○松戸市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成21年3月31日
松戸市規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市後期高齢者医療に関する条例(平成20年松戸市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 領収証書(第4号様式)
(2) 納付書兼領収証書(第5号様式)
(3) 納入済通知書(第6号様式)
(4) 督促状(第7号様式)
(5) 後期高齢者医療保険料過誤納還付(充当)通知書(第8号様式)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日松戸市規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日松戸市規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式