○松戸市入札参加業者資格審査基準

昭和55年7月15日

松戸市訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この基準は、契約事務の適正かつ合理的な執行を図るため、入札に参加しようとする業者(共同企業体を含む。以下同じ。)の資格審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査申請書)

第2条 入札に参加しようとする業者については、入札参加資格審査申請書等(以下「審査申請書」という。)を指定期日までに提出させなければならない。この場合において、共同企業体にあっては、あらかじめその構成員の審査申請書を提出させなければならない。

(資格審査)

第3条 建設工事の入札参加資格審査を申請した業者についての資格審査は、適格審査及び施工能力審査とする。

2 建設工事以外の入札参加資格審査を申請した業者についての資格審査は、適格審査とする。

(適格審査)

第4条 適格審査は、審査申請書を提出した業者について、当該審査申請書及びその添付書類その他の資料を基礎として行うものとする。

2 審査申請書を提出した業者が次の各号の一つに該当すると認められるときは、適格としないものとする。

(1) 法令等に基づく資格を有しないとき。

(2) 金銭的信用を欠くとき。

(3) 当該審査申請書の基本的事項に関し、虚偽の事項を記載したとき。

3 審査申請書を提出した業者が当該審査申請書を提出する年の前2年以内において次の各号の一つに該当したと認められるときは、適格としないことができるものとする。

(1) 契約の履行に際し、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質、数量について不正の行為があったとき。

(2) 競争入札に際し、談合その他の行為をしたとき。

(3) 競争入札の参加を妨害し、落札者が契約を結ぶこと、若しくは履行することを妨げたとき。

(4) 競争入札につき資格を制限した場合において、不正の手段を用いて参加したとき。

(5) 落札の通知を受けたのち、正当な事由がなく契約を結ばなかったとき。

(6) 正当な事由がなく職員の指示に従わないとき、又はその検査、検収又は監督に際し当該職員の職務執行を妨げたとき。

(7) 正当な事由がなく契約の履行をしなかったとき。

(8) 自己の理由によって契約を解除したとき。

4 経営状態が不健全であると認められる業者は、適格としないものとする。

(施工能力審査)

第5条 施工能力審査は、審査申請書を提出した業者について、当該審査申請書及びその添付種類を基礎として、客観的事項及び主観的事項ごとに付与点数を算出する方法により行うものとする。ただし、共同企業体にあっては、主観的事項について点数を付与しないものとする。

第6条 客観的事項については、経営事項審査の事務取扱いについて(平成16年6月25日国土交通省国総建発第89号総合政策局建設業課長通知)の例により算出した点数を付与するものとする。

第7条 主観的事項については、次の各号に掲げる業者に対し、それぞれ当該各号に掲げる点数を付与するものとする。

(1) (市が設立した公益法人を含む。)が発注した工事を前2年度において請け負い、かつ、完了した業者 当該工事に係る別表左欄の工事成績の点数(工事の請負件数が2件以上の場合にあつては、その平均点(少数点以下第1位を四捨五入する。))の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる付与点数

(2) 市と緊急時における災害協定等(以下「協定等」という。)を締結している業者又は団体に加盟している業者 5点

(3) 前号に該当する業者であつて、前2年度において協定等に基づき災害復旧を行つたもの 次に掲げる災害復旧の回数に応じ、それぞれに定める点数

 1~5回 5点

 6回以上 10点

(4) 入札参加資格審査の申請時に国際標準化機構が定めた規格の登録証の写しを提出した業者 次に掲げる規格の種類に応じ、それぞれに定める点数

 ISO9001 5点

 ISO14001 5点

(5) 入札参加資格審査の申請時に建設業労働災害防止協会加入証明書の写しを提出した業者 5点

(6) 入札参加資格審査の申請時に提出した経営規模等評価結果通知書において、その他の審査項目(社会性等)の新規若年技術職員の育成及び確保が該当の業者 5点

(7) 入札参加資格登録年度の4月1日現在で、過去2年間に市から指名停止措置を受けた期間の合計が3か月以上の業者 指名停止期間1か月につき-10点

(等級の格付け)

第8条 適格審査の結果適格と認められた業者について、前2条の規定により算出された点数の合計をもって、建設工事の種別ごとに次のとおり等級の格付けを行うものとする。

等級

A

B

C

2 前項の等級に応じた点数の区分は、別に定める。

(資格者名簿)

第9条 松戸市入札参加業者資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)は本基準により作成するものとする。

2 資格者名簿に登載された有資格者の等級格付け結果等については、市のホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。

3 資格者名簿の有効期間は、新たに資格者名簿が作成されるときまでとする。

(新規業者)

第10条 建設工事に関する審査申請書を新規に提出した業者については、提出された資料等により過去2年間における工事完成高その他格付けに必要な項目が確認できる場合を除き、最下級の等級に格付けするものとする。

(入札参加資格の抹消)

第11条 資格者名簿に登載後入札参加資格者が次の各号の一つに該当すると認められたときは、その者を資格者名簿から抹消するものとする。

(1) 建設業の許可その他当該営業に係る法令上の資格を喪失したとき。

(2) 当該審査申請書の基本的事項に関し、故意に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。

2 資格者名簿に登載後入札参加資格者が第4条第3項の各号の一つに該当したときは、その者を資格者名簿から抹消することができるものとする。

(補則)

第12条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令甲は、昭和55年7月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令甲施行の際、現に提出されている審査申請書は、この訓令甲に相当する規定により提出されたものとみなす。

(昭和55年12月6日松戸市訓令甲第31号)

この訓令甲は、昭和56年度の松戸市建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載する業者の施工能力審査の日から施行する。

(昭和59年12月15日松戸市訓令甲第14号)

この訓令甲は、昭和59年12月15日から施行する。

(平成元年2月27日松戸市訓令甲第4号)

この訓令甲は、平成元年2月28日から施行する。

(平成9年5月30日松戸市訓令甲第6号)

この訓令甲は、平成9年6月1日から施行する。

(平成11年5月25日松戸市訓令甲第10号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(平成19年5月30日松戸市訓令甲第6号)

この訓令甲は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年9月30日松戸市訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令甲は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定、附則第3項の規定(第2条第3項の改正規定に限る。)及び附則第5項の規定は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令甲(第9条の改正規定、附則第3項の規定(第2条第3項の改正規定に限る。)及び附則第5項の規定を除く。)による改正後の松戸市入札参加業者資格審査基準の規定は、平成21年度分以後の松戸市入札参加業者資格者名簿の作成に係る入札参加資格審査その他の手続について適用し、平成20年度分以前の松戸市建設工事等入札参加業者資格者名簿の作成に係る入札参加資格審査その他の手続については、なお従前の例による。

(松戸市建設工事等指名競争入札参加業者資格審査会等に関する規程の一部改正)

3 松戸市建設工事等指名競争入札参加業者資格審査会等に関する規程(昭和51年松戸市訓令甲第15号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「松戸市建設工事等入札参加業者資格者名簿」を「松戸市入札参加業者資格者名簿」に改める。

第3条第1項中「松戸市建設工事等入札参加業者資格審査基準」を「松戸市入札参加業者資格審査基準(昭和55年松戸市訓令甲第9号)」に改め、同条第2項中「松戸市建設工事指名業者選定基準」の次に「(昭和55年松戸市訓令甲第10号)」を、「松戸市建設工事等請負業者指名停止基準」の次に「(昭和62年松戸市訓令甲第1号)」を加える。

(松戸市特定建設工事共同企業体取扱要綱の一部改正)

4 松戸市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成10年松戸市訓令甲第9号)の一部を次のように改正する。

第4条第1号中「松戸市建設工事等入札参加業者資格審査基準」を「松戸市入札参加業者資格審査基準」に改める。

(松戸市建設工事等請負業者指名停止基準の一部改正)

5 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

第1条中「松戸市建設工事等入札参加業者資格者名簿」を「松戸市入札参加業者資格者名簿」に改める。

(平成29年3月29日松戸市訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令甲は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前の入札参加資格審査手続等)

2 市長は、施行日前においても、この規則による改正後の松戸市入札参加業者資格審査基準の規定の例により、松戸市建設工事等入札参加業者資格者名簿の作成に係る入札参加資格審査その他の手続を行うことができる。

別表

工事成績の点数

付与点数

81点以上

70点

79~80点

65点

77~78点

60点

75~76点

55点

73~74点

50点

71~72点

45点

69~70点

40点

67~68点

35点

65~66点

30点

松戸市入札参加業者資格審査基準

昭和55年7月15日 訓令甲第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
昭和55年7月15日 訓令甲第9号
昭和55年12月6日 訓令甲第31号
昭和59年12月15日 訓令甲第14号
平成元年2月27日 訓令甲第4号
平成9年5月30日 訓令甲第6号
平成11年5月25日 訓令甲第10号
平成19年5月30日 訓令甲第6号
平成20年9月30日 訓令甲第6号
平成29年3月29日 訓令甲第4号