○松戸市水道事業給水条例
昭和36年11月15日
松戸市条例第31号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事および費用(第9条―第18条)
第3章 給水(第19条―第24条)
第4章 料金、手数料、給水申込納付金及び水源費負担金(第25条―第33条)
第5章 管理(第34条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、松戸市水道事業(以下「水道」という。)の給水についての料金および給水装置の費用負担その他の給水条件ならびに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、幸田、幸田一丁目から幸田五丁目まで、中金杉、中金杉一丁目から中金杉五丁目まで、大金平、大金平三丁目、新松戸北一丁目、新松戸北二丁目、横須賀一丁目、横須賀二丁目、平賀、東平賀、殿平賀、上総町、小金清志町、小金きよしケ丘、久保平賀、大谷口、新松戸一丁目及び常盤平一丁目から七丁目までの各全部並びに小金、幸谷、新松戸東、二ツ木、根木内、小金原一丁目、小金原四丁目、八ケ崎一丁目及び五香西三丁目の各一部並びに流山市前ケ崎の一部の区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため、松戸市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯、または1構内の用に供するもの
(2) 消火栓 防火の用に供するもの
第5条 削除
(給水装置の所有者の代理人)
第6条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、または管理者において必要があると認めたときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第7条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第8条 水道使用者は、その家族、使用人、その他の同居人等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
第2章 給水装置の工事および費用
(給水装置の新設等の申込み)
第9条 給水装置を新設、改造、増設又は撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 配水管のないところは、給水装置の新設を断ることができる。ただし、配水管布設費を負担し、かつ、給水に支障がないと認められるときはこの限りでない。
(給水装置の管理)
第10条 給水装置の使用者は、水道水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、異状があつたときは、直ちに管理者に報告し、適切な措置をしなければならない。
2 前項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者の責任とする。
第11条 削除
(工事の費用負担)
第12条 給水装置の新設、改造、増設または撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、増設または撤去する者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することが適当と認めたものについては、この限りでない。
2 給水装置の修繕に要する費用は、水道使用者の負担とする。ただし、管理者が、市の費用で施行することが適当と認めたものについては、この限りでない。
(工事の施行)
第13条 工事の設計及び施行は、申込みによつて管理者がこれを行う。ただし、管理者が必要と認めたときは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行することができる。
2 前項ただし書の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、工事着手前に、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後、管理者の竣工検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第13条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第14条 管理者が施行する給水装置の工事費用は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(工事費の前納等)
第15条 市において、給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した工事費の概算額を、指定期限内に前納させなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後精算し、過不足があるときは、これを還付、または追徴する。
(所有権の留保)
第16条 管理者が施行した給水装置の工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は、市に留保し、その管理は工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第17条 管理者が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは管理者はその給水装置を撤去することができる。この場合、既納金は還付しない。
2 前項の場合、既納金で材料価格の欠損または撤去費等に不足があるときは、その差額を徴収する。
(給水装置の変更等の工事)
第18条 配水管の移転、その他の事由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても、管理者は当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水制限または停止)
第19条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷または工事その他公益上やむを得ない事由がある場合は、給水を制限し、または停止することができる。
2 前項の給水を制限または停止しようとするときは、その日時および区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限、停止または断水のため損害を生ずることがあつても、市はその責を負わない。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、市が設置して給水装置の所有者または使用者に保管させる。
2 保管者が管理義務を怠つたために、メーターを亡失またはき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第22条 水道使用者または管理人もしくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始、または中止するとき。
(2) 料率の異なる2種類以上の用途に使用するとき。
(3) 専用給水装置の使用者が、他の世帯へ水道を使用させるとき。
(4) 消防演習に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有権に変更があるとき。
(2) 代理人または管理人に変更があつたとき、またはその住所に変更があつたとき。
(3) 給水装置の用途に変更があつたとき。
(4) 水道使用者等の氏名または住所に変更があつたとき。
(5) 防火のため、私設消火せんを使用したとき。
3 前項第1号の届け出があつたときは、給水に関する権利義務を継承したものとみなす。
(私設消火せんの使用等)
第23条 私設消火せんは、防火または演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火せんを、防火の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を受けなければならない。
3 私設消火せんは、市が封かんする。
(給水装置および水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置の機能または供給する水道の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行ない、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料、給水申込納付金及び水源費負担金
(料金等の徴収)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者または管理人より徴収する。
(料金)
第26条 料金は、別表第1に定めるところにより算出した額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
(水量の算定)
第27条 管理者は、隔月の定例日にメーターにより使用水量を計量する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者は定例日以外の日に計量することができる。
2 前項の場合において、メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターを取り付け又は取り外した月は、この限りでない。
3 前2項の規定により計量された使用水量は、定例日の属する月の前2か月の使用水量とし、各月の使用水量は等量とみなし、1か月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数はいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
2 前項の使用水量を認定する基準は、前3月間の使用水量、その他の事情を考慮して決定する。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において給水装置の使用を開始し、若しくは中止をしたときの料金は、次の表に定める額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
使用期間 | 使用水量 | 料金 |
15日まで | 5立方メートルまで | 基本料金の1/2の額 |
5立方メートルを超えるもの | 1か月分として算定した額 | |
30日まで | ― | |
45日まで | 15立方メートルまで | 基本料金の1.5倍の額 |
15立方メートルを超えるもの | 2か月分として算定した額 | |
45日を超えるとき | ― |
2 月の中途においてその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納額告知書または集金の方法により隔月に徴収する。ただし、管理者が必要あると認めたときは、この限りでない。
(納付後の料金の増減)
第31条 料金納付後、その額に増減ができたときは、その差額を追徴し、または還付する。ただし、管理者は次回徴収の料金で精算することができる。
(手数料)
第32条 手数料は、別表第2の区分により徴収する。
2 前項の手数料は、その区分により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、申込後徴収することができる。
3 第1項の手数料は、特別の事由のない限り還付しない。
(給水申込納付金)
第32条の2 給水装置を新設し、又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。以下本条において同じ。)しようとする者は、管理者に給水申込納付金(以下「納付金」という。)を納付しなければならない。この場合において、改造しようとする者の納付金は新口径に係る納付金と旧口径に係る納付金の差額とする。
2 納付金は、別表第3に定める額とする。
3 納付金は、給水装置工事申込みの際徴収する。ただし管理者がその必要がないと認めたときは、申込み後徴収することができる。
4 既納の納付金は、特別の事由のない限り還付しない。
(水源費負担金)
第32条の3 給水区域において、計画1日最大使用水量が10立方メートル以上の建築物(自己の居住の用に供する専用住宅を除く。)の建築又は10宅地以上の宅地造成を目的とする事業であつて給水を必要とするものを行う者は、第9条第1項の規定による給水装置の新設等の申込みの前に、管理者に水源費負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。ただし、土地区画整理事業の施行として当該事業が行われる場合については、この限りでない。
2 負担金の額は、計画1日最大使用水量に1立方メートル当たり55,000円を乗じて算出した額とする。
4 負担金を納付した者は、当該給水装置の新設等の日から3年以内に、当該建築物の増築若しくは用途変更により又は当該宅地に隣接して宅地造成をすることにより計画1日最大使用水量が増加することとなる場合においては、第9条第1項の規定による給水装置の新設等の申込みの前に、当該計画1日最大使用水量の増加分に相当する負担金を納付しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、計画1日最大使用水量の算定その他負担金に関し必要な事項は、管理者が定める。
(料金等の減免)
第33条 管理者は、公益上、その他特別の事由があると認めたときは、料金、手数料、納付金及び負担金を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 第9条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、増設等をしたとき。
(4) 給水栓を、汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(5) 使用中の給水装置の構造及び材質が、政令又はこの条例の規定に定める基準に適合しなくなつたとき。
(6) 給水停止処分を受けた者が、第35条の2の費用を納入しないとき。
(実費徴収)
第35条の2 管理者は、給水停止処分を受けた者から、処分に要した費用を別に定めるところにより徴収する。
(過料)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。
(1) 第9条第1項の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は増設若しくは撤去した者
(給水管の切断)
第38条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道のうち小規模簡易専用水道(松戸市小規模水道条例(平成24年松戸市条例第33号)第2条第3号に定める小規模簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、同条例の定めるところにより、当該小規模簡易専用水道を管理しなければならない。
3 簡易専用水道及び小規模簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理するよう努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日松戸市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月31日松戸市条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月31日松戸市条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月分から適用する。
附則(昭和43年4月1日松戸市条例第19号抄)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
3 この条例施行前に上水道条例の規定により松戸市長(以下「市長」という。)が行なつた承認、検査、指定、審査、請求、計量、認定、減免等の行為、給水停止および給水管の切断等の措置ならびに市長に対する届出、報告、負担はそれぞれこの条例の規定により管理者が行なつた行為、措置ならびに管理者に対する届出、報告、負担とみなす。
附則(昭和44年4月1日松戸市条例第21号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第32条の2の規定は昭和44年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、改正後の条例第32条の2の規定は、この条例による改正前の松戸市水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により昭和44年3月31日までに、または改正後の条例の規定により昭和44年4月30日までに、給水装置の新設または改造の申込みをした者で昭和44年6月1日前に給水されるもの(管理者の責に帰すべき事由により同日以後給水されることとなつた者を含む。)については改正後の条例第32条の2の規定は適用しない。
3 改正前の条例の規定により昭和44年3月31日までに、または改正後の条例の規定により昭和44年4月30日までに給水装置の新設または、改造の申込みをした者で昭和44年6月1日以後に給水されることとなる者にかかわる改正後の条例第32条の2第3項の適用については、同項中「給水装置工事の申込みの際」とあるのは「給水開始の際」と読み替えるものとする。
附則(昭和45年4月1日松戸市条例第25号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日松戸市条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の松戸市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条に係る規定は、昭和51年6月検針分の料金から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第32条の2第2項の規定は、昭和51年5月15日までに給水装置の新設又は改造の申込みをした者で昭和51年6月1日前に給水されることとなるもの(管理者の責に帰すべき事由により同日以後に給水されることとなつたものを含む。)については、適用しない。
附則(昭和55年3月26日松戸市条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行し、この条例による改正後の松戸市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条の規定は、昭和55年5月検針分の料金から適用する。
(経過措置)
2 昭和55年5月検針分の使用水量に対する料金のうち、1か月分の料金については、なお従前の例による。
(給水申込納付金の特例)
3 改正後の条例第32条の2第2項の規定は、昭和55年5月15日までに給水装置の新設又は改造の申込みをしたもので昭和55年6月1日前に給水されることとなるもの(管理者の責に帰すべき事由により同日以後に給水されることとなつたものを含む。)については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月12日松戸市条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、厚生大臣の認可のあつた日から施行する。
附則(昭和58年3月28日松戸市条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行し、この条例による改正後の松戸市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条の規定(特別給水用料金については、除く。)は、昭和58年5月検針分の料金から適用し、改正後の条例第35条の2の規定は、昭和58年6月1日以降給水停止処分を受けた者から適用する。
(経過措置)
2 昭和58年5月検針分の使用水量に対する料金のうち1か月分の料金については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月23日松戸市条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の松戸市水道事業給水条例第26条の規定は、昭和61年4月分以後の料金について適用し、昭和61年3月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日松戸市条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日松戸市条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月27日松戸市条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。(後略)
2・3 (略)
4 第26条の規定による改正後の松戸市水道事業給水条例の規定は、平成4年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月27日松戸市条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月27日松戸市条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日松戸市条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の松戸市水道事業給水条例別表第1の規定は、平成8年4月分以後の料金について適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日松戸市条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日松戸市条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日松戸市条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の松戸市水道事業給水条例第26条及び第29条第1項の規定は、平成11年4月分以後の料金について適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日松戸市条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 (略)
附則(平成13年3月28日松戸市条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月20日松戸市条例第36号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日松戸市条例第40号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日松戸市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日松戸市条例第26号抄)
(施行期日)
1 第1条から第6条まで及び第8条から第16条まで並びに附則第4項及び第5項の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日松戸市条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日松戸市条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
4 施行日前から継続している給水で施行日から平成26年5月31日までの間に計量されるものに係る料金、施行日前までに給水装置の新設又は改造の申込みをした者に係る納付金及び施行日前までに松戸市水道事業給水規程(昭和43年松戸市水道事業規程第6号)第14条第1項に規定する承認を受けた者に係る負担金については、第27条の規定による改正後の松戸市水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日松戸市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
6 施行日前から継続している給水で施行日から平成31年11月30日までの間に計量されるものに係る料金、施行日前までに給水装置の新設又は改造の申込みをした者に係る納付金及び施行日前までに松戸市水道事業給水規程(昭和43年松戸市水道事業規程第6号)第14条第1項に規定する承認を受けた者に係る負担金については、第30条の規定による改正後の松戸市水道事業給水条例第32条の3第2項、別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日松戸市条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日松戸市条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申込みについて適用し、同日前に行われた申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日松戸市条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
給水装置 |
| 料率 | 料金(1か月につき) | |||
用途 |
| 基本料金 | 超過料金 | |||
基本水量 | 料金 | 超過水量 | 料金 | |||
専用給水装置 | 一般用 | 10立方メートル | 1,001円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 176円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 1立方メートルにつき 264円 | |||||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 297円 | |||||
50立方メートルを超え80立方メートルまで | 1立方メートルにつき 363円 | |||||
80立方メートルを超え200立方メートルまで | 1立方メートルにつき 407円 | |||||
200立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 451円 | |||||
公衆浴場用 | 100立方メートル | 3,300円 | 100立方メートルを超える1立方メートルにつき 55円 |
備考
1 使用水量が基本水量に達しない場合は、基本料金とする。
2 特別給水用料金については、使用水量1立方メートルにつき451円とする。
別表第2(第32条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
検査手数料 | 1件につき | 5,500円 |
給水装置工事事業者指定申請手数料 | 〃 | 10,000円 |
給水装置工事事業者指定更新申請手数料 | 〃 | 10,000円 |
給水装置確認手数料 | 〃 | 47,000円 |
別表第3(第32条の2関係)
給水申込納付金
給水管の口径 | 納付金の額 |
13ミリメートル | 110,000円 |
20 〃 | 297,000円 |
25 〃 | 506,000円 |
30 〃 | 693,000円 |
40 〃 | 1,540,000円 |
50 〃 | 2,750,000円 |
75 〃 | 7,370,000円 |
100 〃 | 15,400,000円 |
150ミリメートルを超えるもの | 管理者が別に定める額 |