○松戸市公共下水道台帳管理規程
昭和62年3月31日
松戸市訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第23条に規定する公共下水道台帳の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公共下水道台帳)
第2条 公共下水道台帳は、調書及び図面をもつて組成し、別に定める作成要綱により調製するものとする。
2 調書の種類は、別表第1に定めるとおりとする。
3 図面の種類及び規格は、別表第2に定めるとおりとする。
(補正)
第3条 公共下水道台帳は、毎年4月1日の状況をもつて補正するものとする。
2 補正は、作成要綱により行うものとする。
(報告義務等)
第4条 下水道法第4条第1項の認可を受けた区域内において公共下水道の新設、改設工事等を行つた担当所属長は、下水道施設引継書(第1号様式)に竣工図を添付し、速やかに公共下水道台帳作成主務課長(以下「主務課長」という。)へ報告しなければならない。
(連絡責任者)
第6条 別表第3に規定する課等に連絡責任者を置く。
2 連絡責任者は、その課等の所属長が指名する。
3 所属長は、連絡責任者を指名又は変更したときは、速やかに主務課長に報告しなければならない。
4 連絡責任者は、公共下水道台帳補正連絡票の作成及び公共下水道台帳の維持管理のための情報提供を行う。
(利用基準)
第7条 公共下水道台帳の閲覧は、主務課長の指示に従うもののほか指定場所以外での利用は、公共下水道台帳利用申請書(第3号様式)により許可を受けなければならない。
附則
この訓令甲は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日松戸市訓令甲第9号)
この訓令甲は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日松戸市訓令甲第9号)
この訓令甲は、平成5年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成8年3月29日松戸市訓令甲第3号)
この訓令甲は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日松戸市訓令甲第2号)
この訓令甲は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日松戸市訓令甲第4号)
この訓令甲は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日松戸市訓令甲第1号)
この訓令甲は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日松戸市訓令甲第4号)
この訓令甲は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日松戸市訓令甲第3号)
この訓令甲は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日松戸市訓令甲第4号)
この訓令甲は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日松戸市訓令甲第5号)
この訓令甲は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日松戸市訓令甲第6号)
この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日松戸市訓令甲第4号)
この訓令甲は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日松戸市訓令甲第6号)
この訓令甲は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日松戸市訓令甲第8号抄)
この訓令甲は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日松戸市訓令甲第2号)
この訓令甲は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
総括調書 | 公共下水道総括調書 管渠延長・人孔・桝総括調書 施工年度別管渠延長総括調書 供用開始年度別総括調書 |
個別調書 | 管渠延長・人孔・桝調書 ポンプ施設調書 処理施設調書 施工年度別管渠延長調書 供用開始年度別調書 民地使用調書 |
別表第2(第2条関係)
図面の種類 | 図面の規格 |
索引図 | 縮尺 1/10,000 |
一般図(汚水・雨水) | 縮尺 1/2,500 |
区画割図(汚水・雨水) | 縮尺 1/2,500 |
施設平面図(汚水・雨水) | 縮尺 1/500 |
別表第3(第6条関係)
部 | 課 |
環境部 | 廃棄物対策課 清掃施設整備課 |
街づくり部 | 都市計画課 街づくり課 区画整理課 交通政策課 みどりと花の課 公園緑地課 住宅政策課 建築指導課 建築保全課 |
建設部 | 建設総務課 用地課 道路建設課 道路維持課 河川清流課 下水道経営課 下水道整備課 下水道維持課 |
(水道事業) 水道部 | 工務課 |
(教育委員会) 学校教育部 | 学校施設課 |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第7条関係)