○松戸市私道下水道敷設補助金交付要綱
昭和62年4月1日
松戸市告示第82号
(趣旨)
第1条 市長は、水洗便所の普及を促進し、もつて生活環境の整備を図るため、私道内に下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(以下「私道下水道」という。)を敷設する者に対し、当該敷設に係る費用について、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき私道下水道敷設補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(私道)
第2条 この要綱において「私道」とは、下水道法第2条第8号に規定する処理区域内に存する道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路以外の道路で、その敷地が私人の所有に属し、現に一般の交通の用に供されているものをいう。
(補助金の交付要件)
第3条 補助の対象となる私道下水道の敷設工事は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 幅員が1メートル以上で隣接する家屋が2戸以上ある私道に敷設されるものであること。
(2) 当該私道下水道敷設工事と同時に2戸以上の家屋について、水洗便所に改造する工事が行われるものであること。
(3) 当該私道下水道敷設工事を建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により土木工事業の許可を受けている者に施工させること。
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 当該私道に隣接する家屋を所有すること。
(2) 下水道受益者負担金を滞納していないこと。
(対象費用及び額)
第5条 補助の対象となる費用は、私道下水道敷設工事費(既存埋設物の移設等の費用を含む。)及び路面原形復旧工事費とし、補助金の額は、当該工事に係る費用の全額とする。
2 前項の工事と併せ当該私道の舗装工事を行う場合は、当該舗装工事に係る費用から、松戸市私道整備に関する要綱(昭和58年松戸市告示第84号)第7条の規定により算出した額を控除した額を当該舗装工事に係る補助金として交付する。
(1) 私道位置図(案内図)
(2) 公図の写し(私道下水道に係るもの)
(3) 私道下水道敷設申請者名簿
(4) 私道下水道敷設工事設計書及び工事図面
(5) 土地登記簿謄本(私道敷地に係るもの)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請期間は、当該区域が下水道の処理区域として供用を開始した日から3年以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 工事の内容の変更をしようとする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 工事を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 工事が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になつた場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(1) 私道下水道敷設工事調書
(2) 竣工図
(3) その他市長が必要と認める書類
(維持管理)
第12条 私道下水道の維持管理は、当該私道下水道に排水設備を接続している者が行うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用)
2 この告示は、松戸都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年松戸市条例第25号)第3条の規定により、昭和61年4月1日前に公告した賦課対象区域については、適用しない。
附則(平成27年3月2日松戸市告示第82号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日松戸市告示第267号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月8日松戸市告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)