○松戸市教育委員会職員の服務及び倫理に関する規程

平成21年4月16日

松戸市教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、松戸市教育委員会事務局及び教育機関の職員(以下「職員」という。)の服務及び倫理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 職員の服務については、松戸市一般職職員服務規程(昭和38年松戸市訓令甲第15号)を準用する。この場合において、第5条の2第3項及び第12条中「市長」とあるのは「教育長」と、第16条中「市長」とあるのは「教育委員会又は教育長」と、第18条第1項及び第20条中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(倫理)

第3条 職員の倫理については、松戸市職員の倫理等に関する規程(平成21年松戸市訓令甲第2号)を準用する。この場合において、第3条中「総務部長」とあるのは「生涯学習部長」と、第13条第15条及び第18条中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日松戸市教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

松戸市教育委員会職員の服務及び倫理に関する規程

平成21年4月16日 教育委員会訓令第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 教育委員会事務局
沿革情報
平成21年4月16日 教育委員会訓令第6号
平成25年3月28日 教育委員会訓令第3号