○松戸市建設工事等請負業者指名停止基準

昭和62年1月7日

松戸市訓令甲第1号

全部改正

(趣旨)

第1条 この基準は、市が発注する建設工事又は製造の請負、工事用材料の買入れ及び測量、調査、設計等の業務委託(以下「建設工事等」という。)の円滑かつ適正な履行を確保するため、松戸市入札参加業者資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された業者(以下「有資格業者」という。)が工事事故、施工不良、不正行為等(以下「工事事故等」という。)を引き起こした場合における指名停止等に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止の範囲及び期間)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、あらかじめ松戸市建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)に諮り、情状に応じて別表第1及び別表第2に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長が前項の規定により指名停止を行つたときは、建設工事等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名しないものとする。また、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

3 市長は、第1項の規定により指名停止の対象となる有資格業者又は指名停止を受けた有資格業者(以下この項において「行為者」という。)が指名停止等の対象となる行為の後、会社分割により、他の有資格業者(以下この項において「承継者」という。)へ建設業に係る営業の承継があつた場合で、かつ、行為者と承継者が子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等を言う。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。)の関係にある場合には、同じ措置要件により承継者に対しても指名停止を行うものとする。

4 指名停止は、資格者名簿の更新により、その効力を失わない。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項又は第3項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者の下請負人があるときは、当該下請負人についても元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 市長は、前条第1項又は第3項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 市長は、前条第1項若しくは第3項又は前2項の規定により指名停止を受けた有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の工事事故等により別表第1及び別表第2の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもつてそれぞれ指名停止の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は、当該措置要件ごとに規定する短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、同表の措置要件に該当することとなったとき及び別表第2の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、同表の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号若しくは第2号又は第3号から第6号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間にそれぞれ同表第1号若しくは第2号又は第3号から第6号までの措置要件に該当することとなつたとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表第1別表第2前2項及び次条第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるとき又は有資格業者が工事事故等について極めて重大な結果を生じさせたときは、別表第1別表第2及び第1項の規定による指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36か月を超える場合は36か月)まで延長することができる。

5 市長は、指名停止期間中の有資格業者について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなつたときは、別表第1別表第2前各項及び次条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。この場合において、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもつて、新たに指名停止を行うことができるものとする。

6 市長は、指名停止期間中の有資格業者が、当該指名停止事由について責を負わないことが明らかとなつたと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

7 市長は、第5項の規定により指名停止の期間を変更するとき又は前項の規定により指名停止の解除を行うときは、あらかじめ審査会に諮るものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の短期の加重の特例)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表第1及び別表第2に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は松戸市職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第3号又は第5号に掲げる措置要件に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第2第3号から第6号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになつたとき(前号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があつたとき(前2号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第3号又は第4号に掲げる措置要件に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前3号の規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1か月加算した期間

(5) 松戸市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第5号又は第6号に掲げる措置要件に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1か月加算した期間

(指名停止の通知)

第6条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行ったときは指名停止通知書(第1号様式)により、第4条第5項により指名停止の期間を変更したときは指名停止期間変更通知書(第2号様式)により、同条第6項の規定により指名停止を解除したときは指名停止解除通知書(第3号様式)により当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 市長は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ審査会に諮り、当該有資格業者を随意契約の相手方とすることができる。

(下請等の禁止)

第8条 指名停止期間中の有資格業者は、下請負人又は保証人となることができない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うものとする。

(指名保留)

第10条 市長は、有資格業者の工事事故等(贈賄行為を除く。)が措置要件に該当するものであることが判明するまでは、指名を保留するものとする。

(保留期間の算入)

第11条 市長は、前条の規定により指名の保留をした期間は、指名停止期間に算入するものとする。

(指名停止の公表)

第12条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者名等を公表するものとする。

(補則)

第13条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令甲は、昭和62年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令甲施行の際、現に指名の停止又は保留をしている有資格業者は、この訓令甲に相当する規定により措置したものとみなす。

(松戸市建設工事指名業者選定基準の一部改正)

3 松戸市建設工事指名業者選定基準(昭和55年松戸市訓令甲第10号)の一部を次のように改正する。

第6条を次のように改める。

(指名停止等の措置をした業者に対する取扱い)

第6条 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)の規定により指名の停止又は保留を受けている業者については、その期間が満了するまで指名しないものとする。

第7条を削り、第8条を第7条とし、第9条を第8条とする。

(平成2年11月30日松戸市訓令甲第11号)

この訓令甲は、平成2年12月1日から施行する。

(平成6年10月31日松戸市訓令甲第13号)

この訓令甲は、平成6年11月1日から施行する。

(平成16年9月30日松戸市訓令甲第7号)

この訓令甲は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日松戸市訓令甲第10号)

この訓令甲は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日松戸市訓令甲第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令甲は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定、附則第3項の規定(第2条第3項の改正規定に限る。)及び附則第5項の規定は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年3月31日松戸市訓令甲第6号)

この訓令甲は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日松戸市訓令甲第2号)

この訓令甲は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日松戸市訓令甲第1号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日松戸市訓令甲第4号)

この訓令甲は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日松戸市訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令甲は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令甲による改正後の第4条の規定は、令和5年4月1日以後に指名停止が行われた有資格業者について適用し、同日以前に指名停止が行われた有資格業者については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第4条関係)

工事施工に伴う事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

(1) 松戸市の発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事)

 

(2) 松戸市の発注した建設工事等(以下「市発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下この表において「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(3) 千葉県内における建設工事等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反)

 

(4) 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

(5) 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(6) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

(7) 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(8) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

(金銭的信用)

 

(9) 金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。

入札参加業者として適当と認められるまで

別表第2(第2条、第4条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

(1) 次のイ、ロ又はハに掲げる者が松戸市職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から

イ 代表役員等(有資格業者の代表権を有する役員、代表権を有すると認める肩書きを付した役員、実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者をいう。以下「代表役員等」という。)

12か月以上24か月以内

ロ 一般役員等(有資格業者の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のものをいう。以下「一般役員等」という。)

6か月以上12か月以内

ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

3か月以上9か月以内

(2) 次のイ、ロ又はハに掲げる者が松戸市以外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から

イ 代表役員等

6か月以上12か月以内

ロ 一般役員等

3か月以上9か月以内

ハ 使用人

2か月以上6か月以内

(独占禁止法違反行為)

 

(3) 千葉県内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12か月以上24か月以内

(4) 千葉県外の区域において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6か月以上12か月以内

(競売入札妨害又は談合)

 

(5) 千葉県内において、公共機関が発注した建設工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から12か月以上24か月以内

(6) 千葉県外の区域において、他の公共機関が発注した建設工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から6か月以上12か月以内

(建設業法違反行為)

 

(7) 市発注工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

(8) 市発注工事等以外の工事等において、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(その他不正又は不誠実な行為)

 

(9) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(10) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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松戸市建設工事等請負業者指名停止基準

昭和62年1月7日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
昭和62年1月7日 訓令甲第1号
平成2年11月30日 訓令甲第11号
平成6年10月31日 訓令甲第13号
平成16年9月30日 訓令甲第7号
平成19年9月28日 訓令甲第10号
平成20年9月30日 訓令甲第6号
平成21年3月31日 訓令甲第6号
平成28年3月24日 訓令甲第2号
平成29年3月9日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第4号
令和5年3月30日 訓令甲第2号