○松戸市立総合医療センター附属看護師寮規程
昭和56年1月1日
松戸市病院事業規程第4号
全部改正
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第95条の規定により松戸市立総合医療センター附属看護師寮(以下「寮」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(寮の名称・位置及び収容定員)
第2条 寮の名称・位置及び収容定員は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 収容定員 |
松戸市立総合医療センター看護師寮 | 松戸市上本郷3891番地 | 39人 |
(入寮資格)
第3条 寮に入寮できる者は、病院に勤務する看護師のうち病院長が許可したものとする。
(使用料)
第3条の2 使用料は、月額3,000円とし、当月分を給料から控除するものとする。
2 使用料の基準日は、毎月1日とし、月の中途に入寮した者については、当月分を無料とする。
(私生活の自由)
第4条 入寮者の寮における生活は、この規程に反し、又は公共の利益を害さない限り、保障されるものである。
(入寮者の遵守事項)
第5条 入寮者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 寮生活の風紀、秩序の維持に注意し、明朗で健全な生活を営むこと。
(2) 互に人格を尊重し、融和を図ること。
(3) 寮施設及び備品等を大切に使用すること。
(4) 電気、ガス及び水道水を浪費しないこと。
(5) 管理人の指示に従うこと。
(6) 入寮者以外の者を許可なく寮内に立ち入らせ、又は宿泊させないこと。
(7) 管理人の許可なく寮内外にビラ・ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(8) その他寮生活不適当と認められる行為をしないこと。
(入寮の許可)
第6条 寮に入寮しようとする者は、あらかじめ入寮申請書(第1号様式)を看護局長を経て病院長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第7条 病院長は、入寮者が次の各号の一つに該当する場合は許可の取消しをすることができる。
(1) 退職したとき。
(2) この規程に違反したと認められるとき。
(3) 入寮者から退寮届(第3号様式)の提出があつたとき。
(4) その他寮生活上不適当と認められる行為があつたとき。
2 入寮者が自己の事由により退寮する場合は、前項第3号の規定による退寮届を退寮しようとする日前10日までに管理人を経て病院長に提出しなければならない。
3 入寮者が退寮する場合は、室内の清掃等を確実に実施し、管理人の点検を受けなければならない。
(寮生活の自治)
第8条 寮における日常生活は、入寮者の自治により維持するものとする。
(寮の自治会等)
第9条 この規程の趣旨を遂行し、自治の向上を図るため、入寮者の自由意思により寮自治会等を設けることは、入寮者の自由とする。
第10条 入寮者は、前条の規定により寮自治会等を設ける場合は、その役員等を明確にし、より効率良く運営しなければならない。
2 役員等を決定した場合その代表者は、書面をもつて看護局長を経てその旨を病院長に届けるものとする。
(役員等選任の自由)
第11条 病院は、寮の自治を認めその役員等の選任等については一切干渉しない。
(起床及び消灯)
第12条 入寮者の起床及び消灯の時刻は、次のとおりとする。ただし、準夜及び深夜勤務の入寮者の場合は、この限りでない。
(1) 起床 午前6時
(2) 消灯 午後10時
(帰寮時間)
第13条 入寮者は、勤務又は休養に支障のない限り起床時間以後午後10時まで自由に外出することができる。
2 入寮者は、やむを得ない事由により帰寮時間が前項の時間を超える場合は、管理人に連絡しなければならない。
3 入寮者は、外出する場合は、所定の外出簿に行先、出寮時刻及び帰寮予定時刻を記入しなければならない。
(外泊)
第14条 入寮者は、特別の理由により外泊する場合は、出寮時までに外泊先、その目的、宿泊数及び帰寮予定日時等を記載した書面により管理人に届け出なければならない。
2 入寮者は、外泊した場合、予定の変更又は事故により予定日時に帰寮できない場合は、最も速やかな方法により管理人に連絡し、帰寮後書面により届け出なければならない。
(面会)
第15条 入寮者は、面会者がある場合、指定された室において自由に面会することができる。
2 面会時間は、午前7時から午後9時までとする。
3 面会は、指定された室以外ですることはできない。ただし、特に近親者で管理人の承諾を得た場合は、その居室ですることができる。
(入浴)
第16条 寮の入浴時間は、次のとおりとする。
(1) 午前9時から午前10時まで
(2) 午後5時30分から午後12時まで
(行事の計画運営)
第17条 寮における行事の計画及び運営は第10条第1項の規定による寮自治会等その寮の自治機関がこれを定める。ただし、寮の管理業務に関連する事項については、あらかじめ病院と協議しなければならない。
2 寮においては娯楽、教育その他の行事に参加を強制してはならない。
(食事等)
第18条 入寮者の食事及び寝具等の費用は、入寮者の負担とする。
2 各寮には、入寮者が協同で自由に使用できる調理場を設け自炊することができる。
(火気の取締)
第19条 入寮者は、火災の予防に注意し、所定の場所以外で火気を取り扱つてはならない。
(防火の心構え)
第20条 入寮者は、常に寮内の消火施設の位置及びその用法に精通しておき、火災の発生したときは全員協力して被害を最小限にとどめるよう最善を尽さなければならない。
(危険物の所持禁止)
第21条 寮内には爆発物その他危険な物品を持ち込み又は所持してはならない。
(戸締)
第22条 入寮者は、就寝及び外出する場合戸締まりを厳重にし、外部からの侵入又は盗難を防止するよう互に協力しなければならない。
(清掃等)
第23条 入寮者は、毎日1回以上居室の清掃及び通風換気を行なわなければならない。
2 入寮者は、廊下その他共同の場所にみだりに物品を置いてはならない。
(管理人の配置)
第24条 寮の管理を円滑にするため、管理人を置くものとする。
(管理人の業務)
第25条 管理人の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の火災盗難の予防及び通報
(2) 電話交換に関すること。
(3) 面会人等の受付に関すること。
(4) 寮の戸締等巡視に関すること。
(5) 郵便物等の収受及び配布に関すること。
(6) 寮施設及び備品等の維持管理に関すること。
(7) 寮内外の共用部分の清掃に関すること。
(8) 冷暖房設備に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか寮の維持管理上必要と認められること。
(保全)
第26条 入寮者は、寮の建物及び設備等を損傷しないよう注意しなければならない。
2 入寮者は、寮の建物及び設備を損傷したとき又はこれを発見したときは、直ちに管理人に届け出なければならない。
3 管理人は、前項の届け出を受けた時は病院長に報告しなければならない。
(補則)
第27条 この規程に定めるもののほか、寮生活に必要な事項は病院長及び入寮者を代表するものが協議して定めるものとする。
附則
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日松戸市病院事業規程第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日松戸市病院事業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中略)の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日松戸市病院事業規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日松戸市病院事業規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日松戸市病院事業規程第5号抄)
この規程は、平成29年12月27日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)