○川をきれいにする条例
平成4年12月22日
松戸市条例第39号
市内の河川の一部は、江戸川に流入し、市民の「生命の水」となっている。
今、その市内河川が危機に瀕している。
市内の河川は、かつてはきれいな水を豊富にたたえ、清流となって市民生活に潤いをもたらし、人々に密着した存在であった。
しかし、経済の高度成長に伴う産業排水による汚れに始まり、人口の急激な増加による未処理の生活排水の大量混入、緑地の減少による湧き水の枯渇など、さまざまな要因によって、市内河川は、急激に汚れ、都市環境の悪化をもたらしている。
我々は、かつての清流を復活し、市民に親しまれる河川とするとともに、良質な水源を確保するため、市内河川の現状に対する市民の関心の高まりを背景として、市と市民、事業者が一丸となって市内河川に清流を復活させることを宣言し、ここにこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市内河川に清流を復活させるため、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともにその他必要な事項を定め、もってよりよい水辺環境をつくり自然と共生できる魅力あるまちづくりを進めることを目的とする。
(1) 市内河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川若しくは支川をいう。
(2) 生活排水 市民の日常生活により排出される排水のすべてをいう。
(3) 事業排水 事業所から排出される排水のすべてをいう。
(4) 浄化装置等 合併処理浄化槽、ろ紙袋、溜めますその他生活排水又は事業排水の水質浄化に有効な装置をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市内河川に清流を復活させるため、あらゆる施策を講じなければならない。
2 市は、国、県及び関係地方公共団体に対し、市内河川の清流の復活に関し、必要な措置及び協力を要請しなければならない。
3 市は、市内河川の水質浄化に関する知識の普及及び河川愛護精神の高揚に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、市、国、県及び関係地方公共団体の市内河川の水質浄化に関する施策に協力しなければならない。
2 市民は、生活排水を市内河川その他公共の用に供される水路に排出しようとするときは、浄化装置等を設置し、かつ、当該浄化装置等を適正に利用するとともに家庭でできる生活排水の浄化対策に努めなければならない。
3 市民は、市内河川の美化に心掛けなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、市、国、県及び関係地方公共団体の市内河川の水質浄化に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物及び事業排水を適正に処理し、市内河川の水質浄化に努めなければならない。
3 事業者は、市内河川の美化に心掛けなければならない。
(河川愛護活動に対する支援等)
第6条 市長は、市民及び事業者が行う市内河川の河川愛護活動に対して、必要な支援を行うものとする。
2 市長は、市内河川の水質浄化のため活動する団体に対して、予算の範囲内において助成金を交付することができる。
3 市長は、市民及び事業者が行う市内河川の水質浄化に関する活動について必要な助言又は指導を行うものとする。
(良好な水量の確保)
第7条 市長は、樹林地の保全及び育成並びに雨水浸透施設の普及による地下水のかん養及び湧水地の機能の維持を図るとともに、浄化用水の導入等を行うことにより市内河川に良好な水量を確保できるよう努めるものとする。
(公共下水道の整備)
第8条 市長は、公共下水道の整備の推進を図り、水洗化の促進に努めるものとする。
2 市民は、公共下水道の供用が開始された場合においては、遅滞なく排水設備を公共下水道に接続しなければならない。
(合併処理浄化槽の普及)
第9条 市長は、前条の公共下水道の整備の状況を考慮して、生活排水の水質浄化のため特に必要と認める地域にあっては、合併処理浄化槽の普及に努めるものとする。
2 市長は、前項の合併処理浄化槽の設置に係る費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(浄化施設の整備等)
第10条 市長は、市内河川のうち市長の管理に係るものについて、浄化施設の整備を計画的に推進するとともに、当該市内河川のしゅんせつ、清掃等を適宜実施するものとする。
(水質の公表)
第11条 市長は、市内河川の水質の状況について定期的に測定し、その結果を毎年公表するものとする。
(川をきれいにする推進本部の設置)
第12条 この条例の目的を達成するため、本市に川をきれいにする推進本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部は、市民及び事業者との連携を図り、清流復活に関する事業の立案、実践活動その他必要な事項を所掌する。
3 本部に市内河川の水質及び水辺環境の状況を把握するため市内河川巡視員を置き、パトロールさせるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年3月松戸市規則第11号で、同5年4月1日から施行)