○松戸市訓令甲で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令甲

平成15年12月1日

松戸市訓令甲第8号

松戸市訓令甲で定める様式中、次の各号に掲げる敬称部分については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市が対外的に発する文書の名あて人に付する敬称 「様」を用いる。

(2) 市民等から市に発せられる文書の名あて人に付する敬称 「(あて先)」を冠し機関名等を表記する。

(3) 市の組織内に伝達する文書の名あて人に付する敬称 あて先に敬称は用いず、市長あての文書については松戸市長と表記し、本部長等相互間の文書については職制名又は補職名を表記する。

(施行期日)

1 この訓令甲は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令甲の施行の際現に敬称を用いて作成されている帳票等については、この訓令甲の規定にかかわらず、当分の間、使用することができるものとする。

松戸市訓令甲で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令甲

平成15年12月1日 訓令甲第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第16編 雑
沿革情報
平成15年12月1日 訓令甲第8号