○松戸市消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和43年12月10日

松戸市規則第44号

全部改正

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市消防団員等公務災害補償条例(昭和43年松戸市条例第33号以下「条例」という。)の規定に基づき松戸市消防団員(以下「団員」という。)ならびに消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)水防作業に従事した者(以下「水防作業従事者」という。)および応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)の公務災害補償(以下「災害補償」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害発生届)

第2条 団員または、消防作業従事者、救急業務協力者、水防作業従事者、もしくは応急措置従事者(以下「団員等」という。)が公務により、または消防作業、救急業務、水防作業もしくは、応急措置の業務(以下「消防作業等」という。)に従事したことによつて災害を受けた場合において、災害補償を受けようとする者は、すみやかに災害発生届(第1号様式)を団員にあつては所属の消防団長、消防作業従事者または水防作業従事者にあつては消防局長および消防団長に、また応急措置従事者にあつては、当該措置命令を発した機関の長に提出しなければならない。ただし、この期間内に届けることができなかつた場合には、その理由を記載した書類を添付して期間経過後に届け出ることができる。

(調査および報告)

第3条 消防局長または消防団長は、前条の規定により災害発生届が提出されたときは、団員等が公務または消防作業等に従事したことによるものであるかどうかについて調査し、事実証明書を添付してすみやかに市長に報告するものとする。

(認定および通知)

第4条 市長は、災害発生届を受理したときは、その災害が公務または消防作業等に従事したことによるものであるかどうかを事実証明書等により、認定し、その結果をその者に対して公務災害補償認定通知書(第2号様式)により通知する。

(看護等の承認)

第5条 公務または消防作業等に従事したことによる災害であると認定を受けた団員等が療養のため、看護もしくは移送を必要とする場合、または市長が指定する以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の医療機関において診療もしくは手当を受けた場合には、看護等承認願(第3号様式)によつて市長に願い出てその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の願出があつた場合、その者の療養のため必要やむを得ないものと認めたときは、看護等承認書(第4号様式)を交付する。

(災害補償の請求)

第6条 災害補償を請求しようとするときは、次の各号に定める災害補償請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 療養補償請求書(第5号又は第6号様式)

(2) 休業補償請求書(第7号様式)

(3) 障害補償請求書(第8号様式)

(4) 介護補償請求書(第8号様式の2)

(5) 遺族補償請求書(第9号様式)

(6) 葬祭補償請求書(第10号様式)

2 前項に規定する災害補償請求書(第1号の療養補償請求書を除く。)には、住民票の謄本及び条例第5条第3項各号の一に該当する扶養親族のある場合はそれを証明する書類、団員である場合は団員としての任免を明らかにする履歴書を添付しなければならない。

3 第1項に規定する災害補償請求書には、前項に規定するもののほか次の各号に定める書類を併せて添付しなければならない。ただし、団員にあつては第2号第3号及び第5号の書類の添付を省略することができる。

(1) 療養補償請求書に付す書類

 条例第7条第1項第5号及び第6号の医療又は、同条第2項に規定する以外の医療機関で診療又は手当を受けたときは、前条第2項に規定する承認書

 補償される費用を補償を受けるべき者が、既に支払つた場合においては、その明細書及び領収書

(2) 休業補償請求書に付す書類

補償を受けるに至つた日前1年間に得ていた給与その他業務上の収入についての証明書(以下「収入証明書」という。)

(3) 障害補償請求書に付す書類

収入証明書及び障害の程度についての医師の診断書及び意見書

(4) 介護補償請求書に付す書類

 障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師の診断書

 介護補償を受けようとする期間における介護の事実並びに当該介護に従事した者の氏名及び請求者との続柄又は関係を記載した書類

 介護費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護費用として一の月に支出した額を証明することができる書類

(5) 遺族補償請求書に付す書類

死亡診断書又は死体検案書及び収入証明書並びに葬祭を行う者であることを証明できる書類

4 前項の規定にかかわらず同一の事由について提出する第2回以降の災害補償請求書には同項各号の書類の添付を省略することができる。

(入所している期間について介護補償を行わない施設)

第6条の2 条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(遺族補償年金請求および受領の代表者)

第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合において、条例第12条第2項後段の規定により遺族補償年金の請求または受領についての代表者を選任したときは、遺族補償年金請求(受領)代表者選任届(第11号様式)により市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する代表者を変更したときは、遺族補償年金請求(受領)代表者変更届書(第12号様式)により、すみやかに市長に届け出なければならない。

3 第1項に規定する届出は、災害補償の請求と同時に行なわなければならない。

(年金証書等の交付)

第8条 市長は、第6条第1項に規定する災害補償の請求書の提出を受けた場合には、これを審査し、障害補償又は遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「年金受給権利者」という。)であると認めたときは、障害補償年金については障害補償年金証書(第13号様式)遺族補償年金については遺族補償年金証書(第14号様式)を療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金又は葬祭補償を受ける権利を有する者であると認めたときは、災害補償支給通知書(第15号様式)を請求者に交付する。

2 前項の規定により、交付された障害補償年金証書、遺族補償年金証書又は災害補償支給通知書(以下「年金証書等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、年金証書等再交付申請書(第16号様式)に亡失したことを証明する書類又は損傷した年金証書等を添付して、市長に再交付の申請をすることができる。

(年金受給権利者の所在不明による支給停止および解除の申請)

第9条 条例第14条第1項に規定する支給停止の申請は、遺族補償年金支給停止申請書(第17号様式)に年金受給権利者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を添付し、市長に提出して行なわなければならない。

2 条例第14条第2項に規定する支給停止解除の申請は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第18号様式)に遺族補償年金証書を添付し、市長に提出して行なわなければならない。

(年金受給権者の定期報告)

第10条 年金受給権者は、毎年1月末日までに、定期報告書(第19号様式)次の各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 障害補償年金の受給権者にあつては、医師の診断書または意見書

(2) 遺族補償年金の受給権者にあつては、補償を受けることができる遺族であることを証明する書類

(障害等級の変更および遺族の異動等の申請)

第11条 年金受給権者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、障害等級の変更または遺族の異動等に関する申請書(第20号様式)にその事由を証明する書類および障害補償年金証書または遺族補償年金証書を添付のうえ市長に提出しなければならない。

(1) 障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があつたとき。

(2) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(3) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に増減を生じたとき。

(4) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があつたとき。

(氏名等の変更届)

第12条 年金受給権者は、氏名または住所に変更があつたときは、氏名等の変更届書(第21号様式)に障害補償年金証書または遺族補償年金証書を添付して、市長に届け出なければならない。

第13条 条例第22条第4項に規定する未支給の災害補償の請求および受領については、第7条第1項から第3項までの規定を準用する。

(災害補償原簿)

第14条 市長は、災害補償の実施状況を明らかにするために、団員等災害補償原簿(第22号様式および第23号様式)を備えておくものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日から施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の松戸市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定によつてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の松戸市消防団員等公務災害補償条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和55年3月29日松戸市規則第8号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年4月30日松戸市規則第29号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年2月10日松戸市規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月30日松戸市規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月23日松戸市規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月4日松戸市規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日松戸市規則第52号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日松戸市規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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第6号様式

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第7号様式

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第8号様式

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第8号様式の2

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第9号様式

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第10号様式

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第11号様式

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第12号様式

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第13号様式

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第14号様式

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第15号様式

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第16号様式

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第17号様式

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第18号様式

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第19号様式

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第20号様式

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第21号様式

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第22号様式

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第23号様式

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松戸市消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和43年12月10日 規則第44号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和43年12月10日 規則第44号
昭和55年3月29日 規則第8号
昭和55年4月30日 規則第29号
昭和58年2月10日 規則第7号
平成8年8月30日 規則第47号
平成13年5月23日 規則第46号
平成18年10月4日 規則第68号
平成19年6月29日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第32号