○松戸市消防団条例

昭和26年12月28日

松戸市条例第47号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、給与、服務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(任命)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、本市に居住し志操堅固、身体強健で団長にふさわしいものとして消防団の推薦する者を市長が任命する。

2 その他の団員は、団長が市内に居住し、勤務し、又は通学する年齢18歳以上55歳未満の者のうちから市長の承認を得て任命する。ただし、役員の年齢要件についてはこの限りでない。

(定員)

第3条 団員の定数は、640名とする。

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合あらかじめ文書をもつて、任命権者に願出でその許可を受けなければならない。

(懲戒)

第5条 団員であつて次の各号の一に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒することができる。

(1) 法令、条例または規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背しまたは職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

第6条 前条の懲戒は、次の各号によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職の期間は、1か月以上1年以下とする。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によつて出動し職務に従事するものとする。

2 招集を受けない場合であつても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第8条 団員は、引続いて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の団員にあつては団長に届出なければならない。

第9条 団員の服務については、次の各号の定めるところによる。

(1) 住民に対し常に水、火災の予防および警戒心の喚起に努め災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体となつて事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くし常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈または饗応接待を受けもしくはこれを請求することがあつてはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(6) 消防団または団員の名義をもつて特定の政党結社もしくは政治団体を支持し、反対しまたはこれに加担し他人の訴訟もしくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団または団員名義をもつてみだりに寄附金を募りまたは営利行為をなし、もしくは義務の負担と成るような行為をしてはならない。

(8) 消防の機械、器具、その他設備資材の維持管理にあたり、職務の場合を除く外これを使用してはならない。

(報酬)

第10条 団員には別表第1によつて年額報酬を毎年度末に支給する。ただし、退職した団員の報酬の支給については、この限りではない。

2 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2により出動報酬を支給する。

3 前項の出動報酬の支給期日は、その事由の発生した月の翌月15日とする。ただし、数か月分を取りまとめて支給することができる。

第11条 報酬を受ける者が下級職を兼ねる場合は、その下級職に対する報酬はこれを支給しない。

(新任者等の報酬)

第12条 新たに就職した者にはその日から報酬を支給し、資格の変更等によつて報酬額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた報酬額を支給する。

2 退職によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、または給与期間の末日まで支給するとき以外のときの報酬額は、その給与期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。ただし、日割により計算した場合の1円未満の端数の金額は、切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため市外に出張し、又は訓練等の職務に従事した場合においては、別表第3によりその費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の支給期日は、その事由の発生した月の翌月15日とする。ただし、数か月分を取りまとめて支給することができる。

3 前2項に定めるもののほか費用弁償の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は、これを廃止する。

松戸市消防団設置条例(昭和23年松戸市条例第23号)

消防団諸給与条例(昭和22年松戸市条例第23号)

消防団員の服務及び懲戒に関する条例(昭和22年松戸市条例第15号)

(昭和28年4月1日松戸市条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年12月10日松戸市条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月15日から適用する。

(昭和31年11月1日松戸市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和34年7月6日松戸市条例第16号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年4月1日松戸市条例第10号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年10月1日松戸市条例第17号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年2月10日松戸市条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月2日松戸市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年4月1日松戸市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月25日松戸市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年7月3日松戸市条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定については、昭和42年4月1日から適用する。

2 松戸市消防団員退職報償金支給条例(昭和39年松戸市条例第28号)の一部を、次のように改正する。

別表の階級欄中

「|本部員|」を削る。

(昭和44年2月21日松戸市条例第3号)

この条例は、昭和44年3月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日松戸市条例第37号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月4日松戸市条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日松戸市条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日松戸市条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

7 (前略)改正規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月27日松戸市条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、昭和48年4月1日から、および別表第2の改正規定は、昭和48年12月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の松戸市消防団条例第13条の規定中火災その他の災害、警戒、訓練に出場した場合の費用弁償は、昭和48年12月1日以後に出場した場合から適用し、同日前に出場した場合については、なお従前の例による。

(昭和50年7月7日松戸市条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の松戸市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定中火災その他の出場、警戒出場及び訓練出場した場合の費用弁償は、昭和50年6月1日以後に出場した場合から適用し、同日前に出場した場合は、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の松戸市消防団条例(昭和26年松戸市条例第47号)の規定に基づいて昭和50年6月1日以後の分として支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和52年10月1日松戸市条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の松戸市消防団条例(昭和26年松戸市条例第47号)の規定に基づいて昭和52年9月1日以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の松戸市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月28日松戸市条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松戸市職員の旅費に関する条例、松戸市議会議員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和26年松戸市条例第44号)、特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)、証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年松戸市条例第21号)及び松戸市消防団条例(昭和26年松戸市条例第47号)の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月19日松戸市条例第34号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年3月28日松戸市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松戸市消防団条例別表第2の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年6月28日松戸市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 日割により報酬を支給する場合においては、この条例による改正後の松戸市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後の分の報酬について適用し、同日前までの分の報酬については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日松戸市条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(松戸市消防団条例の一部改正に伴う経過措置)

19 前項の規定による改正後の松戸市消防団条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日松戸市条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日松戸市条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松戸市消防団条例別表第2の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日松戸市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松戸市消防団条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年6月28日松戸市条例第15号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年12月22日松戸市条例第40号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年9月26日松戸市条例第9号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月29日松戸市条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(松戸市消防団条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正後の松戸市消防団条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年12月19日松戸市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松戸市職員の旅費に関する条例、松戸市議会議員の給与及び費用弁償の支給に関する条例及び松戸市消防団条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前までに出発した旅行については、なお従前の例による。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年9月30日松戸市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日松戸市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第13条の改正規定は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の松戸市消防団条例別表第2の規定は、施行日以後に出場する火災その他の災害、警戒及び訓練に係る費用の弁償から適用する。

(平成30年3月28日松戸市条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の松戸市消防団条例別表第2の規定は、施行日以後の火災その他の災害の出場に係る費用の弁償から適用する。

(令和2年3月30日松戸市条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日松戸市条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第10条、第13条、別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の出動に係る報酬及び費用弁償について適用し、同日前の出動に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

消防団員年額報酬支給表

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

左記以外の団員

年額報酬

156,000

102,000

84,000

55,000

43,000

38,500

36,500

別表第2(第10条関係)

消防団員出動報酬支給表

区分

報酬額

大規模災害

1日 8,000円

大規模災害以外の災害

1回4時間未満 3,000円

1回4時間以上 8,000円

警戒、訓練等の職務

1回 2,500円

備考

1 大規模災害とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定による松戸市地域防災計画に基づき市災害対策本部が設置された災害及び水防法(昭和24年法律第93号)第33条第1項の規定による松戸市水防計画に基づき市水防本部が設置された災害をいう。

2 大規模災害の活動時間(拘束時間を含む。)及び大規模災害以外の災害の活動時間が7時間45分を超えたときの報酬は、その後4時間を経過するごとに、4,000円を加算する。

別表第3(第13条関係)

消防団員費用弁償支給表

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

鉄道賃、船賃及び航空賃

市外出張

37円

2,200円

13,300円

2,200円

一般職の職員の鉄道賃、船賃及び航空賃に相当する額

訓練等の職務

交通機関を利用する必要のある場合に限り、鉄道賃及び車賃の実費

松戸市消防団条例

昭和26年12月28日 条例第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和26年12月28日 条例第47号
昭和28年4月1日 条例第9号
昭和29年12月10日 条例第37号
昭和31年11月1日 条例第17号
昭和34年7月6日 条例第16号
昭和35年4月1日 条例第10号
昭和35年10月1日 条例第17号
昭和36年2月10日 条例第4号
昭和36年10月2日 条例第30号
昭和38年4月1日 条例第13号
昭和40年6月25日 条例第17号
昭和42年7月3日 条例第14号
昭和44年2月21日 条例第3号
昭和45年4月1日 条例第37号
昭和45年7月4日 条例第48号
昭和47年4月1日 条例第29号
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和48年12月27日 条例第54号
昭和50年7月7日 条例第34号
昭和52年10月1日 条例第32号
昭和53年3月28日 条例第4号
昭和54年12月19日 条例第34号
昭和56年3月28日 条例第28号
昭和59年6月28日 条例第31号
昭和61年3月31日 条例第15号
昭和62年3月31日 条例第12号
平成元年3月30日 条例第21号
平成3年3月29日 条例第11号
平成3年6月28日 条例第15号
平成4年12月22日 条例第40号
平成9年9月26日 条例第9号
平成11年3月29日 条例第3号
平成15年12月19日 条例第28号
平成17年9月30日 条例第25号
平成18年9月27日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第28号
平成30年3月28日 条例第30号
令和2年3月30日 条例第19号
令和4年3月31日 条例第16号