○松戸市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年3月31日

松戸市規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市後期高齢者医療に関する条例(平成20年松戸市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知)

第2条 市長は、条例第3条に規定する被保険者に対し、保険料の額が定まったときは後期高齢者医療保険料納入通知書(第1号様式)又は後期高齢者医療保険料特別徴収開始(中止)通知書(第2号様式)により、速やかに通知するものとする。

(身分を証明する証票)

第3条 条例第6条第2項の身分を証明する証票は、第3号様式によるものとする。

(帳票等の様式)

第4条 前2条に規定するもののほか、条例及びこの規則の施行上必要な帳票等は、次のとおりとする。

(1) 領収証書(第4号様式)

(2) 納付書兼領収証書(第5号様式)

(3) 納入済通知書(第6号様式)

(4) 督促状(第7号様式)

(5) 後期高齢者医療保険料過誤納還付(充当)通知書(第8号様式)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日松戸市規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日松戸市規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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第6号様式

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第7号様式

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第8号様式

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松戸市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 保険・環境衛生/第1章の2 後期高齢者医療
沿革情報
平成21年3月31日 規則第32号
平成27年12月24日 規則第71号
令和2年4月1日 規則第48号