○松戸市シニア交流センター条例
平成17年12月26日
松戸市条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、松戸市シニア交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、高齢者が生きがいを感じ、健やかな生活を営むことを支援するため、交流センターを設置する。
2 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松戸市シニア交流センター | 松戸市旭町一丁目174番地 |
(業務)
第3条 交流センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 高齢者の就労支援に関すること。
(2) 高齢者の学習の場及び機会の提供に関すること。
(3) 高齢者の交流の推進に関すること。
(4) 高齢者に必要な情報の提供に関すること。
(5) その他交流センターの設置目的を達成するために必要な業務
(使用の許可)
第4条 交流センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交流センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第6条 交流センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより算出した額を使用料として納付しなければならない。ただし、本市が直接使用する場合は、この限りでない。
2 使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、官公署その他これに準ずる団体は、市長が指定した納期に納付することができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に交流センターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(特別の設備等)
第10条 使用者は、交流センターの使用に当たっては、特別の設備をし、又は既存の設備を変更することはできない。ただし、市長が交流センターの管理運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、建物、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第12条 使用者は、関係職員が職務の執行のため使用中の施設に立ち入ることを妨げてはならない。
(販売行為等の禁止)
第13条 交流センター及びその敷地内において物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(松戸市生きがい福祉センター条例の一部改正)
2 松戸市生きがい福祉センター条例(昭和56年松戸市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第1条中「高齢者及び」を削る。
第3条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。
第4条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。
第5条ただし書を削る。
第6条の見出し中「利用」を「利用者」に改め、同条中「一つに該当する者」を「いずれかに該当するもの」に改め、同条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。
附則(平成25年12月24日松戸市条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月26日松戸市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設 | 単位 | 使用料 |
大会議室 | 1時間 | 550円 |
会議室 | 1時間 | 270円 |
備考
1 半面を単位とする大会議室の使用料は、この表に定める使用料の5割に相当する額を減じた額とする。
2 松戸市民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加えた額とする。