○松戸市自主防災組織補助金交付要綱
昭和55年3月31日
松戸市告示第40号
(趣旨)
第1条 市長は、自主防災組織の育成を図るため、防災資器材等を購入し、又は修繕を行う自主防災組織に対し、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、予算の範囲内において松戸市自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 自主防災組織 町会又は自治会活動の一環として自主的に防災活動を行う組織のうち、おおむね50世帯以上で構成された団体であつて、市長の認めたものをいう。
(2) 活動計画書 自主防災組織が、災害に際して迅速かつ適切な防災活動を行えるよう当該自主防災組織が、あらかじめその活動に必要な事項を定めたものをいう。
(3) 編成表 自主防災組織がその組織内でそれぞれの役割を決め、表にまとめたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する自主防災組織とする。
(1) 新たに設立された自主防災組織
(2) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことのある自主防災組織で、最後に当該補助金の交付を受けてから5年以上を経過した自主防災組織
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる防災資器材等を購入し、又は修繕を行う経費とする。
(1) 防災資器材等を購入する場合は、防災資器材等の購入見積書その他購入しようとする防災資器材等の品目及び価格を証する書類
(2) 防災資器材等の修繕を行う場合は、修繕費用の見積書その他修繕しようとする防災資器材等の品目及び価格を証する書類
(3) 活動計画書及び編成表
(4) 自主防災組織を構成する世帯数を確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 防災資器材等の購入又は修繕の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 防災資器材等の購入又は修繕を中止し、又は延期する場合においては、市長の承認を受けること。
(1) 防災資器材等を購入した場合は、防災資器材等の購入に係る請求書の写しその他購入した防災資器材等の品目及び価格を証する書類
(2) 防災資器材等の修繕を行つた場合は、修繕に係る請求書の写しその他修繕した防災資器材等の品目及び価格を証する書類
(3) 防災資器材等の購入又は修繕に係る領収書の写しその他支払を証する書類
(4) 防災資器材等を購入した場合は、防災資器材等の保管又は配置場所を明らかにした書類等
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日松戸市告示第218号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成8年5月1日松戸市告示第118号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月29日松戸市告示第134号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月26日松戸市告示第321号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の松戸市自主防災組織補助金交付要綱の規定は公示の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお、従前の例による。
附則(平成29年3月17日松戸市告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の松戸市自主防災組織補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金について適用し、施行日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月30日松戸市告示第105号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年9月30日松戸市告示第267号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表
補助対象防災資器材等
・トランジスターメガホン ・防火服 ・強力ライト ・誘導旗 ・誘導旗用ポール ・腕章(職名入り) ・ヘルメット(飛来落下用) ・トラロープ ・担架(折りたたみ式) ・テント ・救急セット(救急箱、救急肩掛カバン、油紙、脱脂綿、伸縮包帯、包帯、包帯止、三角布、紙バン、リバノールガーゼ、オキシドール、器具類、副木) ・発電機 ・投光器 ・コードリール ・ハンマー ・バール ・スコップ ・のこぎり ・バケツ ・ポリ容器 ・防水シート ・簡易組立てトイレ ・毛布 ・備蓄食料 ・保存飲料水 ・便袋 ・消火器 ・防災倉庫 ・トランシーバー ・リヤカー ・ガソリン携行缶 ・その他市長が特に必要と認めたもの |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式