○松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

平成23年1月28日

松戸市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年松戸市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、採用に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴取等するものとする。

(公募)

第3条 任命権者は、選考に当たっては、特別な事由がある場合を除き、ホームページその他の方法により次の各号に掲げる事項について周知し、できる限り広く募集を行うものとする。

(1) 職務内容

(2) 採用された場合の初任給その他の給与

(3) 応募資格

(4) 選考の実施時期及び場所

(5) 応募の受付期間及び方法その他必要な手続

(6) 選考の方法の概要

(7) その他必要と認める事項

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然退職する場合

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかの判断は、同条第2項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして行うものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年松戸市規則第5号)第15条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)で、松戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第29号。以下「給与条例」という。)第3条の俸給表を適用するもののうち、松戸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年松戸市規則第33号。以下「初任給規則」という。)第5条の級別資格基準表の規定により難い特別の事情があると認められるものについては、市長が別に定めるところにより職務の級を決定することができる。

(一般任期付職員の号俸の決定等の特例)

第8条 新たに一般任期付職員となった者のうち、給与条例第3条の俸給表を適用する者の号俸については、初任給規則第11条の規定を適用して得られるものに決定することができる。

(任期付短時間勤務資格職員の初任給)

第9条 新たに条例第8条の適用を受ける職員となった者の号俸は、1号俸とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第8条の適用を受ける職員(以下「任期付短時間勤務資格職員」という。)として勤務した経験を有する職員については、同項の号俸の号数に任期付短時間勤務資格職員として勤務した月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号俸をもってその者の初任給として受けるべき号俸とすることができる。ただし、初任給の決定は、最高の号俸を超えて行うことができない。

(任期付短時間勤務資格職員の昇給)

第10条 任期付短時間勤務資格職員の昇給は、昇給日に行うものとする。ただし、55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する者の昇給は、行わないものとする。

2 前項に規定する昇給日とは、現に受けている号俸の適用を受けた日から1年を経過した日の属する月の初日とする。

3 任期付短時間勤務資格職員を昇給させるか否かは、任命権者が別で定める基準に従い決定し、昇給させる場合の昇給の号俸数は、1号俸とする。

4 任期付短時間勤務資格職員の昇給は、最高の号俸を超えて行うことができない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日松戸市規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日松戸市規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日松戸市規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日松戸市規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

平成23年1月28日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)