |
(7) 有料の地方公務員宿舎用地 | 25 | |
(8) 公営住宅の敷地 | 0 | |
(9) 普通財産である土地 | 0 | |
3 削除 | ||
4 私道 | (1) 公道から公道へ通ずるものその他これに類するもの(幅員が1メートル以上のものに限る。) | 100 |
(2) 公道又は前号の私道に通ずるものその他これに類するもの(3以上の敷地に係るもので幅員が1メートル以上のものに限る。) | 50 | |
5 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 |
| 100 |
6 自治会等が所有又は使用する集会所の用地その他これに類する土地 |
| 100 |
7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく施設用地 | (1) 児童福祉法第36条から第39条まで及び第41条から第44条の2までに規定する施設用地 | 75 |
(2) 児童福祉法第40条に規定する施設用地 | 100 | |
8 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する施設の用地 |
| 75 |
9 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員が住居に使用する建物の用地を除く。) |
| 75 |
10 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条及び第134条に規定する学校のうち私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が住居に使用する建物の用地を除く。) |
| 75 |
11 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | (1) 墓地 | 100 |
(2) 境内地 | 50 | |
12 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者の所有又は使用に係る土地 | (1) 踏切 | 100 |
(2) 軌道 | 30 | |
(3) 駅舎、プラットホーム | 30 | |
(4) 駅前広場 | 100 | |
13 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の用地 |
| 100 |
14 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている者 | (1) 生活扶助期間中の期別納付額に対する減免 | 100 |
(2) 生活扶助解除後の期別納付額に対する減免 | 0 | |
15 生活保護法の規定に基づく生活扶助を受けている者に準ずると認められる者 | (1) 生活の困窮状態中の期別納付額に対する減免 | 100 |
(2) 生活の困窮状態が終つた後の期別納付額に対する減免 | 0 | |
16 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者 |
| 市長認定 |
17 高圧線下で宅地化が困難であると認めた土地 |
| 30 |
18 その他特に減免する必要があると認めた土地 |
| 市長認定 |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第10条関係)
第10号様式(第12条関係)
第11号様式(第13条関係)
第12号様式(第14条関係)