○松戸市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則
平成20年3月10日
松戸市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成19年松戸市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置場所)
第4条 標識は、中高層建築物等の建築等の敷地内の道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれ道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、市長が必要と認める場所に設置するものとする。
(標識の設置方法等)
第5条 建築主等は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項が条例第5条第2項に規定する期間において不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。
2 市長は、事業計画公開板設置届を受理したときは、その旨を当該事業計画公開板設置届を提出した建築主等に通知するものとする。
3 前項の規定による通知は、当該事業計画公開板設置届を受理した旨を記載した事業計画公開板設置届の副本により行うものとする。
(周辺環境の周知)
第9条 条例第7条第3項に規定する準工業地域における周辺環境の周知は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条第1項に規定する重要事項の説明書への記載によるものとする。
(代表当事者の選定)
第20条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(次項において「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。
2 当事者は、前項の規定により代表当事者を選定したときは、書面をもって市長に届け出なければならない。
(1) 勧告又は要請に応じない建築主等又は当事者の主たる事務所の所在地又は住所
(2) 勧告又は要請に応じない建築主等又は当事者の名称及び代表者の氏名又は氏名
(3) 中高層建築物等の建築等の敷地の所在地
(4) 公表の事由
(5) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
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