○水質浄化活動団体に対する助成金交付要綱
平成6年2月23日
松戸市告示第46号
(趣旨)
第1条 市長は、川をきれいにする条例(平成4年松戸市条例第39号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定により、水質浄化活動団体の行う市内河川の水質浄化活動を支援するため、水質浄化活動団体の活動に要する経費について、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき助成金を交付する。
(1) 水質浄化活動団体 条例第6条第2項の市内河川の水質浄化のため活動する団体をいう。
(2) 市内河川 条例第2条第1号に規定する市内河川をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす水質浄化活動団体とする。
(1) 市内河川の水質浄化及び周辺美化を目的として市内に設置された団体で、その構成員の数が20名以上であること。
(2) 市内河川の水質浄化及び周辺美化活動を市内において組織的かつ継続的に行う団体であること。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費は、水質浄化活動団体が行う次に掲げる活動に要する経費のうち市長が必要と認めるものとする。
(1) 市内河川の水質汚濁の防止に関する活動
(2) 市内河川の水質汚濁物質の除去に関する活動
(3) 市内河川の美化に関する活動
(4) 市内河川の動植物の調査、保護及び育成に関する活動
(5) 前各号に係る啓発活動
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する助成金の交付対象となる経費の2分の1以内の額とし、5万円を限度として、市長が予算の範囲で定める額とする。
(1) 団体規約
(2) 役員名簿
(3) 構成員名簿
(4) 活動計画書
(5) 収支予算書
(交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により付す条件は、次のとおりとする。
(1) 申請の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 第4条の活動を中止し、又は廃止する場合は、速やかに市長に報告すること。
(3) 第4条の活動の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(1) 活動状況報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年9月30日松戸市告示第267号)
この告示は、公示の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式