○松戸市シニア交流センター条例施行規則
平成18年3月13日
松戸市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市シニア交流センター条例(平成17年松戸市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 松戸市シニア交流センター(以下「交流センター」という。)の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休日とし、又は休日を変更することができる。
(1) 第4日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開所時間)
第3条 交流センターの開所時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 市長は、前項の申請書に必要な書類を添付させることができる。
(1) 交流センターの設置目的のために使用する場合 使用予定日の属する月の2か月前の月の初日
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 使用予定日の属する月の1か月前の月の初日
(使用期間)
第5条 交流センターは、同一月内において4日を超えて使用することはできない。ただし、市長が交流センターの管理運営上特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第6条 市長は、交流センターの使用を許可したときは、松戸市シニア交流センター使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。
(使用許可の順位)
第7条 使用の許可は、申請の順位によりこれを行い、申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定する。
(使用時間)
第8条 使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。
2 使用開始後の使用時間の延長は、これを認めない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の取消し又は変更)
第9条 交流センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとする場合は、松戸市シニア交流センター使用取消(変更)許可申請書(第3号様式)を使用期日の5日前までに市長に提出しなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合で、同一目的をもって再び使用するものに限り許可する。
3 市長は、使用の取消し又は変更を許可したときは、松戸市シニア交流センター使用取消(変更)許可書(第4号様式)を使用者に交付する。
(用語の意義)
第10条 条例別表備考に規定する松戸市民以外の者が使用する場合とは、本市に住所(団体にあっては、その所在地)を有しない主催者が使用する場合とする。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は公の支配に属する教育団体若しくは社会福祉団体がその目的のために使用する場合 3割
(3) 官公署がその業務遂行のために使用する場合 3割
(4) 前2号以外の団体等が本市と共催で公共的活動に使用する場合 3割
(5) その他市長が特に公益上必要と認めるものに使用する場合 市長が別に定める割合
(使用料の還付)
第12条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 条例第9条第3号の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させた場合 既納の使用料の100分の100に相当する額
(2) 天災、地変その他使用者の責によらない理由により使用できないと認められる場合 既納の使用料の100分の100に相当する額
(3) 使用者が使用の取消しの申出をし、市長がこれを許可した場合 次のとおりとする。
ア 使用期日の5日前までに取消しの申出があったとき 既納の使用料の100分の60に相当する額
イ 使用期日の10日前までに取消しの申出があったとき 既納の使用料の100分の80に相当する額
(広告類の掲示禁止)
第13条 交流センターの建物及び敷地内においては、広告その他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第14条 使用者及び入場者は、交流センター内において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は、収容定員を超えないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 建物その他の物件をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(6) 備付け備品等を無断で移動しないこと。
(7) その他関係職員の指示に違反し、交流センターの秩序を乱す行為をしないこと。
(入場制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について入場を断り、又は退館させることができる。
(1) めいてい者又は伝染性の病気のおそれがあると認められる者
(2) 他人に迷惑になる物品又は動物の類を携行する者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) 監護を要する者で付添人のないもの
(5) その他交流センターの管理運営上支障があると認められる者
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式