○松戸市職員の補職名等に関する規則

平成19年3月29日

松戸市規則第18号

全部改正

(目的)

第1条 この規則は、職員(松戸市職員定数条例(昭和24年松戸市条例第22号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。以下同じ。)のうち、市長事務部局の職員の補職名、職制名、職務の級等について定めることを目的とする。

(補職名)

第2条 職員には、別表第1補職名の欄に掲げる補職名を付与する。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員の補職名は、市長が必要と認める場合に限り付与する。

3 職員は、職名を称するときは、補職名を用いるものとする。

(職制名)

第3条 職員の職制名として別表第1職制名の欄に掲げる職制名を定め、同表補職名の欄に掲げる補職名を有する職員のうちからそれぞれ必要に応じて付与するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の職制名は、必要に応じて市長が別に定める。

(職務の級)

第4条 職員の職務の級は、前2条の規定により付与される補職名及び職制名に応じ別表第1に規定する級とする。

2 前項の規定にかかわらず、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、市長が別に定める。

(職種名)

第5条 特別の事務又は業務に従事する者であって、特にその職務内容を明らかにする必要があるものは、別表第2の職種名を、補職名及び職制名に代えて、又はこれらと併せて用いることができる。

(法令等に定める特別の職名)

第6条 職名に関し法令その他特別の定めがあるものであって、特に必要と認めるものについては、当該職名を併せて用いることができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日松戸市規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日松戸市規則第47号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日松戸市規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日松戸市規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(松戸市一般職の職員の職務分類の基準に関する規則の廃止)

2 松戸市一般職の職員の職務分類の基準に関する規則(昭和38年松戸市規則第9号)は、廃止する。

(令和5年3月30日松戸市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(松戸市職員の補職名等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第1条の規定による改正後の松戸市職員の補職名等に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

別表第1(第2条~第4条関係)

1 行政職俸給表適用職員

補職名

職制名

基準となる職務

職務の級

理事

部長

部長の職務

8級

会計管理者

会計管理者の職務

参事

審議監

審議監の職務

8級

次長

参事監

技監

次長、参事監、技監の職務

7級

課長

所長

支所長

館長

次長

課長の職務

技監補

技監補の職務

参事補

課長

所長

支所長

館長

次長

課長の職務

7級

技監補

技監補の職務

副参事

専門監

指導監

担当監

専門監、指導監の職務

6級

担当室長

担当室長の職務

支所長代理

支所長代理の職務

課長補佐

室長補佐

所長補佐

支所長補佐

館長補佐

所長

場長

困難な業務を行う課長補佐の職務

所長

困難な業務を行う所長の職務

保育士長

困難な業務を行う保育士長の職務

主幹

課長補佐

室長補佐

所長補佐

支所長補佐

館長補佐

所長

場長

課長補佐の職務

5級

所長

所長の職務

保育士長

保育士長の職務


主幹の職務

主幹保育士

主幹保育士の職務

主査


困難な業務を行う主査の職務

5級

係長

室長

所長

館長

場長

困難な業務を行う係長の職務

主査保育士

困難な業務を行う主査保育士の職務


主査の職務

4級

係長

室長

所長

館長

場長

係長の職務

主査保育士

主査保育士の職務

主事

技師

主任主事

主任技師

主任主事、主任技師の職務

3級

主任保育士

主任保育士の職務


主事、技師の職務

2級

保育士

困難な業務を行う保育士の職務

主事補

技師補


主事補、技師補の職務

1級

保育士

保育士の職務

2 医療職俸給表(一)適用職員

補職名

職制名

基準となる職務

職務の級

技監


困難な業務を行う技監の職務

4級

部長

困難な業務を行う部長の職務


技監の職務

3級

部長

部長の職務

次長

所長

副所長

次長、所長、副所長の職務

技監補

課長

課長の職務

2級


困難な業務を行う技監補の職務


技監補の職務

1級

3 医療職俸給表(二)適用職員

補職名

職制名

基準となる職務

職務の級

参事

技監

技監の職務

7級

課長

課長の職務

技監補

技監補の職務

参事補

課長

課長の職務

技監補

技監補の職務

副参事

指導監

指導監の職務

6級

所長

困難な業務を行う所長の職務

栄養士長

歯科衛生士長

検査技師長

理学療法士長

作業療法士長

視能訓練士長

困難な業務を行う栄養士長、歯科衛生士長、検査技師長、理学療法士長、作業療法士長、視能訓練士長の職務

主幹

所長

所長の職務

5級

栄養士長

歯科衛生士長

検査技師長

理学療法士長

作業療法士長

視能訓練士長

栄養士長、歯科衛生士長、検査技師長、理学療法士長、作業療法士長、視能訓練士長の職務

主幹栄養士

主幹歯科衛生士

主幹検査技師

主幹理学療法士

主幹作業療法士

主幹視能訓練士

主幹栄養士、主幹歯科衛生士、主幹検査技師、主幹理学療法士、主幹作業療法士、主幹視能訓練士の職務

主査

主査栄養士

主査歯科衛生士

主査検査技師

主査理学療法士

主査作業療法士

主査視能訓練士

困難な業務を行う主査栄養士、主査歯科衛生士、主査検査技師、主査理学療法士、主査作業療法士、主査視能訓練士の職務

5級

主査栄養士、主査歯科衛生士、主査検査技師、主査理学療法士、主査作業療法士、主査視能訓練士の職務

4級

技師

主任栄養士

主任歯科衛生士

主任検査技師

主任理学療法士

主任作業療法士

主任視能訓練士

主任栄養士、主任歯科衛生士、主任検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士の職務

3級

栄養士

歯科衛生士

検査技師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

困難な業務を行う栄養士、歯科衛生士、検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士の職務

2級

技師補

栄養士

歯科衛生士

検査技師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

栄養士、歯科衛生士、検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士の職務

1級

4 医療職俸給表(三)適用職員

補職名

職制名

基準となる職務

職務の級

参事

技監

技監の職務

7級

課長

課長の職務

技監補

技監補の職務

参事補

課長

課長の職務

7級

技監補

技監補の職務

副参事

指導監

指導監の職務

6級

所長

困難な業務を行う所長の職務

保健師長

助産師長

看護師長

困難な業務を行う保健師長、助産師長、看護師長の職務

主幹

所長

所長の職務

5級

保健師長

助産師長

看護師長

保健師長、助産師長、看護師長の職務

主幹保健師

主幹助産師

主幹看護師

主幹保健師、主幹助産師、主幹看護師の職務

主査

主査保健師

主査助産師

主査看護師

困難な業務を行う主査保健師、主査助産師、主査看護師の職務

5級

主査保健師、主査助産師、主査看護師の職務

4級

技師

主任保健師

主任助産師

主任看護師

主任保健師、主任助産師、主任看護師の職務

3級

保健師

助産師

看護師

保健師、助産師、看護師の職務

2級

看護師

困難な業務を行う准看護師の職務

技師補

看護師

准看護師の職務

1級

5 技労職給料表適用職員

補職名

職制名

基準となる職務

職務の級

技師

守衛長

主任技術員

主任調理員

困難な業務を行う守衛長の職務

困難な業務を行う主任技術員、主任調理員の職務

5級

相当困難な業務を行う守衛長の職務

相当困難な業務を行う主任技術員、主任調理員の職務

4級

守衛長の職務

主任技術員、主任調理員の職務

3級

技術員

調理員

高度の技能又は経験を必要とする技術員、調理員の職務

2級

技師補

技術員

調理員

技術員、調理員の職務

1級

別表第2(第5条関係)

職種名

社会福祉主事、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、生活指導員、指導員、運動指導員、医師、検査技師、栄養士、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、保育士、電気主任技術者、守衛、自動車運転手、守衛長、技師長、支援員、一般業務員、用務員、調理員、ホームヘルパー

松戸市職員の補職名等に関する規則

平成19年3月29日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)