○松戸市協働のまちづくり条例

平成19年6月29日

松戸市条例第13号

松戸市は、緑や水辺など四季を彩る豊かな自然とともに、次代を担う子どもたちに引き継ぐべき文化、歴史及び伝統が息づく首都圏有数の生活都市である。

このまちを暮らしやすいまちにするため、市民をはじめ、町会、自治会、NPO、ボランティア等が、福祉、教育、環境、防犯などの様々な分野で活発な活動を行っている。

今後、社会の変化に伴い、多様化していく地域の課題に適切に対応するためには、市民、市民活動団体、事業者及び市が協働によるまちづくりを推進していくことが、ますます重要となることに鑑み、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、協働の推進に関する基本理念を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、協働の推進に必要な事項を定めることにより、豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協働 市民、市民活動団体、事業者及び市が、相互の信頼関係の下に、協力して地域の課題の解決に取り組むことをいう。

(2) 市民活動 自主的に行われる営利を目的としない社会貢献活動のうち、次のいずれにも該当しないものをいう。

 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学している者をいう。

(4) 市民活動団体 市民活動を行う団体をいう。

(5) 事業者 営利を目的とする事業を営む者をいう。

(6) 社会資源 協働の推進に必要な人材、技術、情報、場所、物品、資金等をいう。

(7) 協働事業 市民活動団体又は事業者が、市と相互に社会資源を分担し、協力して行う事業をいう。

(基本理念)

第3条 協働の推進は、次の各号に掲げる基本理念に基づいて行わなければならない。

(1) 市民、市民活動団体、事業者及び市は、協働の目的を共有し、相互の役割を理解するとともに、その実現に必要な社会資源を分担すること。

(2) 市民、市民活動団体、事業者及び市は、対等な関係に基づき、相互の自主性及び自立性を尊重すること。

(3) 市民、市民活動団体、事業者及び市は、相互に情報を提供し、協働に必要な情報を共有すること。

(市民の役割)

第4条 市民は、地域の課題に関心を持ち、その解決のため、自らができることを考え、実践するものとする。

2 市民は、市民活動への理解を深め、自らも市民活動を行うよう努めるものとする。

3 市民は、協働の推進に努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、適正な団体運営を行うとともに、自らの責任をもって市民活動を行わなければならない。

2 市民活動団体は、人材その他の社会資源を充実し、協働の推進に努めるものとする。

3 市民活動団体は、市民活動が地域に広く理解されるよう努めるとともに、他の市民活動団体と協力して市民活動の発展に努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、地域の一員として、市民活動への理解及び協力並びに協働の推進に努めるものとする。

(市の役割)

第7条 市は、市民活動を支援するとともに、協働事業を実施することにより、協働を推進するものとする。

2 市は、協働の推進に際し、市民、市民活動団体及び事業者から広く意見を聴くとともに、その参加を募るものとする。

3 市は、協働の推進に必要な知識の普及及び意識の向上を図るものとする。

(市の施策)

第8条 市は、協働の推進のため、次の各号に掲げる施策を行うものとする。

(1) 協働の推進に必要な計画を策定し、その進捗状況を公表すること。

(2) 市民活動の支援及び協働事業の実施に対し、予算の範囲内において財政的措置を講ずること。

(3) 市民活動の支援及び発展に必要な施設を充実すること。

(4) 前3号の施策を総合的に行うための推進体制を整備すること。

(協働事業)

第9条 市民活動団体又は事業者は、市長に協働事業を提案することができる。

2 市長は、前項の規定による提案を受けたときは、松戸市協働のまちづくり協議会に諮問するものとする。

3 市長は、前項の規定による諮問に対する答申を尊重し、協働事業の実施の可否を決定するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、協働事業に関し必要な事項は、別に定める。

(協議会)

第10条 市長は、前条第2項の規定による諮問に応じ協働事業を審査するため、松戸市協働のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、前項の規定による審査のほか、協働の推進に必要な事項について協議を行い、市長に報告することができる。

3 協議会は、委員10人以内をもって組織し、市長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この条例の施行後3年を目途としてこの条例の運用状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(まつど市民活動サポートセンター条例の一部改正)

3 まつど市民活動サポートセンター条例(平成15年松戸市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「市民が自主的に行う営利を目的としない社会貢献活動(以下「市民活動」という。)」を「市民活動(松戸市協働のまちづくり条例(平成19年松戸市条例第13号)第2条第2号の市民活動をいう。以下同じ。)」に改める。

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。

別表2に次のように加える。

松戸市協働のまちづくり協議会委員

日額 8,500円

松戸市協働のまちづくり条例

平成19年6月29日 条例第13号

(平成19年7月1日施行)