○松戸市訓令甲で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令甲
平成15年12月1日
松戸市訓令甲第8号
松戸市訓令甲で定める様式中、次の各号に掲げる敬称部分については、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市が対外的に発する文書の名あて人に付する敬称 「様」を用いる。
(2) 市民等から市に発せられる文書の名あて人に付する敬称 「(あて先)」を冠し機関名等を表記する。
(3) 市の組織内に伝達する文書の名あて人に付する敬称 あて先に敬称は用いず、市長あての文書については松戸市長と表記し、本部長等相互間の文書については職制名又は補職名を表記する。
附則
(施行期日)
1 この訓令甲は、平成16年4月1日から施行する。