○松戸市協働のまちづくり協議会の組織及び運営に関する規則
平成19年6月29日
松戸市規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市協働のまちづくり条例(平成19年条例第13号。以下「条例」という。)第10条第5項の規定により、松戸市協働のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 条例第10条第3項の規定により市長が任命する協議会の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 市民
(2) 関係団体を代表する者
(3) 学識経験者
(4) 市職員
(5) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第5条 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会において会議を公開しないと決定したときは、この限りでない。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
2 協議会は、条例第10条第2項の規定により協働の推進に必要な事項を市長に報告するときは、あらかじめ市民、市民活動団体及び事業者から当該報告事項について意見を聴くことができる。
(議事録)
第7条 会長は、協議会の議事の概要及び出席者を記載した議事録を調製し、これに署名しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民部市民自治課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年8月24日松戸市規則第59号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日松戸市規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。