○松戸市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月30日

松戸市規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)に定めるもののほか、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象建設工事に係る届出書等の提出部数)

第2条 法第10条の規定による対象建設工事の届出に係る届出書及び添付書類の提出部数は、正本1部副本1部とする。

(立入検査をする職員の身分証明書)

第3条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)とする。

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

別記様式

画像画像

松戸市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月30日 規則第51号

(平成14年5月30日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成14年5月30日 規則第51号