○松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成23年1月28日
松戸市条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和43年松戸市条例第9号)第10条の2の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(特定任期付職員の給与の特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「企業職員等」という。)は除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の俸給表を適用する。
号俸 | 俸給月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
6 | 718,000円 |
7 | 839,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の俸給表の号俸を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の表に定めるとおりとする。
号俸 | 基準となる場合 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 |
3 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 |
5 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 |
7 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 |
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その俸給月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(任期付短時間勤務資格職員の給与の特例)
第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された職員のうち、公的な資格を有するなど一定の専門的な知識経験を有し、特に必要な事情により採用された職員(企業職員等を除く。以下「任期付短時間勤務資格職員」という。)には、次に掲げる俸給表を適用する。この場合において、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
(1) 任期付短時間勤務資格職員俸給表(一)(別表第1)
(2) 任期付短時間勤務資格職員俸給表(二)(別表第2)
2 前項第1号の俸給表の適用を受ける任期付短時間勤務資格職員の職務の内容は、松戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第29号。以下「給与条例」という。)別表第1の2の職務の級の欄に掲げる2級の基準となる職務とする。
3 第1項第2号の俸給表の適用を受ける任期付短時間勤務資格職員の職務の内容は、給与条例別表第4の2の職務の級の欄に掲げる2級の基準となる職務とする。
4 任期付短時間勤務資格職員の初任給及び昇給に関して必要な事項は、規則で定める。
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項、第17条の3、第19条の2第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「及び武力攻撃災害等派遣手当」とあるのは「、武力攻撃災害等派遣手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第17条の3中「第9条の2に規定する職務にある職員」とあるのは「松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年松戸市条例第2号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、給与条例第19条の2第1項中「第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理職員」という。)」とあるのは「特定任期付職員」と、同条第2項中「管理職員が」とあるのは「特定任期付職員が」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年2月1日から施行する。ただし、第5条第2項中給与条例第20条第2項に関する部分は、平成23年4月1日から施行する。
(松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年松戸市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「勤勉手当」の次に「、特定任期付職員業績手当」を加える。
第12条の2中「支給される職員」の次に「又は松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年松戸市条例第2号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)」を加える。
第14条の次に次の1条を加える。
(特定任期付職員業績手当)
第14条の2 特定任期付職員業績手当は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。
第19条の次に次の1条を加える。
(特定任期付職員についての適用除外)
第20条 第4条から第5条まで、第6条の2、第9条から第11条まで及び第14条の規定は、特定任期付職員には適用しない。
附則(平成23年11月24日松戸市条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、松戸市一般職の職員の給与に関する条例第14条の2第1項から第3項まで若しくは第6項、第20条第2項(同条第3項又は松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(松戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松戸市条例第38号)附則第6項及び第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員若しくは松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項の規定による俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸から3号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、管理職手当、俸給の調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び松戸市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和50年松戸市条例第13号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職俸給表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで | |
7級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
6級 | 1号俸から24号俸まで | |
7級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職俸給表(三) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
6級 | 1号俸から20号俸まで | |
7級 | 1号俸から4号俸まで | |
教育職俸給表 | 1級 | 1号俸から104号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から36号俸まで |
(2) 平成23年6月1日に減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年12月27日松戸市条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正)
2 松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和43年松戸市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「の規定により採用された職員」に改め、同条第3項中「前2項」を「前3項」に改め、同項を第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年松戸市条例第2号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間15分までの範囲内で、任命権者が定める。
第3条、第9条第2項及び第12条中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
(松戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 松戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第5条に次の1項を加える。
10 松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年松戸市条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の俸給月額は、その者に適用される俸給表の任期付職員の項に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第5条の2中「法第28条の5第1項」を「再任用職員のうち法第28条の5第1項」に改め、同条の次に次の1条を加える。
第5条の3 任期付職員のうち任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第5条第10項の規定にかかわらず、同項の規定による俸給月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第6条中「前2条に規定するものを除く外」を「前3条に規定するものを除くほか」に改める。
第9条第1項中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、1時間当たりの給料額は2,780円、給料日額は12,000円、給料月額は450,400円を超えないものとする。
第12条第2項第2号並びに第15条第2項及び第3項中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
第20条の5第2項中「再任用職員」の次に「及び任期付職員」を加え、同条第3項中「及び再任用短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第20条の8(見出しを含む。)中「再任用職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
附則に次の2項を加える。
7 当分の間、行政職俸給表の適用を受ける者でその職務の級が1級である任期付職員のうち、保育業務に従事する職員(次項に掲げる職員を除く。)の俸給月額は、第5条第10項の規定にかかわらず、同項の規定による俸給月額から、その俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を減じた額とする。
(1) 採用時、保育士の資格を有する職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の6.15
(2) 採用時、保育士の資格を有し、かつ、保育業務に従事した経験を有する職員 100分の1.52
(3) 採用時、保育士の資格を有しない職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の8.92
(4) 採用時、保育士の資格を有せず、かつ、保育業務に従事した経験を有する職員 100分の7.4
8 当分の間、行政職俸給表の適用を受ける者でその職務の級が1級である任期付職員のうち、保育業務に従事する任期付短時間勤務職員に対する第5条の3の規定の適用については、同条中「第5条第10項」とあるのは「附則第7項」とする。
別表第1中「再任用職員以外の職員」を「再任用職員及び任期付職員以外の職員」に改め、同表に次のように加える。
任期付職員 |
| 144,500 | 178,800 | 213,400 | 261,900 | ― | ― | ― | ― | ― |
別表第2中「再任用職員以外の職員」を「再任用職員及び任期付職員以外の職員」に改め、同表に次のように加える。
任期付職員 |
| 323,400 | 390,600 | ― | ― |
別表第3中「再任用職員以外の職員」を「再任用職員及び任期付職員以外の職員」に改め、同表に次のように加える。
任期付職員 |
| 144,500 | 178,800 | 213,400 | 261,900 | ― | ― | ― |
別表第4中「再任用職員以外の職員」を「再任用職員及び任期付職員以外の職員」に改め、同表に次のように加える。
任期付職員 |
| 144,500 | 178,800 | 213,400 | 261,900 | ― | ― | ― |
別表第5中「再任用職員以外の職員」を「再任用職員及び任期付職員以外の職員」に改め、同表に次のように加える。
任期付職員 |
| 174,400 | 199,700 | ― | ― |
別表第5の備考第1項中「及び再任用短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
(松戸市技労職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 松戸市技労職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年松戸市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第19条の見出し中「再任用職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加え、同条中「採用された職員」の次に「及び松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年松戸市条例第2号)第4条の規定により採用された職員」を加える。
(松戸市職員退職手当支給条例の一部改正)
5 松戸市職員退職手当支給条例(昭和28年松戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中「採用された者」の次に「及び松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年松戸市条例第2号)第4条の規定により採用された者」を加える。
(松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年松戸市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第19条の見出し中「再任用職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加え、同条中「採用された職員」の次に「及び松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条の規定により採用された職員」を加える。
附則(平成26年12月25日松戸市条例第40号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(松戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第5までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 第1条の規定(給与条例第9条の4第1項、第20条の4第2項、附則第6項及び別表第1から別表第5までの改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付条例(以下この項において「改正後の任期付条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月26日松戸市条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(次項に規定する職員及び規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第3項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
4 切替日の前日から引き続き教育職俸給表の適用を受ける職員(同日において松戸市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和50年松戸市条例第13号)第3条第1項に規定する教職調整額(以下「教職調整額」という。)を支給されていた職員に限る。)のうち、切替日以後に職務の級が4級又は5級となった職員で、その者の受ける俸給月額が切替日の前日において受けていた俸給月額とこれに対する教職調整額との合計額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
5 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
6 切替日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、俸給を支給する。
7 附則第3項又は前2項の規定による俸給を支給される職員に関する松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と松戸市一般職の職員の給与に関する条例及び松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年松戸市条例第9号)附則第3項、第5項又は第6項の規定による俸給の額との合計額」とする。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年12月24日松戸市条例第48号抄)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日松戸市条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(松戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項及び別表第1から別表第5までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付条例第8条第2項の改正規定(「、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5」とあるのは「100分の155」を「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の160」に改める部分に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定(給与条例第9条の4第1項、第20条の4第2項、附則第6項及び別表第1から別表第5までの改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定(任期付条例第7条の表の改正規定及び第8条第2項の改正規定(「、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5」とあるのは「100分の155」を「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の160」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月26日松戸市条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第7条から第9条までの規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(松戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項、別表第1、別表第2、別表第3、別表第4及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第6条の規定(松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条第1項の表、別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第6条の規定(任期付条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第6条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第6条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月26日松戸市条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(松戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3、別表第4及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条第1項の表、別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第20条の4第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月26日松戸市条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は平成31年4月1日から、第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(松戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の2第1項、別表第1、別表第2、別表第3、別表第4及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条第1項の表、別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(任期付条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第4条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月25日松戸市条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第4条並びに附則第6項及び第7項の規定 令和2年4月1日
2 第1条の規定(給与条例別表第1、別表第2、別表第3、別表第4及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条第1項の表、別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定(給与条例第5条から第5条の3までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付条例(以下この項において「改正後の任期付条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月30日松戸市条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日松戸市条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日松戸市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の松戸市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び松戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで若しくは第14条の2第1項から第3項まで若しくは第6項又は松戸市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年松戸市条例第37号)第6条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和3年12月に松戸市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(昭和26年松戸市条例第44号)その他の規則で定める条例等の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「松戸市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(昭和26年松戸市条例第44号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月26日松戸市条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第6項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(松戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3、別表第4及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条第1項の表、別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、令和4年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和5年4月1日)から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月20日松戸市条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(松戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4、別表第1、別表第2、別表第3、別表第4及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条第1項の表、別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、令和5年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和6年4月1日)から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第20条第2項、同条第3項及び第20条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付条例の規定は、令和5年12月1日から適用する(他の条例においてこれらの規定を準用する場合を除く。)。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第8条関係)
任期付短時間勤務資格職員俸給表(一)
号俸 | 俸給月額 |
1 | 167,800円 |
2 | 169,200円 |
3 | 170,500円 |
4 | 171,700円 |
5 | 173,000円 |
6 | 174,400円 |
7 | 175,800円 |
8 | 177,100円 |
9 | 178,400円 |
10 | 179,600円 |
11 | 180,800円 |
12 | 182,000円 |
備考 この表は、別表第2の適用を受けない任期付短時間勤務資格職員に適用する。
別表第2(第8条関係)
任期付短時間勤務資格職員俸給表(二)
号俸 | 俸給月額 |
1 | 188,500円 |
2 | 189,400円 |
3 | 190,500円 |
4 | 191,700円 |
5 | 192,500円 |
6 | 193,400円 |
7 | 194,700円 |
8 | 196,100円 |
9 | 197,200円 |
10 | 198,200円 |
11 | 199,200円 |
12 | 200,400円 |
備考 この表は、看護師、保健師等に適用する。