○松戸市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成20年3月10日

松戸市規則第5号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の例による。

(標識)

第3条 条例第5条第1項の標識(以下「標識」という。)は、第1号様式によるものとする。

(標識の設置場所)

第4条 標識は、中高層建築物等の建築等の敷地内の道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれ道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、市長が必要と認める場所に設置するものとする。

(標識の設置方法等)

第5条 建築主等は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項が条例第5条第2項に規定する期間において不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。

(標識の設置届)

第6条 条例第5条第3項の規定による届出は、事業計画公開板設置届(第2号様式)正本1部及び副本1部によるものとする。

2 市長は、事業計画公開板設置届を受理したときは、その旨を当該事業計画公開板設置届を提出した建築主等に通知するものとする。

3 前項の規定による通知は、当該事業計画公開板設置届を受理した旨を記載した事業計画公開板設置届の副本により行うものとする。

(標識設置等の勧告)

第7条 市長は、条例第5条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定に従うよう勧告するときは、標識設置等勧告通知書(第3号様式)により建築主等に通知するものとする。

(説明会の開催)

第8条 建築主等は、条例第6条第3項及び第7条第2項の規定により説明会を開催するときは、その日時及び場所を開催日の5日前までに掲示等の方法により近隣住民等及び地域工業団体等に周知しなければならない。

(周辺環境の周知)

第9条 条例第7条第3項に規定する準工業地域における周辺環境の周知は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条第1項に規定する重要事項の説明書への記載によるものとする。

(説明等の報告)

第10条 条例第8条第1項に規定する説明の報告は、説明結果報告書(第4号様式)正本1部及び副本1部によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定により求めた説明会等の報告は、説明会等結果報告書(第5号様式)によるものとする。

3 第6条第2項及び第3項の規定は、説明結果報告書の受理及び建築主等への通知について準用する。

(紛争調整の申出)

第11条 建築主等又は近隣住民等若しくは地域工業団体等は、条例第9条第1項の規定により紛争の調整の申出をしようとするときは、紛争調整申出書(第6号様式)により市長に申し出なければならない。

(あっせんの勧告)

第12条 市長は、条例第9条第2項の規定によりあっせんに応ずるよう勧告するときは、あっせん勧告通知書(第7号様式)により他の当事者に通知するものとする。

(あっせん勧告の受諾)

第13条 当事者は、条例第9条第2項の規定によるあっせんの勧告を受諾したときは、あっせん勧告受諾書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(あっせんの開始)

第14条 市長は、条例第9条第1項の規定によりあっせんを行うことを決定したとき又は前条の規定によりあっせん勧告受諾書の提出があったときは、あっせん開始通知書(第9号様式)により当事者に通知するものとする。

(あっせんの打切り)

第15条 市長は、条例第10条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、あっせん打切り通知書(第10号様式)により当事者に通知するものとする。

(調停移行の勧告等)

第16条 市長は、条例第11条第1項の規定により調停への移行を勧告するときは、調停移行勧告通知書(第11号様式)により当事者に通知するものとする。

2 市長は、条例第11条第3項の規定により調停への移行を受諾することを勧告するときは、調停受諾勧告通知書(第12号様式)により当事者に通知するものとする。

3 当事者は、前2項の規定による勧告を受諾したときは、調停(移行・受諾)勧告受諾書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(調停の開始)

第17条 市長は、前条第3項の規定によりすべての当事者から調停(移行・受諾)勧告受諾書の提出があったときは、調停開始通知書(第14号様式)により当事者に通知するものとする。

(調停案の受諾勧告)

第18条 市長は、条例第11条第6項に規定する松戸市中高層建築物等紛争調停委員会の調停案の受諾の勧告を当事者に通知するときは、調停案受諾勧告通知書(第15号様式)によるものとする。

2 当事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、調停案受諾書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(調停の打切り)

第19条 市長は、条例第12条第1項の規定により調停を打ち切ったとき又は条例第12条第2項の規定により調停が打ち切られたとみなしたときは、調停打切り通知書(第17号様式)により当事者に通知するものとする。

(代表当事者の選定)

第20条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(次項において「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。

2 当事者は、前項の規定により代表当事者を選定したときは、書面をもって市長に届け出なければならない。

(出頭の要求等)

第21条 市長は、条例第14条第1項の規定により当事者の出頭を求めて意見を聴こうとするとき又は関係資料の提出を求めるときは、出頭要求通知書(第18号様式)又は関係資料提出要求通知書(第19号様式)により当事者に通知するものとする。

2 市長は、条例第14条第2項の規定により出頭又は関係資料の提出の要求に応ずるよう勧告するときは、出頭勧告書(第20号様式)又は関係資料提出勧告書(第21号様式)により当事者に通知するものとする。

(工事着手の延期等の要請)

第22条 市長は、条例第15条の規定により中高層建築物等の建築等の工事の着手の延期又は工事の停止を要請するときは、工事着手延期・工事停止要請通知書(第22号様式)により建築主等に通知するものとする。

(公表)

第23条 条例第16条第1項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項を告示するとともに、本市が発行する広報紙への掲載、本市のホームページへの登載等の方法により行うものとする。

(1) 勧告又は要請に応じない建築主等又は当事者の主たる事務所の所在地又は住所

(2) 勧告又は要請に応じない建築主等又は当事者の名称及び代表者の氏名又は氏名

(3) 中高層建築物等の建築等の敷地の所在地

(4) 公表の事由

(5) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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第6号様式

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第7号様式

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第8号様式

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第9号様式

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第10号様式

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第11号様式

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第12号様式

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第13号様式

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第14号様式

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第15号様式

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第16号様式

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第17号様式

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第18号様式

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第19号様式

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第20号様式

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第21号様式

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第22号様式

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平成20年3月10日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)