○松戸市準用河川管理規則

平成12年3月30日

松戸市規則第20号

全部改正

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第24条及び法第26条第1項の許可を受けようとする者は、許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 法第24条の許可を受けた者は、占用期間満了後引き続き占用しようとする場合は、その期間を満了する日の15日前までに、前項の申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(占用許可の期間)

第3条 法第24条の占用を許可する期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、法第24条又は法第26条第1項の許可をしたときは、準用河川許可書(第2号様式)を申請者に交付するとともに、準用河川占用台帳(第3号様式)にその旨を記載しなければならない。

(権利の譲渡の承認)

第5条 法第34条に規定する権利の譲渡の承認を受けようとする者は、あらかじめ権利譲渡承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第6条 法第26条第1項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日松戸市規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第4条関係)

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第4号様式(第5条関係)

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松戸市準用河川管理規則

平成12年3月30日 規則第20号

(令和3年9月30日施行)