○松戸市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱
平成19年5月18日
松戸市告示第240号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松戸市が発注する建設工事における制限付き一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 入札の対象となる建設工事(以下「対象建設工事」という。)は、設計金額130万円以上の建設工事とする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(入札参加者の資格要件)
第3条 入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにもに該当する者でなければならない。
(1) 松戸市入札参加業者資格者名簿に登載されている者
(2) 対象建設工事の種類における建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29の総合評定値が市長が定める一定値以上である者
(3) 対象建設工事の種類における松戸市入札参加業者資格審査基準(昭和55年松戸市訓令甲第9号)第8条に規定する等級が、市長が定める一定等級以上である者
2 前項に掲げる資格要件のほか、市長は、対象建設工事に関し必要な資格を設けることができる。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は対象建設工事の入札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者
(4) 対象建設工事に係る施行令第167条の6第1項に規定する公告(以下「公告」という。)の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和61年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者
(5) 対象建設工事に係る公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成13年2月1日施行)に基づく指名除外の措置を受けている者
(6) 警察当局から、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し、国が行う公共工事等からの暴力団排除の推進に関する合意書に基づく排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者
(資格要件の決定)
第4条 前条第2項に規定する資格要件は、市長が決定するものとする。ただし、設計金額が、1億円以上(総合評価方式の場合にあっては、5,000万円以上)の場合にあっては、松戸市建設工事等入札参加業者資格審査会等に関する規程(昭和51年松戸市訓令甲第15号)第3条第3項の規定により、松戸市一般競争入札参加業者資格審査会の審査を経るものとする。
(公告)
第5条 入札の公告は、規則第125条の規定に定めるところにより行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、市のホームページへの掲載、市の入札室前への啓示の方法等により、公告した事項を公表するものとする。
(申請期間)
第6条 対象建設工事の入札参加資格の有無の審査に関する申請期間は、公告の日から10日以上とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、5日以内に限り短縮することができる。
(1) 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(第1号様式)
(2) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(資格審査)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された申請書等に基づき資格の有無を審査するものとする。
3 前項の規定により資格がないと通知された者は、通知を受けた日の翌日から起算して3日以内に書面により市長に説明を求めることができる。
4 市長は、前項の説明を求められたときは、速やかに書面により回答するものとする。
(秘密の保持)
第9条 申請者が提出した申請書等は、返還し、及び公表しない。
(設計図書の閲覧等)
第10条 市長は、対象建設工事の設計図書の閲覧は第6条の申請期間に、貸出しは別に定める期間に行うものとする。
(入札執行)
第11条 入札参加資格者が1人である場合においては、入札を中止するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(入札結果の公表)
第12条 入札の結果の公表は、松戸市入札結果等の公表に関する事務取扱要綱(昭和57年松戸市訓令甲第8号)の規定に基づき公表するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日松戸市告示第370号)
この告示中第3条第1項第4号の改正規定は平成20年10月1日から、同項第1号の改正規定は平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日松戸市告示第133号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日松戸市告示第126号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日松戸市告示第115号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月6日松戸市告示第146号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年2月20日松戸市告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月25日松戸市告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式