○松戸市成年後見人等報酬助成金交付要綱
平成22年9月30日
松戸市告示第397号
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見等開始審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)の成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、成年後見制度の利用の促進を図ることを目的とする。
(1) 成年後見等開始審判 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判、同法第11条に規定する保佐開始の審判、同法第15条第1項に規定する補助開始の審判及び家事事件手続法(平成23年法律第52号)第105条第1項に規定する審判前の保全処分をいう。
(2) 成年後見人等 民法第8条に規定する成年後見人、同法第12条に規定する保佐人、同法第16条に規定する補助人及び家事事件手続法第105条第1項に規定する財産の管理者をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、成年被後見人等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、成年被後見人等の成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者(市外から市内の社会福祉施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設及び介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下同じ。)に入所した者を除く。)
イ 市内から市外の社会福祉施設に入所した者
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者であって助成を受けなければ成年後見人等への報酬の支払いが困難な状況にあると認められるもの
イ アに掲げる者のほか助成を受けなければ成年後見人等への報酬の支払いが困難な状況にあると認められる者
2 助成対象者が死亡した場合において、当該助成対象者に交付すべき助成金で交付しなかったものがあるときは、当該助成対象者の成年後見人等であった者を助成対象者とすることができる。
(助成の対象費用及び助成金の額)
第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成の対象費用」という。)は、家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬とする。
(1) 成年被後見人等の主たる生活の場が在宅の場合 月額28,000円
(2) 成年被後見人等が施設入所又は長期入院している場合 月額18,000円
(1) 成年被後見人等の公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入を証する書類
(2) 収支状況報告書及び財産目録の写し
(3) 成年後見人等に対する報酬付与の審判決定書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による成年後見人等に対する報酬付与の審判の決定のあった日から60日以内とする。
(成年後見人等の報告義務)
第7条 助成金の交付を受けている成年被後見人等の成年後見人等は、当該成年被後見人等の資産状況の変動又は生活状況の変化があったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日松戸市告示第373号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日松戸市告示第468号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月30日松戸市告示第76号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日松戸市告示第86号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式